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○有害物質を含有する家庭用品の規制に関する法律第二条第二項の物質を定める政令の一部を改正する政令及び有害物質を含有する家庭用品の規制に関する法律施行規則の一部を改正する省令の制定について

(昭和五六年七月二七日)

(環家第五号)

(各都道府県知事・各政令市市長あて厚生省環境衛生局長通知)

有害物質を含有する家庭用品の規制に関する法律第二条第二項の物質を定める政令の一部を改正する政令及び有害物質を含有する家庭用品の規制に関する法律施行規則の一部を改正する省令が、それぞれ昭和五六年七月二七日政令第二五七号及び昭和五六年七月二七日厚生省令第五四号をもつて別添一及び二のとおり公布されたところであるが、左記事項に留意の上、その運用に遺憾のないようにされたい。

Ⅰ 改正の要旨

一 政令関係

有害物質として四・六―ジクロル―七―(二・四・五―トリクロルフエノキシ)―二―トリフルオルメチルベンズイミダゾール(防虫加工剤)、ビス(二・三―ジブロムプロピル)ホスフエイト化合物(防炎加工剤)及びメタノール(溶剤)の三物質を指定したこと。

二 省令関係

(一) 一の有害物質指定に伴い、これらを含有する家庭用品の基準を定めたこと。

(二) (一)の基準の趣旨は、四・六―ジクロル―七―(二・四・五―トリクロルフエノキシ)―二―トリフルオルメチルベンズイミダゾール及びビス(二・三―ジブロムプロピル)ホスフエイト化合物については繊維製品等への使用の禁止を図るものであり、メタノールについては家庭用エアゾル製品の原液中の含有率を五W/W%以下とすることであるので、了知の上、関係業界を指導されたいこと。

(三) トリス(二・三―ジブロムプロピル)ホスフエイト及びヘキサクロルエポキシオクタヒドロエンドエキソジメタノナフタリン(別名デイルドリン)の基準のうち、分析の精度を高めるため、試験法の一部を改正したこと。

Ⅱ 施行期日

この政令及び省令は、昭和五六年九月一日から施行されるものであること。ただし、四・六―ジクロル―七―(二・四・五―トリクロルフエノキシ)―二―トリフルオルメチルベンズイミダゾール及びメタノールに係る部分は、昭和五七年四月一日から施行されるものであること。

別添一・二 略