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○ドライクリーニングにおけるテトラクロロエチレン及び一・一・一―トリクロロエタンの使用管理等の徹底について

(平成元年一二月一四日)

(衛指第一九七号)

(各都道府県・各政令市・各特別区衛生主管部(局)長あて厚生省生活衛生局指導課長通知)

ドライクリーニングの溶剤として使用されるテトラクロロエチレン及び一・一・一―トリクロロエタンの使用管理については、昭和五九年以来「ドライクリーニングにおけるテトラクロロエチレン等の使用に係る暫定的措置について」(昭和五九年八月二三日衛指第二○号本職通知)によりその適正化に努めてきたところであり、本年七月からは、化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律に基づく「クリーニング営業者に係るテトラクロロエチレンの環境汚染防止措置に関する技術上の指針」(平成元年七月七日厚生省・通商産業省告示第六号、以下「技術上の指針」という。)及び「ドライクリーニングにおけるテトラクロロエチレン等の使用管理について」(平成元年七月一○日衛指第一一四号厚生省生活衛生局長通知)により、クリーニング営業者等に対する適正管理の指導をお願いしているところである。さらに本年一○月からは水質汚濁防止法、下水道法、廃棄物の処理及び清掃に関する法律により公共水域への排水規制及び有害物質の地下への浸透の禁止等が実施され、その徹底管理が求められているところである。

今般、環境庁水質保全局がこれら物質に係る昭和六三年度の調査結果についてとりまとめた「トリクロロエチレン等の排出状況及び地下水等の汚染状況について」(別紙)によれば、クリーニング所からの排水中のテトラクロロエチレン濃度が、従前の管理目標(昭和五九年八月二二日付環水管第一二七号・環水規第一四八号「トリクロロエチレン等の排水に係る暫定指導指針の設定について」)を越えているところが未だ相当の割合である。

ついては、テトラクロロエチレン等の使用管理が更に厳しく求められているところであるため、技術上の指針等を遵守し、適正な使用管理及び処理が行われるよう、貴管下関係者に対し指導方よろしくお願いする。

〔別紙〕

トリクロロエチレン等の排出状況及び地下水等の汚染状況について

(平成元年12月)

(環境庁水質保全局水質管理・水質規制課)

1 経緯

環境庁では、トリクロロエチレン等を含む水の地下浸透に起因する地下水の汚染を防止し、併せて公共用水域に排出されるトリクロロエチレン等の抑制を図るため、昭和59年8月以来「トリクロロエチレン等の排出に係る暫定指導指針」(以下、「暫定指導指針」という。)に基づき工場及び事業場の指導に当たってきたところであるが、本年3月には、トリクロロエチレン及びテトラクロロエチレンを有害物質に指定するための水質汚濁防止法施行令の改正が、また6月には、地下水の水質保全対策の推進のための水質汚濁防止法の一部改正が行われた。これらによりトリクロロエチレン及びテトラクロロエチレンの公共用水域への排出に係る排水規制及び地下への浸透の禁止の措置が平成元年10月より施行されることとなった。

本報告は、これら水質汚濁防止法に基づく諸措置が施行される以前の昭和63年度に都道府県・政令市等が行ったトリクロロエチレン等の排出状況調査結果、トリクロロエチレン等に係る公共用水域水質調査結果及び地下水汚染実態調査結果を取りまとめたものである。

2 トリクロロエチレン等の排出状況

(1) 調査事業場数及び調査検体数

本調査は環境庁の委託調査も含めて45都道府県の地域で実施され、トリクロロエチレンについては、2,360事業場で2,996検体が、テトラクロロエチレンについては、2,279事業場で2,897検体が、1,1,1―トリクロロエタンについては、2,349事業場で2,983検体が測定された。(表―1参照)

(2) 調査結果

トリクロロエチレンについては、56事業場で64検体が暫定指導指針の管理目標(以下、「管理目標」という。)を超えていた。テトラクロロエチレンについては、224事業場で263検体が管理目標を超えていた。1,1,1―トリクロロエタンについては、21事業場で23検体が管理目標を超えていた。(表―1参照)

(3) 業種別の適合反応

63年度に調査した事業場を日本標準産業分類中分類でみると、45業種にまたがる。

調査事業場数が20を超える業種のうち、管理目標の不適合率が5%を超えているものを調査した事業場数でみると、トリクロロエチレンについては、ゴム製品製造業7.7%、その他の製造業7.7%、精密機械器具製造業7.3%、金属製品製造業6.3%、テトラクロロエチレンについては、洗濯・理容・浴場業27.2%、繊維工業15.6%となっており、1,1,1―トリクロロエタンについては、全て5%未満であった。(表―2参照)

