添付一覧
○クリーニング師の研修及び業務従事者に対する講習の指定について
(平成元年三月二七日)
(衛指第四六号)
(各都道府県知事あて厚生省生活衛生局長通知)
クリーニング業法第八条の二の規定に基づき都道府県知事が指定するクリーニング師の研修及び同法第八条の三の規定に基づき都道府県知事が指定する業務従事者に対する講習に関する指定基準について、別添のとおり定められたので、研修及び講習の指定に当たっては、特に左記事項に留意の上、事務処理に遺憾のないようにされたい。
記
第一 第一型研修及び講習について
1 指定手続きについて
クリーニング師の研修及び業務従事者に対する講習(以下「研修等」という。)であって、クリーニング師又は業務従事者が出席して受講するもの(以下「第一型研修等」という。)の指定は原則として年度ごとに行うこととし、指定に当たっては、第一型研修等の主催者から次の事項を記載した研修等指定申請書を、都道府県知事に提出させるものとすること。
(1) 研修等の主催者の名称及び所在地
(2) 研修等の種類及び開催年月日
(3) 第一型研修等の科目及び時間数
(4) 第一型研修等の会場の名称及び所在地
(5) 講師の氏名及び略歴
(6) 受講予定人員
(7) 受講料
2 第一型研修等の運営について
研修等の適正な運営を図るため、次の事項について第一型研修等の主催者を指導すること。
(1) 受講料
第一型研修等の受講料は、別途定める額を超えない額とすること。
(2) 受講者
受講者は、原則として都道府県内に所在するクリーニング所に勤務するクリーニング師及び業務従事者とすること。なお、受講定員に余裕のある場合には、他の都道府県の受講希望者を受け入れて実施することは差し支えない。
(3) 受講者数
一講師当たり同時に第一型研修等を受けることのできる受講者数は、二○○人を限度とすること。ただし、開催の日時、会場の関係等でやむを得ない場合はこの限りでない。
(4) 開催の時期及び場所
第一型研修等の開催の時期及び場所については、研修等の受講を希望するクリーニング師及び業務従事者の受講の機会を確保するための配慮がなされていること。
(5) 開催の周知及び広報
第一型研修等の開催に当たっては、事前に営業者、クリーニング師、業務従事者等の関係者に十分周知させ、また周知のための広報活動を行うこと。
(6) レポートの提出
第一型研修等を受講後、必要に応じ、受講者よりレポートを提出させ、研修等の成果を確認すること。
(7) 修了証書の交付
第一型研修等の受講を修了した者には、主催者において必ず修了証書を交付するものとすること。なお、レポートの成績の著しく不良な者等については主催者において修了を認めない措置を講ずるものとすること。
(8) 実施状況の報告
第一型研修等が修了したときは、主催者においてその都度速やかに前記1の(1)~(5)の事項のほか次の事項を記載した研修等実施状況報告書を作成し、当該受講者が従事するクリーニング所の所在地の都道府県知事に提出すること。
ア 受講人員
イ 修了証書を交付した受講者の氏名及び住所、当該受講者の勤務するクリーニング所の名称及び所在地
(9) 名簿の保存
所定の名簿に、修了証書を交付した受講者の氏名及び証書番号を記録し、一○年間保存すること。
第二 第二型研修及び講習について
1 指定手続きについて
通信制で行う研修等(以下「第二型研修等」という。)の指定は原則として年度ごとに行うこととし、指定に当たっては、第二型研修等の主催者から次の事項を記載した研修等指定申請書を、都道府県知事に提出させるものとすること。
(1) 第二型研修等の主催者の名称及び所在地
(2) 研修等の種類
(3) 受講申込手続き及び受付期間
(4) 第二型研修等の科目及びレポートの課題
(5) 受講対象者
(6) 受講料
2 第二型研修等の運営について
研修等の適正な運営を図るため、次の事項について第二型研修等の主催者を指導すること。
(1) 受講料
第二型研修等の受講料は、第一、2(1)に基づき定める額を超えない額とすること。
