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○有害物質を含有する家庭用品の規制に関する法律第二条第二項の物質を定める政令の一部を改正する政令及び有害物質を含有する家庭用品の規制に関する法律施行規則の一部を改正する省令の制定について
(昭和五二年九月二四日)
(環企第一〇三号)
(各都道府県知事・各政令市長あて厚生省環境衛生局長通達)
有害物質を含有する家庭用品の規制に関する法律第二条第二項の物質を定める政令の一部を改正する政令及び有害物質を含有する家庭用品の規制に関する法律施行規則の一部を改正する省令が、それぞれ昭和五二年九月二四日政令第二八○号及び昭和五二年九月二四日厚生省令第四○号をもつて別添Ⅰ及びⅡ(略)のとおり公布されたところであるが、左記事項に留意の上、運用に遺憾のないようにされたい。
記
Ⅰ 改正の要旨
一 政令関係
有害物質として繊維製品の防炎加工剤であるトリス(一―アジリジニル)ホスフインオキシド及び繊維製品の防虫加工剤であるヘキサクロルエポキシオクタヒドロエンドエキソジメタノナフタリン(別名デイルドリン)を定めたこと。
二 省令関係
(一) 一の有害物質の指定に伴い、これらを含有する家庭用品の基準を定めたこと。
(二) (一)の基準の趣旨は、一の有害物質の使用の禁止を図るものであるので、了知の上、関係業者を指導されたいこと。
Ⅱ 施行期日
トリス(1―アジリジニル)ホスフインオキシドを含有する家庭用品の基準については昭和五三年一月一日から、ヘキサクロルエポキシオクタヒドロエンドエキソジメタノナフタリン(別名デイルドリン)を含有する家庭用品の基準については昭和五三年一○月一日から施行されること。