添付一覧
○テトラクロロエチレン等を含む廃油等を生ずるコインオペレーションクリーニング営業施設に対する指導の徹底について
(平成七年一二月二七日)
(衛指第二八一号)
(各都道府県・各政令市・各特別区衛生主管部(局)長あて厚生省生活衛生局指導課長通知)
コインオペレーションクリーニング営業施設において生ずるテトラクロロエチレン又はトリクロロエチレンを含む廃油(廃溶剤に限る。)、汚泥、廃酸、廃アルカリ又はこれらを処分するために処理したもの(以下「テトラクロロエチレン等を含む廃油等」という。)の取扱いについては、その衛生措置等の指導徹底について、強く求められているところであるが、今般、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令等の一部を改正する政令(平成七年政令第二九〇号。以下「改正政令」という。)及び廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則の一部を改正する省令(平成七年厚生省令第六三号。以下「改正省令」という。)が、それぞれ平成七年七月一四日及び平成七年一二月二七日に公布され、改正省令の一部を除き平成八年一月一日から施行されることとなったことに伴い、テトラクロロエチレン等を含む廃油等を生ずる施設(以下「当該営業施設」という。)が、特別管理産業廃棄物を生ずる施設として追加されたところである。
これに伴い、当該営業施設においては、改正政令及び改正省令の施行後、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則第八条の一七に規定する資格を有する特別管理産業廃棄物管理責任者を設置することとなるので、その取扱いについて、左記事項にご留意の上、当該営業施設に対し指導の徹底をお願い致したい。
記
1 当該営業施設においては、改正政令及び改正省令の施行後、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則第八条の一七に規定する資格を有する特別管理産業廃棄物管理責任者を設置する必要があること。
2 改正政令及び改正省令の施行の際、現に設置されている当該営業施設に関しては、平成七年一二月二七日衛産第一二〇号厚生省生活衛生局水道環境部環境整備課長通知の第二の2(1)を留意されたいこと。
環境整備課長通知の第二の2(1) 改正令の施行の際に現に設置されている当該特別施設に関しては、従来から当該施設において生ずるトリクロロエチレン又はテトラクロロエチレンを含む廃油(廃溶剤に限る。)、汚泥、廃酸、廃アルカリ又はこれらを処分するために処理したものの処理に関する業務に責任を有している者を特別管理産業廃棄物管理責任者に充てる場合には、当該者の特別管理産業廃棄物管理責任者の資格の取得を平成八年一二月三一日まで猶予するものとする。この場合、当該施設を設置する事業者から、当該者に特別管理産業廃棄物管理責任者に係る資格を平成八年一二月三一日までに取得させる旨の誓約書の提出を求めることとされたい。 |
3 改正政令及び改正省令の施行後に設置される当該営業施設に関しては、設置の時点から特別管理産業廃棄物責任者を置く必要があること。