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○厚生省組織令及び厚生省組織規程の一部改正に伴う「有害物質を含有する家庭用品の規制に関する法律」の施行事務の取扱いについて

(昭和六二年四月一日)

(衛生第六号)

(各都道府県・各政令市衛生主管部(局)長あて厚生省生活衛生局企画課生活化学安全対策室長通達)

一 厚生省組織令の一部を改正する政令(昭和六二年政令第八二号)が昭和六二年三月三一日公布され、また、厚生省組織規程の一部を改正する厚生省令(昭和六二年厚生省令第二四号)が本日公布され、いずれも本日施行された。

二 これらの改正は、「化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律」の施行事務を従前の薬務局安全課から生活衛生局企画課に移し、企画課においては、生活化学安全対策室(旧:家庭用品安全対策室)において行うこととしたものである。

三 この改正に伴い、「有害物質を含有する家庭用品の規制に関する法律」(昭和四八年法律第一一二号)に係る改正前に発翰された生活衛生局企画課家庭用品全対策室長による通達は、改正後は生活衛生局企画課生活化学安全対策室長発翰による通達とみなし、これらの通達中の室の名称及び職名についても、今後当該通知を改正する際に、所要の改正を行うが、それまでの間、改正後の室の名称及び職名とみなして取り扱うこととしたので、御了知ありたい。

なお、今後は特に報告書等の送付先等について留意の上、その処理に遺憾なきを期されたい。