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○有害物質を含有する家庭用品の規制に関する法律の施行について

(昭和四九年一〇月一日)

(環第六八八号)

(各都道府県知事・各政令市長あて厚生事務次官通達)

有害物質を含有する家庭用品の規制に関する法律(昭和四八年法律第一一二号。以下「法」という。)は、昭和四八年一〇月一二日に公布され、有害物質を含有する家庭用品の規制に関する法律の施行期日を定める政令(昭和四九年政令第三三三号)によって、昭和四九年一〇月一日から施行され、また、これに伴う有害物質を含有する家庭用品の規制に関する法律第二条第二項の物質を定める政令(昭和四九年政令第三三四号。以下「令」という。)及び有害物質を含有する家庭用品の規制に関する法律の施行に伴う関係政令の整理等に関する政令(昭和四九年政令第三三五号)並びに有害物質を含有する家庭用品の規制に関する法律施行規則(昭和四九年厚生省令第三四号。以下「規則」という。)は、昭和四九年九月二六日に公布され、同年一〇月一日から施行された。

有害物質を含有する家庭用品について保健衛生上の見地から必要な規制を行うことは、保健衛生行政における新しい分野であるとともに、国民の健康の保護に資するところが極めて大きいものであるので、法の運用に当たっては下記事項に留意され、その施行に遺憾なきを期せられたく命によって通知する。

一 立法の趣旨

この法律は、近年、化学工業の発展等により各種の化学物質が、家庭用品として使用されたり、処理剤、加工剤等として繊維製品、洗剤、塗料等の家庭用品に使用され、防縮性、防かび性等の品質向上に資する反面、これによる健康被害が生じているところから、保健衛生の見地からこれらの規制を行い、食品、医療品等を除いて従来規制が及んでいなかった家庭用品一般の衛生の確保を図り、もって国民の健康の保護に資することを目的として制定されたものであること。

二 家庭用品及び有害物質

(一) 法の適用の対象となる家庭用品は、主として一般消費者の生活の用に供されるすべての製品であること。

(二) 家庭用品への含有について法の規制の対象となる有害物質は、家庭用品に含有される物質のうち、人の健康に係る被害を生ずるおそれがあるものとして政令で定められること。

令において、有害物質として、ホルムアルデヒド、有機水銀化合物等の五物質が定められたところであるが、今後も毒性試験の結果等に基づいて逐次定められる予定であること。

三 事業者の責務

家庭用品の製造又は輸入の事業を行う者は、法第三条の規定により、その製造又は輸入に係る家庭用品に含有される物質の人の健康に与える影響をはあくし、当該物質により人の健康に係る被害が生ずることのないようにする責務を有しているものであるので、法の遵守はもとよりのこと自主的な安全確保措置を講ずるよう指導を行われたいこと。

四 家庭用品の基準

厚生大臣は、法第四条の規定により、保健衛生上の見地から、家庭用品を指定し、その有害物質の含有量、溶出量又は発散量に関し、必要な基準を定めるとともに、毒物又は劇物を含有する家庭用品を指定し、その容器又は被包に関し、必要な基準を定めることができること。

規則第一条及び第二条において、二の(二)のホルムアルデヒド、有機水銀化合物等五物質に係る家庭用品の基準が定められたところであるが、これらの基準は、科学的な試験を伴う等専門的な知識を必要とするものであるので、事業者等関係者に対する周知徹底について十分配慮されたいこと。

五 家庭用品の規制

四の基準が定められた家庭用品については、法第五条の規定により、その基準に適合しない場合には、販売、授与及び陳列を禁止されるとともに、厚生大臣又は都道府県知事(保健所を設置する市にあつては、市長。以下同じ。)は、法第六条の規定により、基準に適合しない家庭用品等について、保健被害の発生を防止するため回収等の措置を命ずることができるものであるが、これらの規定は法のかなめとなるものであるので、これが運用に当たつては特に慎重な配慮を行われたいこと。

六 立入検査等

(一) 厚生大臣又は都道府県知事は、法第七条の規定により、法を施行するため必要があるときは、家庭用品の製造業者等に必要な報告をさせ、又は家庭用品衛生監視員、これらの者の事務所、工場、事業場、店舗等に立ち入り、帳簿等を検査させ、関係者に質問させ、若しくは試験に必要な限度において家庭用品を収去させることができること。これらの権限の行使は、法運用の中枢となるものであるとともに、国民の権利に係わるものであるから、慎重を期されたいこと。

(二) 家庭用品衛生監視員は、法第八条第二項に基づく規則第五条に定める資格を有する者のうちから、厚生大臣又は都道府県知事が任命するものであるが、家庭用品衛生行政の第一線機関として重要なものであるので、専任職員等必要な人員の確保、資質の向上等に意を用いられたいこと。

七 試験検査体制の整備等

法の所期の目的を達成するためには、技術的な基盤の確立が不可欠であるので、試験検査体制の整備、技術職員の確保等に努められたいこと。

八 その他

以上のほか、法の対象となる家庭用品が広範にわたり、他の行政機関等と関連する面が大きいので、それらとの密接な連携の下に法の円滑な運用を図られたいこと。