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○有害物質を含有する家庭用品の規制に関する法律第二条第二項の物質を定める政令の一部を改正する政令及び有害物質を含有する家庭用品の規制に関する法律施行規則の一部を改正する省令の制定について
(昭和五四年一二月一八日)
(環家第二一号)
(各都道府県知事・各政令市市長あて厚生省環境衛生局長通知)
有害物質を含有する家庭用品の規制に関する法律第二条第二項の物質を定める政令の一部を改正する政令及び有害物質を含有する家庭用品の規制に関する法律施行規則の一部を改正する省令が、それぞれ昭和五四年一二月一八日政令第二九二号及び昭和五四年一二月一八日厚生省令第四六号をもつて別添一及び二のとおり公布されたところであるが、左記事項に留意の上、運用に遺憾のないようにされたい。
記
Ⅰ 改正の要旨
一 政令関係
有害物質として繊維製品、家庭用塗料等の防菌・防かび剤であるトリブチル錫化合物並びに家庭用の洗浄剤に使用されている水酸化カリウム及び水酸化ナトリウムを指定したこと。
二 省令関係
(一) 新たな有害物質の指定に伴うもの
トリブチル錫化合物、水酸化カリウム及び水酸化ナトリウムを新たに有害物質として指定したことに伴いこれらを含有する家庭用品の基準を次のように定めたこと。
ア トリブチル錫化合物についてはその使用の禁止を図るものであること。
イ 水酸化カリウム及び水酸化ナトリウムについては、その含有率を五%以下とするほか、所定の容器強度を有することとすること。
(二) その他
ア トリフエニル錫化合物の分析試験法の一部を改正すること。
イ 塩化水素又は硫酸を含有する住宅用の洗浄剤の容器試験法の一部を改正すること。
Ⅱ 施行期日
この政令及び省令は、昭和五五年四月一日から施行されるものであること。
別添一・二 略