(4) 59年度調査結果等との比較

今回の調査結果と59年度に環境庁が実施した環境保全総合調査研究促進調整費による調査結果及び、60年度、61年度及び62年度に都道府県・政令市等が行ったトリクロロエチレン等の排出状況調査の結果との比較を表―3に示す。

3 公共用水域の汚染状況

(1) 採水地点数及び採水検体数

本調査は環境庁の委託調査も含めて41都道府県の地域で実施され、トリクロロエチレン及びテトラクロロエチレンについては1,129地点(河川1,087、湖沼15、海域27)で、1,1,1―トリクロロエタンについては1,131地点(河川1,089、湖沼15、海域27)で、5,078検体(河川4,784、湖沼129、海域165)が測定された。(表―4及び表―5参照)

(2) 調査結果

トリクロロエチレンについては、2地点で2検体が、テトラクロロエチレンについては、11地点で14検体が、1,1,1―トリクロロエタンについては1地点で1検体が水道水の暫定水質基準(以下、「暫定水質基準」という。)を超えていた。暫定水質基準を超えていた地点は何れも河川であり、湖沼及び海域では超えていなかった。(表―4及び表―5参照)

(3) 59年度調査結果等との比較

今回の調査結果を59年度に環境庁が環境保全総合調査研究促進調整費により実施した調査の結果及び60年度、61年度及び62年度に都道府県・政令市等が行ったトリクロロエチレン等に係る公共用水域水質調査結果との比較を表―6に示す。

4 地下水の汚染状況

(1) 調査内容

地下水の汚染実態については、地方公共団体で実態調査が進められているところであるが、本調査は63年度の地方公共団体による実態調査結果を、都道府県及び11大政令市に対しアンケート調査を行い、取りまとめたものである。

ここでは、次の2つの調査について取りまとめた結果を示す。

① 概況調査:これまでに調査がなされていない地域における一般飲用井戸、生活用水井戸、工業用水井戸等についての汚染実態調査

② 汚染井戸周辺地区調査:概況調査等で汚染のみられた井戸の周辺井戸の汚染状況調査

(2) 調査結果

① 概況調査

63年度は37都道府県の765市区町村で概況調査が実施された。暫定水質基準を超過した井戸の割合(超過率)は、トリクロロエチレン2.0%、テトラクロロエチレン4.3%、1,1,1―トリクロロエタン0.2%となっている。

また、一般飲用井戸のみについて暫定水質基準と比較すると、超過率はトリクロロエチレン1.9%、テトラクロロエチレン4.2%、1,1,1―トリクロロエタン0.1%であり、全般的にみれば一般飲用井戸は井戸全体に比べ汚染されている割合がやや小さい。(表―7参照)

59年度~62年度の調査結果と63年度の調査結果を比較すると、調査対象地点は異なっているものの、63年度に新たに調査された地域においても、これまで調査された地域と同程度の超過率で依然として汚染が見いだされている。

なお、63年度においては、地下水汚染に対する社会的関心が高まったことを反映して調査井戸本数が多くなっている。

② 汚染井戸周辺地区調査

63年度は21都道府県の109市区町村で汚染井戸周辺地区調査が実施された。暫定水質基準を超過した井戸の割合(超過率)はトリクロロエチレン6.6%、テトラクロロエチレン12.4%、1,1,1―トリクロロエタン0.5%となっている。本調査は汚染がみられた井戸についてその周辺を詳細に調査したものであり、地下水の汚染はその周辺にある程度の広がりを持っているために、概況調査よりも超過率が高くなっている。

また、一般飲用井戸のみについて暫定水質基準と比較すると、超過率はトリクロロエチレン3.9%、テトラクロロエチレン11.1%、1,1,1―トリクロロエタン0.2%であり、井戸全体に比べれば超過率が低いものの、汚染井戸があればその周辺の一般飲用井戸も汚染されている可能性があることがうかがわれる。(表―8参照)

5 まとめ

トリクロロエチレン等による公共用水域の汚染状況について調査した結果によると、暫定水質基準を超えていた地点はいずれも河川であり、湖沼及び海域においては暫定水質基準を超過するような汚染は認められなかった。

