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○有害物質を含有する家庭用品の規制に関する法律第二条第二項の物質を定める政令の一部を改正する政令及び有害物質を含有する家庭用品の規制に関する法律施行規則の一部を改正する省令の制定について

(昭和五三年九月二七日)

(環企第一四五号)

(各都道府県知事・各政令市市長あて厚生省環境衛生局長通知)

有害物質を含有する家庭用品の規制に関する法律第二条第二項の物質を定める政令の一部を改正する政令及び有害物質を含有する家庭用品の規制に関する法律施行規則の一部を改正する省令が、それぞれ昭和五三年九月二七日政令第三三四号及び昭和五三年九月二七日厚生省令第六四号をもつて別添一及び二のとおり公布されたところであるが、左記事項に留意の上、運用に遺憾のないようにされたい。

Ⅰ 改正の要旨

一 政令関係

有害物質として繊維製品の防炎加工剤であるトリス(二、三―ジプロムプロピル)ホスフエイト及び繊維製品、家庭用塗料等の防菌・防かび加工剤であるトリフエニル錫化合物を指定したこと。

二 省令関係

(一) 一の有害物質の指定に従い、これらを含有する家庭用品の基準を定めたこと。

(二) (一)の基準の趣旨は、一の有害物質の使用の禁止を図るものであるので、了知の上関係業界を指導されたいこと。

(三) トリス(一―アジリジニル)ホスフインオキシドを含有する家庭用品の基準のうち、その分析試験法の一部を改正したこと。

Ⅱ 施行期日

トリス(二、三―ジプロムプロピル)ホスフエイトを含有する家庭用品の基準及びトリス(一―アジリジニル)ホスフインオキシドを含有する家庭用品の基準の一部改正については昭和五三年一一月一日から、トリフエニル錫化合物を含有する家庭用品の基準については昭和五四年一月一日から施行されること。

別添一・二 〔略〕