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○有害物質を含有する家庭用品の規制に関する法律第二条第二項の物質を定める政令の一部を改正する政令及び有害物質を含有する家庭用品の規制に関する法律施行規則の一部を改正する省令の制定について
(昭和五八年五月二七日)
(環家第八号)
(各都道府県知事・各政令市長あて厚生省環境衛生局長通知)
有害物質を含有する家庭用品の規制に関する法律第二条第二項の物質を定める政令の一部を改正する政令及び有害物質を含有する家庭用品の規制に関する法律施行規則の一部を改正する省令が、それぞれ昭和五八年五月二七日政令第一一六号及び昭和五八年五月二七日厚生省令第二八号をもつて別添一及び二のとおり公布されたところであるが、その運用にあたつては左記の事項に留意の上、貴管下関係行政機関及び関係者に対する指導に遺憾なきを期されたい。
記
第一 改正の要旨
一 政令関係
有害物質としてテトラクロロエチレン(溶剤)及びトリクロロエチレン(溶剤)の二物質を指定したこと。
二 省令関係
(一) 一の有害物質指定に伴い、これらを含有する家庭用品の基準を定めたこと。
(二) (一)の基準の趣旨は、テトラクロロエチレン及びトリクロロエチレンについて家庭用エアゾール製品等への使用の禁止を図るものであるので了知の上関係業界を指導されたいこと。
第二 施行期日
この政令及び省令は、昭和五八年一○月一日から施行されるものであること。
別添一・二 〔略〕