一方、工業・事業場における排出状況の調査結果においては、なお管理目標を超過する事業場がみられるほか、地下水についても暫定水質基準を超えている井戸が依然として各地でみられており、その汚染が周辺に広がりをもっていることが確認されている。

トリクロロエチレン及びテトラクロロエチレンについては、水質汚濁防止法の改正、同法施行令の改正等により、排水規制並びに地下浸透規制が本年10月から開始されたところであり、今後とも法に基づく規制の遵守徹底を図ることとしており、1,1,1―トリクロロエタンについても、引き続き行政指導を実施していくこととしている。

また、公共用水域及び地下水の水質の監視については、今後とも汚染の状況の的確な把握に努めていくこととしている。

表―1 管理目標適合状況総括表

内訳表

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理目標を超過│調査事業場の不適合│ 管理目標を超過 │調査検体の不適合率│

│率        │④        │         │

た事業所数 │(%)(③/① x100) │ した検体数   │(%)(④/② x100) │

――┬―――┼――┬――┬―――┼――┬――┬―――┼――┬――┬―――┤

テト│1,1,1-│トリ│テト│1,1,1-│トリ│テト│1,1,1-│トリ│テト│1,1,1-│

ラク│トリク│クロ│ラク│トリク│クロ│ラク│トリク│クロ│ラク│トリク│

ロロ│ロロエ│ロエ│ロロ│ロロエ│ロエ│ロロ│ロロエ│ロエ│ロロ│ロロエ│

エチ│タン │チレ│エチ│タン │チレ│エチ│タン │チレ│エチ│タン │

レン│   │ン │レン│   │ン │レン│   │ン │レン│   │

――┼―――┼――┼――┼―――┼――┼――┼―――┼――┼――┼―――┤

│   │  │  │   │  │  │   │  │  │   │

14│  1 │1.1 │15.6│ 1.1 │ 1 │ 19│  1 │0.9 │17.0│ 0.9 │

――┼―――┼――┼――┼―――┼――┼――┼―――┼――┼――┼―――┤

│   │  │  │   │  │  │   │  │  │   │

0 │  0 │  │  │   │ 0 │ 0 │  0 │  │  │   │

│   │  │  │   │  │  │   │  │  │   │

――┼―――┼――┼――┼―――┼――┼――┼―――┼――┼――┼―――┤

4 │  1 │1.5 │3.1 │ 0.7 │ 2 │ 4 │  1 │1.1 │2.2 │ 0.5 │

――┼―――┼――┼――┼―――┼――┼――┼―――┼――┼――┼―――┤

│   │  │  │   │  │  │   │  │  │   │

0 │  0 │  │  │   │ 0 │ 0 │  0 │  │  │   │

│   │  │  │   │  │  │   │  │  │   │

――┼―――┼――┼――┼―――┼――┼――┼―――┼――┼――┼―――┤

1 │  0 │7.7 │4.2 │   │ 2 │ 1 │  0 │6.0 │3.3 │   │

――┼―――┼――┼――┼―――┼――┼――┼―――┼――┼――┼―――┤

│   │  │  │   │  │  │   │  │  │   │

1 │  0 │2.9 │3.1 │   │ 1 │ 1 │  0 │2.6 │2.7 │   │

│   │  │  │   │  │  │   │  │  │   │

――┼―――┼――┼――┼―――┼――┼――┼―――┼――┼――┼―――┤

1 │  0 │2.8 │1.4 │   │ 2 │ 1 │  0 │2.2 │1.1 │   │

――┼―――┼――┼――┼―――┼――┼――┼―――┼――┼――┼―――┤

0 │  0 │  │  │   │ 0 │ 0 │  0 │  │  │   │

――┼―――┼――┼――┼―――┼――┼――┼―――┼――┼――┼―――┤

4 │  4 │6.3 │1.5 │ 1.3 │ 24│ 4 │  5 │6.1 │1.2 │ 1.3 │

