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○クリーニング所における消毒方法等について

(昭和39年9月12日)

(環発第349号)

(各都道府県知事・各指定都市市長あて厚生省環境衛生局長通知)

クリーニング業法の一部を改正する法律の施行については昭和39年8月12日環発第306号をもつて通知したところであるが、伝染性の疾病の病原体による汚染のおそれのあるものとして厚生省令で指定する洗たく物の消毒方法及び消毒したと同等の効果を有する洗たく方法については左記により取り扱うこととしたので関係者に対してその趣旨の徹底を図り遺憾のないよう御配慮願いたい。

第一 消毒方法及び消毒の効果を有する洗たく方法について

一 法第3条第3項第5号の規定による消毒方法は、他の法令に定めがあるものを除き、次の各号の一によること。

(一) 蒸気消毒(10分間以上、摂氏100度をこえる湿度に触れさせるものをいう。)

(二) 熱湯消毒(10分間以上、摂氏80度をこえる熱湯に浸すものをいう。)

(三) ホルムアルデヒドガス消毒(あらかじめ真空にした装置に容積一立方メートルにつきホルムアルデヒド6g以上を発生せしめ、同時に水40g以上を蒸発させ、密閉したまま摂氏60度以上で一時間以上触れさせるものをいう。)

(四) 酸化エチレンガス消毒(あらかじめ真空にした装置に酸化エチレンガスとこれを不活化する炭酸ガス等を一対九の割合に混じたものを同時に注入し、常圧にもどすか又は加圧した後、摂氏50度以上で一時間以上触れさせるものをいう。)

(五) 石炭酸水消毒(石炭酸水(日本薬局方フエノール2分、水98分)中に摂氏30度以上で10分間以上浸すものをいう。)

(六) クレゾール水消毒(クレゾール水(日本薬局方クレゾール石けん液1分、水99分)中に摂氏30度以上で10分間以上浸すものをいう。)

(七) ホルマリン水消毒(ホルマリン水(日本薬局方ホルマリン1分、水99分)中に摂氏30度以上で10分間以上浸すものをいう。)

(八) 過酢酸消毒(過酢酸濃度150ppm以上の水溶液中に摂氏60度以上で10分間以上、または過酢酸濃度250ppm以上の水溶液中に、摂氏50度以上で10分間以上浸すものをいう。)

(九) 亜塩素酸水消毒(その遊離塩素濃度25ppm以上の水溶液中に摂氏20度以上で10分間以上浸すもの又はその遊離塩素濃度50ppm以上の水溶液中に摂氏10度以上で10分間以上浸すものをいう。)

二 一の各号に示した消毒方法に代えて行なうことができる消毒の効果を有する洗たく方法とは次の各号の一に指すものであること。

(一) 摂氏80度以上の熱湯で10分間以上洗たくする方法

(二) サラシ粉、次亜塩素酸ナトリウム等を使用し、その遊離塩素濃度が250ppm以上の液に摂氏30度以上で5分間以上浸し、終末濃度が100ppm以上になるような方法で漂白することをその工程の中に含む洗たく方法

(三) 四塩化エチレンに五分間以上浸し洗たくした後、四塩化エチレンを含む状態で摂氏50度以上に保たせ10分間以上乾燥させるという方法による洗たく方法

(四) 150ppm以上かつ摂氏60度以上の過酢酸水溶液で10分間以上洗たくする方法、又は250ppm以上かつ摂氏50度以上の過酢酸水溶液で、10分間以上洗たくする方法

三 消毒の効果を有する洗たく方法については前記以外の方法によつてもこれらと同等以上の消毒の効果を有するものもあると考えられるので、当局で検討のうえ必要に応じ順次追加する予定であること。

第二 運用上留意すべき事項

一 第一に示した消毒方法は、一般的消毒方法を示したものであり、特別の事情のある場合に必要に応じ行政庁、医師等がより高度の消毒方法を指定したときは、これによるよう指導すること。

二 伝染性の疾病の病原体による汚染のおそれのあるものとして厚生労働省で指定した洗たく物は、消毒が完了するまで又は消毒の効果を有する洗たくが完了するまでは専用の棚又は容器に収めるなど他のせんたく物と接触することのないよう区分を確実にしておくよう指導すること。

三 洗たくの方法は施設設備の構造、機能等により、また洗たく物の種類により種々異なるものと思われるので消毒方法についても一種類に限ることなく、ぞれぞれに適した効果のある方法を採用するよう指導すること。

四 おむつなどし尿による汚染の甚だしい洗たく物については、消毒又は消毒の効果を有する洗たくを行なう場合は消毒液や漂白剤を頻繁に取り代えるなど汚物による消毒の効果を減少させないよう注意すること。また、おむつなどに附着しているし尿を放流する場合は、終末処理場のある下水道に放流する場合を除き、必ずし尿を浄化することができる装置を設けるよう指導すること。