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○家庭用品規制に係る監視指導について
(昭和五六年三月一〇日)
(環企第四五号)
(各都道府県知事・各政令市長あて厚生省環境衛生局長通知)
「有害物質を含有する家庭用品の規制に関する法律」第四条第一項又は第二項により基準の定められた家庭用品は、法施行以来、逐次拡大されそれに伴い、対象となる製造等関係事業者も増大しており、また、家庭用品の流通形態も複雑多岐にわたつているため、より円滑かつ効果的な監視指導が必要とされているので、このたび、別紙「家庭用品規制に係る監視指導要領」を定め、家庭用品安全対策行政の円滑な推進を図ることとしたので、ご了知のうえ、遺憾のないよう運用されたい。
別紙
家庭用品規制に係る監視指導要領
第一 目的
有害物質を含有する家庭用品による一般消費者の健康に係る被害の発生又は拡大防止のための監視指導業務の円滑かつ効果的な運営に資することを目的とする。
第二 試験検査
一 試買計画の策定
試買計画策定に当つては、本法の趣旨から明らかなように常時人体に直接接触する家庭用品に重点を置くほか、管轄内産品、違反前歴事業者品、新規規制品、季節的用品等に対しても、その使用の実態からみて比重を置くべきものについて十分配慮すること。
なお、試買計画の策定に際しては、隣接都道府県市との連絡を密にし、より一層の効率化を図るよう努力すること。
二 試験用材料入手とサンプリング
(一) 試験用材料の入手は、特殊事例を除き、試買によることを原則とする。
入手済試験用材料については、試験検査前にそれぞれ含有化学物質の特性に配慮し、保管期間及び保管方法に十分注意すること。
(二) 試料のサンプリングは、試験結果の再現性が確保されるよう十分留意することのほか、(1)製品一点を単位として行うことはもちろん(2)繊維製品については当該製品の使用態様からみて皮膚に直接接触する部分から行うことを原則とすること。
三 試験検査結果の判定と原因究明
(一) 初回試験検査結果が基準値をオーバーした場合には、原則としては同一製品の基準違反のおそれ有りと判定する。ただし、ホルムアルデヒド等特に必要と認める場合は、さらに複数店舗(初回店舗を含む。)からの同一製品の試買又は収去試験検査等により、同一製品の基準違反のおそれの有無を総合的に判定すること。
(二) 同一製品の基準違反のおそれがある場合には、製造業者等に対する収去試験を行うとともに、品質管理等の状況について聴取し、その原因を究明すること。
(三) 製品製造業者等が他の都道府県市にある場合については、別添様式Ⅰにより当該都道府県市に対し、速やかに通報するとともに全国的な流通品による重大な違反が判明した場合は、厚生省環境衛生局家庭用品安全対策室(以下「当室」という。)にも通報すること。
第三 行政措置等
一 違反業者に対する指導
収去試験等による原因究明の結果、基準違反業者が判明した場合は、当該違反業者に対して原則として次により行政措置等を行うこと。
(一) 製造又は輸入業者
当該違反製品と同一製品であつて当該違反製品と同一条件下で製造されたものの自主回収及び品質管理等の強化を図るよう指導するとともに、次の書類の提出を求めること。
ア 当該違反製品措置報告書
イ 品質管理強化計画書
ウ 当該違反行為に対する始末書
(二) 卸売業者
当該違反製品と同一製品であつて当該違反製品と同一条件下で保管されていたもので小売店等に販売されたものの自主回収及び品質管理等の強化を図るよう指導するとともに、次の書類の提出を求めること。
ア 当該違反製品措置報告書
イ 品質管理強化計画書
ウ 当該違反行為に対する始末書
(三) 小売業者
当該違反製品と同一製品であつて当該違反製品と同一条件下で販売されているものの販売中止及び販売方法の改善等を指導するとともに次の書類の提出を求めること。
ア 当該違反製品措置報告書
イ 当該違反行為に対する始末書
二 回収命令等の措置
当該違反家庭用品により人の健康に係る被害が生ずるおそれのあると思われる場合であつて、行政指導等による効果が期待できない場合等、法第六条に基づく行政処分が必要と思料される場合は、原則として当室と十分連絡を取り、回収命令等必要な措置を決定すること。
第四 報告
一 行政措置等を行つたものについては、すべて別添様式Ⅱにより速やかに当室及び関係都道府県市に報告すること。
二 都道府県市における試買及び収去試験検査の結果は、毎年度末にとりまとめ別添様式Ⅲにより当室に報告すること。
別添様式Ⅰ
家庭用品試験検査等調査書
1 商品名、種類、有害物質等
(1) 商品名
(2) 種類(省令指定家庭用品名)
(3) 含有する有害物質名
(4) 内容量、内容成分又は組成、製造番号、原産国等
2 製造業者等の名称、所在地
3 購入場所、購入年月日
4 当該製品の概略等
(1) 製品図面(フリーハンド)及びサンプリング箇所
(2) 布地の貼布(繊維製品の場合)
5 試験検査機関及び試験検査結果
6 事務担当者氏名
7 参考事項
別添様式Ⅱ
基準違反家庭用品行政措置等報告書
1 基準違反製品及び基準違反業者
(1) 商品名
(2) 種類(省令指定家庭用品名)
(3) 含有する有害物質名
(4) 内容量、内容成分又は組成、製造番号、原産国等
(5) 違反業者の名称及び所在地
2 本件の経過概略
3 基準違反と判定した試験検査結果等資料
4 基準違反業者に対し行つた行政措置等内容概略
5 参考事項
別添様式Ⅲ