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○クリーニング師の研修及び業務従事者に対する講習の実施について
(平成四年三月一九日)
(衛指第四五号)
(各都道府県衛生主管部(局)長あて厚生省生活衛生局指導課長通知)
クリーニング師等に対する研修・講習の受講の促進については、累次お願いしているところではありますが、クリーニング師研修及び業務従事者講習制度施行の際、現にクリーニング所の業務に従事していたクリーニング師及びクリーニング所を開設していた営業者に対する経過措置は平成四年三月三一日で終了し、平成四年四月一日以降に開催される研修・講習については、二度目の受講となる者も対象となります。
ついては、研修・講習の受講の促進には、貴職をはじめ保健所の協力が不可欠となっておりますので引き続き協力方お願い申し上げます。
なお、経過措置期間中に受講できなかった者に対しては、平成四年度当初に開催する研修・講習の実施に当たって、優先的に受講させる等、十分な配慮方お願いするとともに、都道府県環境衛生営業指導センターに対する指導方よろしくお願い申し上げます。