――┼―――┼――┼――┼―――┼――┼――┼―――┼――┼――┼―――┤

2 │  1 │0.7 │1.5 │ 0.7 │ 1 │ 2 │  1 │0.6 │1.2 │ 0.6 │

――┼―――┼――┼――┼―――┼――┼――┼―――┼――┼――┼―――┤

4 │  7 │1.4 │1.2 │ 1.9 │ 6 │ 7 │  8 │1.1 │1.4 │ 1.5 │

――┼―――┼――┼――┼―――┼――┼――┼―――┼――┼――┼―――┤

│   │  │  │   │  │  │   │  │  │   │

1 │  3 │0.9 │1.0 │ 2.7 │ 1 │ 1 │  3 │0.7 │0.8 │ 2.1 │

│   │  │  │   │  │  │   │  │  │   │

――┼―――┼――┼――┼―――┼――┼――┼―――┼――┼――┼―――┤

4 │  1 │7.3 │4.9 │ 1.1 │ 8 │ 4 │  1 │7.1 │4.1 │ 1.0 │

――┼―――┼――┼――┼―――┼――┼――┼―――┼――┼――┼―――┤

1 │  0 │7.7 │4.2 │   │ 3 │ 1 │  0 │9.4 │3.3 │   │

――┼―――┼――┼――┼―――┼――┼――┼―――┼――┼――┼―――┤

0 │  0 │  │  │   │ 0 │ 0 │  0 │  │  │   │

――┼―――┼――┼――┼―――┼――┼――┼―――┼――┼――┼―――┤

187 │  3 │1.5 │27.2│ 0.5 │ 10│218 │  3 │1.3 │26.9│ 0.4 │

――┼―――┼――┼――┼―――┼――┼――┼―――┼――┼――┼―――┤

0 │  0 │  │  │   │ 0 │ 0 │  0 │  │  │   │

――┼―――┼――┼――┼―――┼――┼――┼―――┼――┼――┼―――┤

0 │  0 │  │  │   │ 0 │ 0 │  0 │  │  │   │

――┼―――┼――┼――┼―――┼――┼――┼―――┼――┼――┼―――┤

0 │  0 │1.8 │  │   │ 3 │ 0 │  0 │2.3 │  │   │

――┼―――┼――┼――┼―――┼――┼――┼―――┼――┼――┼―――┤

224 │  21│2.4 │9.8 │ 0.9 │ 64│263 │  23│2.1 │9.1 │ 0.8 │

――┴―――┴――┴――┴―――┴――┴――┴―――┴――┴――┴―――┘

製造業」、13「飲料、飼料、たばこ製造業」、15「衣服その他の繊維製品製造業」、16

製造業」、22「プラスチック製品製造業」、24「なめし皮・同製品・毛布製造業」、36

卸売業」、53「各種商品小売業」、58「その他の小売業」、73「旅館、その他の宿泊

他の修理業」、85「その他の事業サービス業」、87「医療業」、91「教育」、97「国家公

表―2 管理目標適合状況業種別

(注) 分類項目名欄の「その他」には、中分類番号10「職別工事業」、12「食料品

「木材・木製品製造業」、17「家具装美品製造業」、18「パルプ・紙・紙加工品

「電気業」、37「ガス業」、40「鉄道業」、41「道路・旅客運送業」、50「建築材料

所」、76「その他の個人サービス業」、81「自動車整備及び駐車場業」、82「その

務」、98「地方公務」が含まれる。

表―3 超 過 状 況 の 推 移

表―4 公共用水域調査結果総括表

表―5 公共用水域調査結果水域別内訳表

表―6 公共用水域調査結果の推移

注) 59年度の河川における調査検体には水路における調査検体を含む。

表―7 地下水汚染の概況調査結果

(備考)1 一般飲用井戸数は、井戸数のうち飲用として利用されている井戸数

2 59~63の各年度で調査地区は異なる。

表―8 汚染井戸周辺地区調査結果

(備考) 一般飲用井戸数は、井戸数のうち飲用として利用されている井戸数

おける管理目標適合状況業種別内訳表

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超過した│調査事業場の不適合率(%)│              │調査検体の不適合率(%)  │