(2) 受講者
受講者は、都道府県内に所在するクリーニング所に勤務するクリーニング師及び業務従事者であって、へき地離島に居住する者、身体障害者その他都道府県知事が適当と認める者とすること。
(3) 開催の周知及び広報
第二型研修等の開催に当たっては、事前に営業者、クリーニング師、業務従事者等の関係者に十分周知させ、また周知のための広報活動を行うこと。
(4) レポートの提出
第二型研修等を受講後、受講科目ごとに受講者よりレポートを提出させ、研修等の成果を確認すること。
(5) 修了証書の交付
第二型研修等の受講を修了した者には、主催者において必ず修了証書を交付するものとすること。
なお、レポートの成績の著しく不良な者等については主催者において修了を認めない措置を講ずるものとすること。
(6) 実施状況の報告
第二型研修等が終了したときは、主催者においてその都度速やかに前記1の(1)~(4)の事項のほか次の事項を記載した研修等実施状況報告書を作成し、都道府県知事に提出すること。
ア 受講人員
イ 修了証書を交付した受講者の氏名及び住所、当該受講者の勤務するクリーニング所の名称及び所在地
(7) 名簿の保存
所定の名簿に、修了証書を交付した受講者の氏名及び証書番号を記録し、一○年間保存すること。
第三 指定の公示等
都道府県知事は、研修等の指定を行ったときは、研修等の主催者及びその種類、開催年月日、受講料等を告示するほか、各種広報を利用して研修等の開催を広く営業者、クリーニング師、業務従事者等の関係者に周知させるよう努めること。
前 文(第一次改正)抄
〔前略〕平成四年四月一日から施行する。
〔別添〕
クリーニング師の研修及び業務従事者に対する講習の指定基準
クリーニング師の研修及び業務従事者に対する講習は、受講者が研修又は講習に出席し、研修又は講習の科目を受講する(以下「第一型研修及び講習」という。)、又は、受講者にテキストを送付し、自宅学習の後、研修又は講習の科目ごとに受講者よりレポートを提出させ、研修又は講習の成果を確認する(以下「第二型研修及び講習」という。)ことにより実施する。
Ⅰ 第一型研修及び講習の指定基準
1 第一型研修及び講習の科目及び時間数は、別表第1に掲げるとおりであること。
なお、必要に応じ、研修又は講習の修了後、受講者より、レポートを提出させ、研修又は講習の成果を確認すること。
2 別表第2上欄に掲げる科目を担当する講師は、それぞれ同表下欄に掲げる者であること。
3 第一型研修及び講習の主催者は、民法第三四条に規定する公益法人であって研修及び講習を適正かつ確実に行うことができると認められるものであること。
4 運営の方法が適正であること。
Ⅱ 第二型研修及び講習の指定基準
1 第二型研修及び講習の科目は、別表第1左欄に掲げるとおりであること。
2 使用するテキスト及び提出させるレポートの課題は、効果的な研修又は講習の実施に適当なものであること。
3 第二型研修及び講習の主催者は、民法第三四条に規定する公益法人であって研修及び講習を適正かつ確実に行うことができると認められるものであること。
4 運営の方法が適正であること。
別表第1
別表第2
科目 |
時間数 |
衛生法規及び公衆衛生 1 クリーニング業法の解説 2 衛生法規の概要 3 公衆衛生の概要 4 クリーニング業と公衆衛生 |
一時間以上 |
洗たく物の受取、保管及び引渡し 1 受取、保管及び引渡し 2 品質表示と取扱い 3 消費者への説明及び苦情 |
一時間以上 |
洗たく物の処理 1 ドライクリーニング 2 ランドリー 3 特殊クリーニング 4 溶剤と洗剤 5 洗たく物の消毒 |
一時間以上 |
繊維及び繊維製品 1 繊維の種類 2 繊維の鑑別 3 繊維製品の製法 |
一時間以上 |
科目 |
講師 |
衛生法規及び公衆衛生 |
医師、歯科医師、薬剤師、獣医師又は衛生行政三年以上の経験を有する者 |
洗たく物の受取、保管及び引渡し 洗たく物の処理 繊維及び繊維製品 |
これら科目に関して高度の知識及び技術を有する者 |