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○地下水等を飲用に供している特定建築物における給水管理に関する留意事項について
(昭和六二年四月一日)
(衛企第三四号)
(各都道府県・各政令市衛生主管部(局)長あて厚生省生活衛生局企画課長通知)
標記については、昭和六二年四月一日付け衛企第三三号生活衛生局長通知により指示がなされたところであるが、なお、左記事項に留意の上、その実施及び指導に遺憾なきを期されたい。
記
1 地下水等を飲用に供している特定建築物の給水管理は、建築物における衛生的環境の確保に関する法律に則って行われるものであるが、汚染経路の追跡等関係部局との連携が必要な場合には、特定建築物のみを区別することなく対策を講じられたいこと。
2 地下水等水道により供給される水以外の水を飲用に供している特定建築物とは、地下水、表流水等水道により供給される水以外の水又はこれらの水と水道により供給される水を混合したものを飲用に供している特定建築物をいうものであること。
3 水質基準に関する省令(平成四年厚生省令第六九号)の表中一二の項から二〇の項までの項、三九の項及び四〇の項の上欄に掲げる事項の水質検査の結果、基準以下であっても検出された場合には、保健所に連絡するよう建築物維持管理権原者を指導されたいこと。