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○ドライクリーニングにおけるテトラクロロエチレンの使用管理の徹底について

(平成五年四月九日)

(衛指第七七号)

(各都道府県・各政令市・各特別区衛生主管部(局)長あて厚生省生活衛生局指導課長通知)

標記については、平成五年四月九日衛指第七四号をもって厚生省生活衛生局長から各都道府県知事、政令市長及び特別区長宛通知されたところであるが、その運用に当たっては左記の事項に留意の上、指導に遺憾のなきよう期せられたい。

第一 平成元年七月一〇日衛指第一一四号厚生省生活衛生局長通知の改正について

1 テトラクロロエチレンを使用するドライクリーニング機械を有するクリーニング所においては、これまで、その処理能力の合計が三〇kg以上のクリーニング所に限り、テトラクロロエチレンを回収するための活性炭吸着回収装置を設置することとされてきたが、テトラクロロエチレンによる大気汚染の防止及び使用管理の徹底を図る観点から、処理能力の合計が三〇kg未満のクリーニング所においても、当該装置を設置することが望ましく、その設置を、当該ドライクリーニング機械の規模、使用年数等を考慮した上で、必要に応じ計画的に行うよう指導することとされたこと。

2 最近のドライクリーニング機械における技術開発の状況を踏まえ、活性炭吸着回収装置を内蔵する密閉内部脱臭方式のドライクリーニング機械にあっては、別途活性炭吸着回収装置を設置する必要はないことが明確にされたこと。

3 活性炭吸着回収装置(密閉内部脱臭方式のドライクリーニング機械に内蔵された活性炭吸着回収装置を含む。)の設置を行っているクリーニング所における当該装置の維持管理については、平成元年七月一〇日衛指第一一四号厚生省生活衛生局長通知の記の2の(3)により適切に行わせるとともに、平成元年九月一四日衛指第一五三号当職通知「テトラクロロエチレン等の取扱いに係る点検管理要領等の作成について」により点検管理を徹底するよう指導すること。

第二 平成五年四月九日環大企第一九三号・環大規第五六号環境庁大気保全局長通知について

1 大気環境指針(暫定値)は、人の健康を保護するうえで維持されることが望ましい指針として定められたものであり、指針が確保されない状況があっても、直ちに疾病又はそれにつながる影響が現れるものではないとされていること。

2 第一、1の活性炭吸着回収装置の設置を指導するに当たっては、「トリクロロエチレン及びテトラクロロエチレンの大気中への排出に係る暫定対策ガイドライン」において、テトラクロロエチレンの濃度の測定結果に合わせ、周辺環境への影響、排出実態や規模等の発生源の特性及び技術水準等を考慮し、大気環境指針が確保されるうえで必要と認められる場合は、当該工場又は事業場において、大気中への排出の抑制を計画的に進めることが重要であるとされていることを勘案するとともに、同ガイドラインにおいて、活性炭吸着処理設備等の適切な設置及び維持管理が行われれば、一般的には大気環境指針(暫定値)が確保されるものと考えられるとされていることに配慮すること。