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○酸性又はアルカリ性洗浄剤等の安全確保のための具体的方策について
(平成元年七月一四日)
(衛生第三三号)
(各都道府県・各政令市家庭用品安全対策主管部(局)長あて厚生省生活衛生局企画課生活化学安全対策室長通知)
家庭用品の安全対策の推進については、従来より御配慮を煩わしているところである。
さて、酸性又はアルカリ性洗浄剤(家庭用洗浄剤)については、日本家庭用洗浄剤工業会に対し、その安全性の確保のため、自主基準の作成について指導してきたところであるが、このたび、同工業会において別添のとおり作成し、平成二年四月一日から実施する旨報告があつたので、貴管下関係業者に対しても同基準の趣旨の周知徹底方特段の御配慮をお願いする。
別添略
別紙略
(参考) 資料―1 「苛性ソーダ濃度と洗浄力の関係」略
付 則
1 この自主基準は平成元年6月22日に決定され、平成2年4月1日より施行する。
2 この自主基準の3・3―(1)の規定については、施行後1年間は4.5%を上限とすることができる。
3 この自主基準の実効性の確保については、当工業会の技術委員会において、試買品による調査等で確認することとする。
以 上