│             │ ④  管理目標を超過した検体│              │

│  (③ /① ×100)  │ 数            │  (④ / ② ×100)   │

――――┼―――┬――――┬――――┼――――┬――――┬――――┼――――┬――――┬――――┤

1,1,1―│トリク│テトラク│1,1,1― │トリクロ│テトラク│1,1,1― │トリクロ│テトラク│1,1,1― │

トリクロ│ロロエ│ロロエチ│トリクロ│ロエチレ│ロロエチ│トリクロ│ロエチレ│ロロエチ│トリクロ│

ロエタン│チレン│レン  │ロエタン│ン   │レン  │ロエタン│ン   │レン  │ロエタン│

――――┼―――┼――――┼――――┼――――┼――――┼――――┼――――┼――――┼――――┤

0│   │  6.9 │    │   0 │   5 │   0 │    │  6.8 │    │

――――┼―――┼――――┼――――┼――――┼――――┼――――┼――――┼――――┼――――┤

1│ 14.0│  6.8 │  2.0 │   9 │   3 │   1 │  14.8│  5.7 │  1.7 │

――――┼―――┼――――┼――――┼――――┼――――┼――――┼――――┼――――┼――――┤

1│ 0.7 │  2.8 │  0.7 │   2 │   5 │   1 │  1.0 │  2.6 │  0.5 │

――――┼―――┼――――┼――――┼――――┼――――┼――――┼――――┼――――┼――――┤

1│ 15.8│  9.1 │  4.5 │   3 │   2 │   1 │  11.5│  6.9 │  3.4 │

――――┼―――┼――――┼――――┼――――┼――――┼――――┼――――┼――――┼――――┤

0│ 4.8 │    │    │   1 │   0 │   0 │  2.9 │    │    │

――――┼―――┼――――┼――――┼――――┼――――┼――――┼――――┼――――┼――――┤

0│ 2.7 │    │    │   1 │   0 │   0 │  1.8 │    │    │

――――┼―――┼――――┼――――┼――――┼――――┼――――┼――――┼――――┼――――┤

0│   │  2.6 │    │   0 │   1 │   0 │    │  2.3 │    │

――――┼―――┼――――┼――――┼――――┼――――┼――――┼――――┼――――┼――――┤

2│ 7.5 │  2.3 │  0.5 │   45│   13│   4 │  7.7 │  2.4 │  0.7 │

――――┼―――┼――――┼――――┼――――┼――――┼――――┼――――┼――――┼――――┤

0│ 1.2 │    │    │   3 │   0 │   0 │  1.1 │    │    │

――――┼―――┼――――┼――――┼――――┼――――┼――――┼――――┼――――┼――――┤

10│ 4.2 │  1.2 │  2.8 │   17│   8 │   15│  2.5 │  1.2 │  2.2 │

――――┼―――┼――――┼――――┼――――┼――――┼――――┼――――┼――――┼――――┤

1│ 4.1 │  1.8 │  0.6 │   8 │   3 │   2 │  2.8 │  1.1 │  0.7 │

――――┼―――┼――――┼――――┼――――┼――――┼――――┼――――┼――――┼――――┤

5│ 2.9 │  9.3 │  5.1 │   5 │   14│   7 │  2.9 │  8.4 │  4.2 │

――――┼―――┼――――┼――――┼――――┼――――┼――――┼――――┼――――┼――――┤

1│ 1.9 │  2.0 │  2.0 │   1 │   1 │   1 │  1.2 │  1.3 │  1.2 │

――――┼―――┼――――┼――――┼――――┼――――┼――――┼――――┼――――┼――――┤

0│   │    │    │   0 │   0 │   0 │    │    │    │

――――┼―――┼――――┼――――┼――――┼――――┼――――┼――――┼――――┼――――┤

2│ 1.7 │  31.1│  1.1 │   3 │   79│   2 │  1.5 │  31.0│  0.9 │

――――┼―――┼――――┼――――┼――――┼――――┼――――┼――――┼――――┼――――┤

0│   │  3.1 │    │   0 │   2 │   0 │    │  3.1 │    │

――――┼―――┼――――┼――――┼――――┼――――┼――――┼――――┼――――┼――――┤

0│   │    │    │   0 │   0 │   0 │    │    │    │

――――┼―――┼――――┼――――┼――――┼――――┼――――┼――――┼――――┼――――┤

1│ 2.5 │  1.7 │  0.8 │   3 │   2 │   1 │  1.9 │  1.3 │  0.6 │

