添付一覧
○病院等からの寝具類の洗濯業務のクリーニング所に対する委託について
(平成五年二月一五日)
(衛指第二四号)
(各都道府県・各政令市・各特別区衛生主管部(局)長あて厚生省生活衛生局指導課長通知)
標記については、昭和五九年四月六日環指第三二号当職通知により取り扱ってきたところであるが、今般、医療法の一部を改正する法律(平成四年法律第八九号)により、病院等の業務委託に関する規定(医療法第一五条の二)の新設が行われ、当該規定について医療法の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令(平成五年政令第六号)により本年四月一日から施行されることとされたことから、病院等からの寝具類の洗濯業務の委託についても、同日から法律に基づき規制されることとなった。
これに伴い、関係政省令が整備されるとともに、その施行に当たり、「医療法の一部を改正する法律の一部の施行について」(平成五年二月一五日健政発第九八号厚生省健康政策局長通知)、「医療法の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係通知の整理について」(平成五年二月一五日総第七号厚生省健康政策局総務課長通知)及び「病院、診療所等の業務委託について」(平成五年二月一五日指第一四号厚生省健康政策局指導課長通知)が通知された。
改正後の医療法関係法令及びこれに伴う関係通知のうち、病院等からの繊維製品の滅菌消毒業務及び寝具類の洗濯業務の委託に関する部分については、別添のとおりであるので、左記事項に留意の上、クリーニング業の関係者に対し、周知するとともに指導監督に遺憾のないようにされたい。
なお、「クリーニング所における病院寝具類の取扱いについて」(昭和五九年四月六日環指第三二号当職通知)は、平成五年三月三一日をもって廃止する。
記
1 医療用具又は医学的処置若しくは手術の用に供する衣類その他の繊維製品の滅菌又は消毒の業務の委託について(医療法施行令第四条の六第二号、医療法施行規則第九条の九関係)
医学的処置又は手術の用に供する衣類その他の繊維製品の滅菌又は消毒の業務のうちクリーニング業法(昭和二五年法律第二〇七号)第三条第三項第五号の規定により行う消毒(洗濯の前処理として行う消毒)の業務及びそれに引き続き行う洗濯の業務を委託する場合の受託者の基準は、同法第五条第一項の規定により都道府県知事にクリーニング所の開設の届出を行っている者であることのみとされたこと。
2 患者、妊婦、産婦又はじょく婦の寝具又はこれらの者に貸与する衣類の洗濯の業務の委託について(医療法施行令第四条の六第七号、医療法施行規則第九条の一四関係)
診療所及び助産所が寝具類の洗濯業務を委託する場合の受託者の基準は、クリーニング業法第五条第一項の規定により都道府県知事にクリーニング所の開設の届出を行っている者であることのみとされたこと。
3 その他
クリーニング業法施行規則(昭和二五年厚生省令第三五号)第一条第五号に規定する寝具その他これに類するもののうち、診療所に係るものについては、平成五年二月一五日指第一四号厚生省健康政策局指導課長通知における消毒に関する所要の規定を踏まえ、その消毒の徹底を図ることとすること。また、これら寝具その他これに類するもの以外の白衣等についてもこれら寝具その他これに類するものに準じた消毒等の取扱いを図るよう衛生面の確保向上に努めるよう指導されたいこと。
別添 略