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○家庭用洗浄剤及び漂白剤等による事故発生防止対策について

(平成元年二月八日)

(衛生第一〇号)

(各都道府県・各政令市家庭用品安全対策主管部(局)長あて厚生省生活衛生局企画課生活化学安全対策室長通知)

家庭用品安全対策の推進については、従来より御配慮を煩わせているところである。

さて、家庭用洗浄剤の適正使用の徹底については、昭和六三年一月一二日衛生第二号、同年一月二八日衛生第五号、同年一一月一○日衛生第三五号生活化学安全対策室長通知をもつて、貴管下関係者に対する周知方をお願いしたところであるが、その後も次亜塩素酸塩を含有する家庭用洗浄剤又は漂白剤と酸性の家庭用洗浄剤を併用したため発生した塩素ガスが原因と推定される事故が発生している。

ついては、本件の重要性に鑑み、今後かかる事故の再発を防止するため、関係業界団体等に対し、別添1~3のとおり、事故発生防止対策の措置を直ちに講じるよう指導したところであるので、貴管下関係者に対しても周知徹底方特段の御配慮をお願いする。

別添1

家庭用洗浄剤及び漂白剤等による今後の事故発生の防止対策について

(平成元年二月八日)

(洗浄剤・漂白剤等安全対策協議会代表あて厚生省生活衛生局企画課生活化学安全対策室長・通商産業省産業政策局消費経済・基礎産業局化学製品課長連名通知)

住宅用又は家具用の洗浄剤、衣料用、台所用又は住宅用の漂白剤等については昭和六二年一二月次亜塩素酸ナトリウムを含有する洗浄剤(塩素系)と酸性タイプの洗浄剤を併用したため発生した塩素ガスが原因と推定される死亡事故が発生し、厚生省及び通商産業省としては、「家庭用洗浄剤の適正使用の徹底について」(昭和六三年一月一二日付け)及び「家庭用の洗浄剤及び漂白剤等による事故発生の防止対策について」(昭和六三年二月二日付け)により、貴団体に対し、洗浄剤、漂白剤等の適正使用の徹底を図るため、消費者にわかりやすい表示に努めるなど一層の適正化を図るべく速やかな対応を要請してまいりました。

貴団体傘下の各企業においても通達の趣旨を踏まえ、表示に努められているところでありますが、本年一月二九日に再度、洗浄剤と漂白剤の併用が原因とみられる死亡事故が発生しました。

当省としては、この種の事故の重大性に鑑み、今後の事故防止に万全を期するため、家庭用品品質表示法の品質表示規程の改正を含め、早急に事故防止策を推進する考えでありますが、貴団体におかれてもこの趣旨に鑑み、左記の対策を至急行うよう要請します。

1 消費者が家庭用洗浄剤、漂白剤等を塩素系か酸性タイプか容易に、かつ、明確に識別するための表示の改善。

(1) 表ラベル

① 塩素系の製品

次亜塩素酸ナトリウム、イソシアヌル酸等を含み、酸性のものと併用すると塩素ガスが発生する恐れのある製品について、枠を設け「塩素系」と黄系の色で、商品名の次に大きな文字で表示すること。ボトルやラベルの色と比べて黄系の色であると目立たない場合は、ラベル、枠の色等を工夫して黄系の色を目立たせるようにすること。

この際、「塩素系」の表示に隣接する位置に、枠を設け「注意」と赤系の色(ボトルやラベルの色と比べて赤系の色であると目立たない場合は、ラベル、枠の色等を工夫して赤系の色を目立たせること。)で、商品名の次に大きな文字で表示したうえ、

酸性タイプの製品と一緒に使うと塩素ガスが出て危険です。

と表示すること。文字の大きさは、裏ラベル内の「家庭用品品質表示法」に基づく表示の「使用上の注意」に用いた文字の大きさより一ポイント以上大きくすること。さらに「酸性タイプ」及び「危険」の文字は赤系の色とし、裏ラベル内の「家庭用品品質表示法」に基づく表示の「使用上の注意」に用いた文字の大きさより四ポイント以上大きくすること。

② 酸性タイプの製品

塩酸等を含み塩素系のものと併用すると塩素ガスが発生する恐れのある製品について、枠を設け「酸性タイプ」と赤系の色で、商品名の次に大きな文字で表示すること。ボトルやラベルの色と比べて赤系の色であると目立たない場合は、ラベル、枠の色等を工夫して赤系の色を目立たせるようにすること。

この際、「酸性タイプ」の表示に隣接する位置に、枠を設け「注意」と赤系の色(ボトルやラベルの色と比べて赤系の色であると目立たない場合は、ラベル、枠の色等を工夫して赤系の色を目立たせること。)で、商品名の次に大きな文字で表示したうえ、

塩素系の製品と一緒に使うと塩素ガスが出て危険です。

と表示すること。文字の大きさは、裏ラベル内の「家庭用品品質表示法」に基づく表示の「使用上の注意」に用いた文字の大きさより一ポイント以上大きくすること。さらに「塩素系」及び「危険」の文字は赤系の色とし裏ラベル内の「家庭用品品質表示法」に基づく表示の「使用上の注意」に用いた文字の大きさより四ポイント以上大きくすること。

(2) (1)の表示をすると共に容器の目立つ場所に枠を設けて白地に「まぜるな危険」と表示すること。「まぜるな」の文字は黄色に黒の縁どりをし、大きさはJIS Z 八三○五(活字の基準寸法)に規定する二八ポイントとする。「危険」の文字は赤色とし、大きさはJIS Z 八三○五(活字の基準寸法)に規定する四二ポイントとする。ただし、正味量が少量(一六○ml以下)の製品の容器にあつては、前記二八ポイントを二六・二五ポイント、四二ポイントを二六・二五ポイントにすることができる。

2 塩素系と酸性タイプの製品の併用使用防止の周知徹底

(1) 新聞広告による併用使用防止PR、併用使用禁止をうたつたポスターの作成・配付等による啓発活動を行うこと。

(2) 傘下各企業に、TV、新聞等で当該製品のコマーシャルを行う際に併用使用防止を併せてPRさせること。

3 1の表示をすべき商品の表示が旧ラベルのものは、その商品ごとに「シール」により1(2)の表示を行うこと。

4 次亜塩素酸ソーダ等の含有率を下げる等製品改良に努めること。

5 その他、従来行つている、パンフレット、リーフレットの作成、講習会等の啓発活動にもより一層努めること。

別添2・3 略