――――┼―――┼――――┼――――┼――――┼――――┼――――┼――――┼――――┼――――┤

25│ 3.7 │  5.5 │  1.2 │  101 │  138 │   35│  3.3 │  4.5 │  1.1 │

――――┴―――┴――――┴――――┴――――┴――――┴――――┴――――┴――――┴――――┘

ばこ製造業」、15「衣服・その他の繊維製品製造業」、16「木材・木製品製造業」、17「家具・装備品製造業」、18「パ

25「窯業・土石製品製造業」、33「武器製造業」、36「電気業」、37「ガス業」、40「鉄道業」、45「倉庫業」、50「建築材

の他の修理業」、83「協同組合」、85「その他の事業サービス業」、87「医療業」、88・89「保健及び廃棄物処理業」、

れる。

参考1―1 昭和60年度の調査結果に 

(注) 分類項目名欄の「その他」には、中分類番号9「総合工事業」、12「食料品製造業」、13「飲料・飼料・た

ルプ・紙・紙加工品製造業」、22「プラスチック製品製造業」、24「なめしかわ・同製品・毛皮製造業」、

料卸売業」、51「衣服・食料・家具等卸売業」、58「その他の小売業」、76「その他の個人サービス業」、82「そ

91「教育」、92「社会保険・社会福祉」、95「その他のサービス業」、97「国家公務」、98「地方公務」が含ま

おける管理目標適合状況業種別内訳表

――――┬―――――――――――――┬――――――――――――――┬――――――――――――――┐

超過した│調査事業場の不適合率(%)│              │調査検体の不適合率(%)  │

│             │ ④  管理目標を超過した検体│              │

│  ( ③ / ① ×100)  │ 数            │  ( ④ / ② ×100)   │

――――┼―――┬――――┬――――┼――――┬――――┬――――┼――――┬――――┬――――┤

1,1,1―│トリク│テトラク│1,1,1― │トリクロ│テトラク│1,1,1― │トリクロ│テトラク│1,1,1― │

トリクロ│ロロエ│ロロエチ│トリクロ│ロエチレ│ロロエチ│トリクロ│ロエチレ│ロロエチ│トリクロ│

ロエタン│チレン│レン  │ロエタン│ン   │レン  │ロエタン│ン   │レン  │ロエタン│

――――┼―――┼――――┼――――┼――――┼――――┼――――┼――――┼――――┼――――┤

1│ 2.3 │  9.3 │  1.2 │   2 │   11│   1 │  2.2 │  12.0│  1.1 │

――――┼―――┼――――┼――――┼――――┼――――┼――――┼――――┼――――┼――――┤

3│ 10.4│  3.9 │  3.8 │   14│   3 │   5 │  7.1 │  1.5 │  2.5 │

――――┼―――┼――――┼――――┼――――┼――――┼――――┼――――┼――――┼――――┤

4│ 2.4 │  2.0 │  2.0 │   7 │   8 │   5 │  1.9 │  2.2 │  1.3 │

――――┼―――┼――――┼――――┼――――┼――――┼――――┼――――┼――――┼――――┤

│ 4.3 │  4.2 │    │   1 │   1 │    │  4.2 │  3.8 │    │

――――┼―――┼――――┼――――┼――――┼――――┼――――┼――――┼――――┼――――┤

│ 14.1│  3.1 │    │   16│   2 │    │  9.9 │  1.2 │    │

――――┼―――┼――――┼――――┼――――┼――――┼――――┼――――┼――――┼――――┤

1│ 5.4 │  1.5 │  0.3 │   24│   5 │   1 │  6.0 │  1.3 │  0.3 │

――――┼―――┼――――┼――――┼――――┼――――┼――――┼――――┼――――┼――――┤

│ 1.6 │  0.8 │    │   2 │   1 │    │  1.3 │  0.7 │    │

――――┼―――┼――――┼――――┼――――┼――――┼――――┼――――┼――――┼――――┤

4│ 2.9 │  0.7 │  1.3 │   9 │   2 │   4 │  2.4 │  0.6 │  1.1 │

――――┼―――┼――――┼――――┼――――┼――――┼――――┼――――┼――――┼――――┤

2│ 4.2 │  0.8 │  1.6 │   5 │   2 │   3 │  3.8 │  1.5 │  2.2 │

――――┼―――┼――――┼――――┼――――┼――――┼――――┼――――┼――――┼――――┤

│ 6.3 │  6.9 │    │   4 │   4 │    │  6.0 │  6.6 │    │

――――┼―――┼――――┼――――┼――――┼――――┼――――┼――――┼――――┼――――┤

1│ 7.7 │    │  2.5 │   3 │    │   1 │  7.0 │    │  2.3 │

