添付一覧
○クリーニング師の研修の受講による特別管理産業廃棄物管理責任者の資格取得について
(平成五年三月三〇日)
(衛指第五五号)
(各都道府県衛生主管部(局)長あて厚生省生活衛生局指導課長通知)
クリーニング業法(昭和二五年法律第二〇七号)第八条の二第一項の規定に基づき都道府県知事が指定するクリーニング師の研修(以下「指定研修」という。)については、「クリーニング師の研修及び業務従事者に対する講習の指定について」(平成元年三月二七日衛指第四六号厚生省生活衛生局長通知)により取り扱われているところであるが、今般、クリーニング師に対する研修のうち一定の要件を満たすものについては、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則(昭和四六年厚生省令第三五号。以下「規則」という。)第八条の一七第一号に規定する講習(以下「講習」という。)として認定されることとなった。この結果、クリーニング師は、講習として認定された研修(以下「認定研修」という。)を受講することにより、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四五年法律第一三七号)第一二条の二第四項の規定により特別管理産業廃棄物を生ずるクリーニング所に置かれるべき特別管理産業廃棄物管理責任者の資格取得が可能となったので、廃棄物行政主管部(局)とも緊密な連係を図り、認定研修の実施に当たっては、左記の第一に掲げる事項について、留意の上、事務処理に遺憾のないようにされるとともに、左記の第二に掲げる事項について、特別管理産業廃棄物管理責任者が置かれるべきクリーニング所の営業者等の関係者に対する周知、指導方よろしくお願いいたしたい。
なお、水道環境部環境整備課産業廃棄物対策室長から廃棄物行政主管部(局)長あて別添写のとおり通知されているので、参考とされたい。
記
第一 認定研修の実施に関する事項
1 認定研修の手続きについて
認定研修を実施するためには、まず、当該研修について規則第八条の一七第一号に規定する講習として厚生大臣の認定を受けた後、クリーニング業法第八条の二第一項の規定による都道府県知事の指定(以下「指定」という。)を受けること。
なお、厚生大臣の認定の対象となる研修は、クリーニング師が出席して受講する研修(第一型研修)に限られるものであること。
2 認定研修の運営について
認定研修の主催者は、認定研修の受講を修了した者に対して、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則第八条の一七第一号に規定する厚生大臣の認定する講習を修了したことを証する書類を交付するとともに、所定の名簿に、当該書類を交付した受講者の氏名及び証書番号を記録し、永久保存すること。
3 認定研修の公示等について
都道府県知事は、認定研修の指定を行ったときは、当該研修がクリーニング業法第八条の二の規定によるクリーニング師の研修であるとともに廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則第八条の一七第一号に規定する厚生大臣の認定する講習である旨について公示等を行うものとすること。
4 認定研修の開催期日について
認定研修の指定は、平成五年四月一日以降開催されるものについて行うこと。
5 認定研修の経過措置について
平成四年度の指定研修(平成五年四月一日以降に開催される指定研修であって平成五年三月三一日以前に開催の公示が行われるものを含む。)を修了した者(業務に従事した後一年以内に受けるべき指定研修又は前回の指定研修を受けた後三年を超えない期間ごとに受けるべき指定研修としてその期間内に当該研修を受けた者に限る。)については、平成五年四月一日から平成七年三月三一日までの間に開催される認定研修において、衛生法規及び公衆衛生の科目のうち、クリーニング業における廃棄物の処理に関する事項に係る部分のみを受講させることにより、認定研修を受講した者とみなして差し支えないものであること。
第二 特別管理産業廃棄物管理責任者に関する事項
1 石油系溶剤を含有する廃油又はテトラクロロエチレンを含有する廃油、汚泥等であって特別管理産業廃棄物に該当するものを生ずるクリーニング所の営業者は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律第一二条の二第四項の規定に基づき、当該廃棄物を生ずるクリーニング所ごとに、当該クリーニング所に係る特別管理産業廃棄物の処理に関する業務を適切に行わせるため、特別管理産業廃棄物管理責任者を置く(営業者が自ら特別管理産業廃棄物管理責任者となる場合を含む。)必要があること。
2 廃棄物の処理及び清掃に関する法律及び廃棄物処理施設整備緊急措置法の一部を改正する法律(平成三年法律第九五号)による改正前の廃棄物の処理及び清掃に関する法律第一二条第五項の規定による産業廃棄物処理責任者であった者又は特別管理産業廃棄物の処理に関する業務に責任を有する者は、規則第八条の一七の規定にかかわらず、平成七年三月三一日までは、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則の一部を改正する省令(平成四年厚生省令第四六号)附則(以下「省令附則」という。)第四条の規定により特別管理産業廃棄物管理責任者の資格を有するものとみなされること。
3 1に規定する営業者は、平成七年三月三一日までに廃棄物の処理及び清掃に関する法律第一二条の二第五項に規定する厚生省令で定める資格を有する者を特別管理産業廃棄物管理責任者として置く必要があること。
4 認定研修の修了者が有する特別管理産業廃棄物管理責任者の資格は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律第一二条の二第五項に規定する厚生省令で定める資格のうち、規則第八条の一七第一号に該当するものであること。
5 認定研修の修了者は、特別管理産業廃棄物を生ずるクリーニング所においてのみ特別管理産業廃棄物管理責任者になり得るものであって、クリーニング所以外の施設については、認定研修の修了をもって特別管理産業廃棄物管理責任者となるものではないこと。
6 1に規定する営業者は、特別管理産業廃棄物管理責任者(省令附則第四条の規定により平成七年三月三一日までの期間内において特別管理産業廃棄物管理責任者の資格を有するものとみなされる者を含む。)を置き(営業者が自ら特別管理産業廃棄物管理責任者となる場合を含む。)、又は変更した日から三〇日以内に、規則第一四条第四項の規定に基づく報告書を当該クリーニング所の所在地を管轄する都道府県知事に提出する必要があること。
別添 略