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○医療機関における消毒・滅菌業務の委託に係るクリーニング業法の適用について
(平成二年八月三〇日)
(衛指第一四六号)
(各都道府県・各政令市・各特別区衛生主管部(局)長あて厚生省生活衛生局指導課長通知)
医療機関における消毒・滅菌業務の委託については、本年八月一三日付け指第三九号(別添)により、健康政策局指導課長から既に通知されたところであるが、このうち、手術衣、手術用布片等のリネン類の消毒・滅菌業務の委託を受ける施設にあっては、クリーニング業法の適用を受けるものであるので、当該施設に対する指導監督については、左記に留意の上、よろしくお取り計らい願いたい。
記
1 手術衣、手術用布片等のリネン類の消毒・滅菌業務を受託した施設において、これらを洗濯・消毒する行為は、クリーニング業法にいうクリーニング業としての行為であり、クリーニング所でなければできないこと。
したがって、これらの行為を行う施設(以下「受託クリーニング所」という。)であってクリーニング所の届け出を行っていないところについては、遅滞なくクリーニング所の届け出を行わせる必要があること。
また、受託クリーニング所に設置されるクリーニング師は、当該クリーニング所の衛生管理を行う上での実質的責任者となるものであること。
2 受託クリーニング所の施設、設備及び管理等については、当分の間、「病院寝具類の受託クリーニング所に関する衛生基準」(昭和五九年四月六日環指第三二号)の規定に準じて指導されたいこと。
別添 略