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○クリーニング所における消毒方法等について

(昭和三九年九月一二日)

(環発第三四九号)

(各都道府県知事・各指定都市市長あて厚生省環境衛生局長通達)

クリーニング業法の一部を改正する法律の施行については昭和三九年八月一二日環発第三○六号をもつて通知したところであるが、伝染性の疾病の病原体による汚染のおそれのあるものとして厚生省令で指定する洗たく物の消毒方法及び消毒したと同等の効果を有する洗たく方法については左記により取り扱うこととしたので関係者に対しその趣旨の徹底を図り遺憾のないよう御配慮願いたい。

第一 消毒方法及び消毒の効果を有する洗たく方法について

一 法第三条第三項第五号の規定による消毒方法は、他の法令に定めがあるものを除き、次の各号の一によること。ただし、石炭酸水、クレゾール水又はホルマリン水を使用する消毒に関しては伝染病予防法施行令第三条第二項に規定する医薬品を使用してもさしつかえないこと。

なお、伝染病予防法第一条第一項又は第二項に規定する伝染病の患者のせんたく物を委託することは、同法第一○条の規定により、一般的には禁止されているものであること。

(一) 蒸気消毒(一○分間以上、摂氏一○○度をこえる湿度に触れさせるものをいう。)

(二) 熱湯消毒(一○分間以上、摂氏八○度をこえる熱湯に浸すものをいう。)

(三) ホルムアルデヒドガス消毒(あらかじめ真空にした装置に容積一立方メートルにつきホルムアルデヒド六g以上を発生せしめ、同時に水四○g以上を蒸発させ、密閉したまま摂氏六○度以上で一時間以上触れさせるものをいう。)

(四) 酸化エチレンガス消毒(あらかじめ真空にした装置に酸化エチレンガスとこれを不活化する炭酸ガス等を一対九の割合に混じたものを同時に注入し、常圧にもどすか又は加圧した後、摂氏五○度以上で一時間以上触れさせるものをいう。)

(五) 石炭酸水消毒(石炭酸水(日本薬局方フエノール二分、水九八分)中に摂氏三○度以上で一○分間以上浸すものをいう。)

(六) クレゾール水消毒(クレゾール水(日本薬局方クレゾール石けん液一分、水九九分)中に摂氏三○度以上で一○分間以上浸すものをいう。)

(七) ホルマリン水消毒(ホルマリン水(日本薬局方ホルマリン一分、水九九分)中に摂氏三○度以上で一○分間以上浸すものをいう。)

二 一の各号に示した消毒方法に代えて行なうことができる消毒の効果を有する洗たく方法とは次の各号の一に指すものであること。

(一) 摂氏八○度以上の熱湯で一○分間以上洗たくする方法

(二) サラシ粉、次亜塩素酸ナトリウム等を使用し、その遊離塩素濃度が二五○ppm以上の液に摂氏三○度以上で五分間以上浸し、終末濃度が一○○ppm以上になるような方法で漂白することをその工程の中に含む洗たく方法

(三) 四塩化エチレンに五分間以上浸し洗たくした後、四塩化エチレンを含む状態で摂氏五○度以上に保たせ一○分間以上乾燥させるという方法による洗たく方法

三 消毒の効果を有する洗たく方法については前記以外の方法によつてもこれらと同等以上の消毒の効果を有するものもあると考えられるので、当局で検討のうえ必要に応じ順次追加する予定であること。

第二 運用上留意すべき事項

一 第一に示した消毒方法は、一般的消毒方法を示したものであり、特別の事情のある場合に必要に応じ行政庁、医師等がより高度の消毒方法を指定したときは、これによるよう指導すること。

二 伝染性の疾病の病原体による汚染のおそれのあるものとして厚生省で指定した洗たく物は、消毒が完了するまで又は消毒の効果を有する洗たくが完了するまでは専用の棚又は容器に収めるなど他のせんたく物と接触することのないよう区分を確実にしておくよう指導すること。

三 洗たくの方法は施設設備の構造、機能等により、また洗たく物の種類により種々異なるものと思われるので消毒方法についても一種類に限ることなく、ぞれぞれに適した効果のある方法を採用するよう指導すること。

四 おむつなどし尿による汚染の甚だしい洗たく物については、消毒又は消毒の効果を有する洗たくを行なう場合は消毒液や漂白剤を頻繁に取り代えるなど汚物による消毒の効果を減少させないよう注意すること。また、おむつなどに附着しているし尿を放流する場合は、終末処理場のある下水道に放流する場合を除き、必ずし尿を浄化することができる装置を設けるよう指導すること。