添付一覧
○クリーニング師の研修及び業務従事者に対する講習の実施について
(平成元年一一月一五日)
(衛指第一八四号)
(各都道府県衛生主管部(局)長あて厚生省生活衛生局指導課長通知)
昨年五月のクリーニング業法一部改正による、クリーニング師の研修及び業務従事者に対する講習については、本年三月に生活衛生局長から通知がなされ、研修及び講習の適切な実施について指示されたところであるが、実施にあたっては、左記について御了知願い、クリーニング営業関係者及び貴管下関係団体等への周知、指導方よろしくお願いする。
記
1 受講料の上限額
平成元年三月二七日付衛指第四六号厚生省生活衛生局長通知「クリーニング師の研修及び業務従事者に対する講習の指定について」の記の第一の2の(1)により別途定める額は次のとおりとし、平成五年四月一日以降に開催されるクリーニング師の研修及び業務従事者に対する講習について適用すること。ただし、平成五年三月三一日以前に開催の公示が行われるクリーニング師の研修及び業務従事者に対する講習については、なお従前の例によること。
(1) クリーニング師の研修 五〇〇〇円
ただし、次に掲げる場合にあっては、それぞれ次に定める額とすること。
ア クリーニング師が、クリーニング師の研修であって廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則(昭和四六年厚生省令第三五号)第八条の一七第一号に規定する厚生大臣の認定した講習であるもの(イにおいて「認定研修」という。)を受講する場合(イに掲げる場合を除く。) 八〇〇〇円
イ 平成四年度のクリーニング師の研修(平成五年四月一日以降に開催されるクリーニング師の研修であって平成五年三月三一日以前に開催の公示が行われるものを含む。)を修了した者(業務に従事した後一年以内に受けるべき研修又は前回の研修を受けた後三年を超えない期間ごとに受けるべき研修としてその期間内に当該研修を受けた者に限る。)が、平成五年四月一日から平成七年三月三一日までの間に開催される認定研修において、衛生法規及び公衆衛生の科目のうち、クリーニング業における廃棄物の処理に関する事項に係る部分のみを受講する場合 三〇〇〇円
(2) 業務従事者に対する講習 四五〇〇円
2 協力体制
都道府県における研修及び講習の開催事務については、都道府県環境衛生営業指導センターが担当することとなったが、研修及び講習の適切な実施を図るためには、行政機関の協力を得ることが是非とも必要である。このため、貴職におかれては当該センターが研修及び講習の開催を都道府県公報紙等に掲載することに便宜を図る等の措置を講ずるとともに、保健所長に対し、クリーニング師の氏名及び業務従事者数等に係る資料の提供、研修及び講習の開催案内における保健所及び都道府県環境衛生営業指導センター連名記載等の協力方についてよろしく御指示をいただきたいこと。