――――┼―――┼――――┼――――┼――――┼――――┼――――┼――――┼――――┼――――┤

│   │    │    │    │    │    │    │    │    │

――――┼―――┼――――┼――――┼――――┼――――┼――――┼――――┼――――┼――――┤

2│ 1.4 │  37.4│  0.5 │   6 │  249 │   2 │  0.8 │  30.1│  0.3 │

――――┼―――┼――――┼――――┼――――┼――――┼――――┼――――┼――――┼――――┤

│ 3.7 │  3.8 │    │   1 │   1 │    │  3.1 │  3.2 │    │

――――┼―――┼――――┼――――┼――――┼――――┼――――┼――――┼――――┼――――┤

│   │    │    │    │    │    │    │    │    │

――――┼―――┼――――┼――――┼――――┼――――┼――――┼――――┼――――┼――――┤

2│ 4.4 │  0.7 │  1.5 │   7 │   2 │   2 │  4.4 │  1.3 │  1.2 │

――――┼―――┼――――┼――――┼――――┼――――┼――――┼――――┼――――┼――――┤

20│ 3.8 │  9.7 │  0.9 │  101 │  291 │   24│  3.3 │  9.5 │  0.8 │

――――┴―――┴――――┴――――┴――――┴――――┴――――┴――――┴――――┴――――┘

「衣服・その他の繊維製品製造業」、16「木材・木製品製造業」、17「家具・装美品製造業」、18「パルプ・紙・

24「なめしかわ・同製品・毛皮製造業」、25「窯業・土石製品製造業」、33「武器製造業」、36「電気業」、37「ガ

の宿泊所」、76「その他の個人サービス業」、81「自動車整備及び駐車場業」、83「協同組合」、85「その他の事業

まれる。

参考1―2@ 昭和61年度の調査結果に 

(注) 分類項目名欄の「その他」には、中分類番号12「食料品製造業」、13「飲料・飼料・たばこ製造業」、15

紙加工品製造業」、21「石油製品・石炭製品製造業」、22「プラスチック製品製造業」、23「ゴム製品製造業」、

ス業」、40「鉄道業」、41「道路旅客運送業」、53「各種商品小売業」、55「飲食料品小売業」、73「旅館その他

サービス業」、87「医療業」、88「保健衛生」、91「教育」、95「その他のサービス業」、及び「集合住宅」が含

おける管理目標適合状況業種別内訳表

――――┬―――――――――――――┬――――――――――――――┬――――――――――――――┐

超過した│調査事業場の不適合率(%)│              │調査検体の不適合率(%)  │

│             │ ④  管理目標を超過した検体│              │

│  ( ③ / ① ×100)  │ 数            │  ( ④ / ② ×100)   │

――――┼―――┬――――┬――――┼――――┬――――┬――――┼――――┬――――┬――――┤

1,1,1―│トリク│テトラク│1,1,1― │トリクロ│テトラク│1,1,1― │トリクロ│テトラク│1,1,1― │

トリクロ│ロロエ│ロロエチ│トリクロ│ロエチレ│ロロエチ│トリクロ│ロエチレ│ロロエチ│トリクロ│

ロエタン│チレン│レン  │ロエタン│ン   │レン  │ロエタン│ン   │レン  │ロエタン│

――――┼―――┼――――┼――――┼――――┼――――┼――――┼――――┼――――┼――――┤

2│ 2.4 │  7.3 │  1.6 │   7 │   13│   2 │  2.6 │  4.9 │  0.8 │

――――┼―――┼――――┼――――┼――――┼――――┼――――┼――――┼――――┼――――┤

│   │    │    │    │    │    │    │    │    │

――――┼―――┼――――┼――――┼――――┼――――┼――――┼――――┼――――┼――――┤

1│ 2.7 │    │  2.7 │   1 │    │   1 │  2.1 │    │  2.0 │

――――┼―――┼――――┼――――┼――――┼――――┼――――┼――――┼――――┼――――┤

1│ 2.6 │  3.5 │  0.8 │   4 │   4 │   1 │  2.6 │  2.6 │  0.6 │

――――┼―――┼――――┼――――┼――――┼――――┼――――┼――――┼――――┼――――┤

│   │    │    │    │    │    │    │    │    │

――――┼―――┼――――┼――――┼――――┼――――┼――――┼――――┼――――┼――――┤

│   │  1.9 │    │    │   1 │    │    │  0.7 │    │

――――┼―――┼――――┼――――┼――――┼――――┼――――┼――――┼――――┼――――┤

