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○地下水等を飲用に供している特定建築物における給水管理について
(昭和六二年四月一日)
(衛企第三三号)
(各都道府県知事・各政令市市長あて厚生省生活衛生局長通達)
飲用に供する井戸等の衛生対策については、昭和六二年一月二九日付本職通知衛水第一二号で通知した「飲用井戸等衛生対策要領」により実施することとしたところであるが、地下水等を飲用に供している特定建築物の給水管理については、今般左記の通り定めたので、その実施につき格段の御配慮をお願いする。
記
一 都道府県又は保健所を設置する市(以下「都道府県等」という。)は、地下水等水道により供給される水以外の水を飲用に供している特定建築物を把握し、当該特定建築物周辺の地下水等の汚染状況の把握、水質の状況等に関する情報の収集・整理等に努めるものとする。
二 地下水等を飲用に供している特定建築物の維持管理権原者(以下「地下水等使用者」という。)は、建築物の衛生的環境の確保に関する法律等に定める事項に加えて、次に掲げる基準に従い、水源となつている井戸等の管理等を実施するものとする。
(一) 井戸等の管理
ア 地下水等使用者は、井戸等及びその周辺にみだりに人畜が立ち入らないように適切な措置を講ずること。
イ 地下水等使用者は、井戸等の構造(井筒、ケーシング、ポンプ、吸込管、弁類、管類、井戸のふた、水槽等)及び井戸等の周辺の清潔保持等につき定期的に点検を行い、汚染源に対する防護措置を講ずるとともに、これら施設を清潔に保持すること。
ウ 特定建築物維持管理権原者は、新たに地下水等を飲用に供する場合には、汚染防止のため、井戸等の設置場所、設備等に十分配慮し、給水開始前に水質基準に関する省令の表の上欄に掲げる全事項について水質検査を実施し、これに適合していることを確認すること。
(二) 井戸等の検査
ア 地下水等使用者は、井戸等から給水される水に異常を認めた場合には、水質基準に関する省令(平成四年厚生省令第六九号)の表の上欄に掲げる事項のうち必要な事項について水質検査を実施すること。
イ 水質基準省令(平成四年厚生省令第六九号)の表中一二の項から二〇の項までの項、三九の項及び四〇の項の上欄に掲げる事項の水質検査は、当該検査についてこれを行う能力のある登録業者地方公共団体の機関又は水道法第二〇条第三項に基づき厚生大臣が指定する者等に委託しても差し支えないこととする。
(三) 汚染が判明した場合の措置
地下水等使用者は、水質検査の結果、水道法に基づく水質基準を超える汚染が判明した場合には、保健所に連絡し、指示を受けること。
三 都道府県等は、二の(三)に基づく連絡を受けた場合又は汚染を発見した場合には、その汚染原因を調査するとともに、必要な措置をとるものとする。
この場合、汚染経路の把握、当該地域内の事業場における当該事項の使用及び処分の実態等の把握に努めるとともに、その適正化の指導等が行われるよう担当部局との連絡調整に努めること。