1│ 6.1 │  3.1 │  3.0 │   2 │   2 │   3 │  2.8 │  2.9 │  4.2 │

――――┼―――┼――――┼――――┼――――┼――――┼――――┼――――┼――――┼――――┤

1│   │  3.9 │  1.9 │    │   5 │   1 │    │  4.1 │  0.8 │

――――┼―――┼――――┼――――┼――――┼――――┼――――┼――――┼――――┼――――┤

1│   │    │  2.1 │    │    │   1 │    │    │  1.6 │

――――┼―――┼――――┼――――┼――――┼――――┼――――┼――――┼――――┼――――┤

1│ 5.5 │  1.3 │  0.2 │   27│   5 │   1 │  5.5 │  1.1 │  0.2 │

――――┼―――┼――――┼――――┼――――┼――――┼――――┼――――┼――――┼――――┤

1│ 0.8 │  1.7 │  0.8 │   1 │   3 │   1 │  0.6 │  2.0 │  0.7 │

――――┼―――┼――――┼――――┼――――┼――――┼――――┼――――┼――――┼――――┤

4│ 2.7 │  1.3 │  1.3 │   9 │   5 │   4 │  2.0 │  1.1 │  0.9 │

――――┼―――┼――――┼――――┼――――┼――――┼――――┼――――┼――――┼――――┤

2│ 3.5 │    │  1.4 │   5 │    │   2 │  2.9 │    │  1.2 │

――――┼―――┼――――┼――――┼――――┼――――┼――――┼――――┼――――┼――――┤

1│ 7.1 │  4.1 │  1.3 │   7 │   3 │   1 │  7.0 │  3.4 │  1.0 │

――――┼―――┼――――┼――――┼――――┼――――┼――――┼――――┼――――┼――――┤

│ 4.1 │    │    │   2 │    │    │  3.8 │    │    │

――――┼―――┼――――┼――――┼――――┼――――┼――――┼――――┼――――┼――――┤

│   │    │    │    │    │    │    │    │    │

――――┼―――┼――――┼――――┼――――┼――――┼――――┼――――┼――――┼――――┤

│   │    │    │    │    │    │    │    │    │

――――┼―――┼――――┼――――┼――――┼――――┼――――┼――――┼――――┼――――┤

3│ 1.7 │  32.6│  0.7 │   7 │  181 │   3 │  1.4 │  33.7│  0.6 │

――――┼―――┼――――┼――――┼――――┼――――┼――――┼――――┼――――┼――――┤

1│ 8.3 │  8.3 │  2.8 │   4 │   6 │   1 │  4.9 │  7.3 │  1.2 │

――――┼―――┼――――┼――――┼――――┼――――┼――――┼――――┼――――┼――――┤

│   │  2.6 │    │    │   2 │    │    │  2.5 │    │

――――┼―――┼――――┼――――┼――――┼――――┼――――┼――――┼――――┼――――┤

1│ 6.9 │  6.0 │  1.2 │   10│   10│   1 │  5.6 │  5.7 │  0.6 │

――――┼―――┼――――┼――――┼――――┼――――┼――――┼――――┼――――┼――――┤

21│ 3.0 │  8.5 │  0.9 │   86│  240 │   23│  2.5 │  7.2 │  0.7 │

――――┴―――┴――――┴――――┴――――┴――――┴――――┴――――┴――――┴――――┘

・装備品製造業」、18「パルプ・紙・紙加工品製造業」、21「石油製品・石炭製品製造業」、24「なめし皮・同製

帯するサービス業」、50「建築材料卸売業」、55「飲食料品小売業」、58「その他の小売業」、76「その他の個人

サービス業」、87「医療業」、88「保健衛生」、91「教育」が含まれる。

参考1―3 昭和62年度の調査結果に 

(注) 分類項目名欄の「その他」には、中分類番号12「食料品製造業」、16「木材・木製品製造業」、17「家具

品・毛皮製造業」、36「電気業」、40「鉄道業」、41「道路旅客運送業」、42「道路貨物運送業」、46「運輸に附

サービス業」、81「自動車整備及び駐車場業」、82「その他の修理業」、83「協同組合」、85「その他の事業

参考2 トリクロロエチレン等の排出に係る暫定指導指針

(昭和59年8月22日環境庁設定)

地下浸透の防止に関する管理目標

公共用水域への排出の抑制に関する管理目標

(注) 平成元年4月以降、トリクロロエチレン及びテトラクロロエチレンを含

む水の地下への浸透を禁止することとして指導を行っている。

参考3 水道水の暫定水質基準

(昭和59年2月18日厚生省設定)