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○クリーニング業法の一部を改正する法律等の施行について(抄)

(平成元年三月二七日)

(衛指第四五号)

(各都道府県知事あて厚生省生活衛生局長通知)

クリーニング業法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)は昭和六三年五月三一日法律第七三号をもつて、また、クリーニング業法施行規則の一部を改正する省令(以下「改正規則」という。)は平成元年三月二七日厚生省令第一二号をもつてそれぞれ別紙一及び別紙二のとおり公布され、いずれも平成元年四月一日から施行されることとなつた。

今回の改正は、近年の繊維製品の素材の多様化、クリーニング技術の高度化等に伴い、クリーニング所の業務に従事するクリーニング師及び業務従事者に、より高度の知識及び技能が要求されていることから、クリーニング所の業務に従事するクリーニング師等の資質の向上、知識の修得及び技能の向上を図ることを目的として、これらの者に対する研修及び講習が制度化されたものである。

改正法は、国民の公衆衛生の改善向上のみならず、質の高いクリーニングサービスの提供により国民の生活水準の向上に資するところが大きいので、左記の事項に留意の上、関係者に対し改正法等の周知徹底を図るとともに、その運用に遺憾のないようにされたい。

第一 改正の要旨

一 クリーニング師の研修(改正法第八条の二及び改正規則第一○条の二関係)

(一) クリーニング所の業務に従事するクリーニング師は、業務に従事した後一年以内に都道府県知事が指定したクリーニング師の資質の向上を図るための研修を受け、その後は三年を超えない期間ごとに当該研修を受けなければならないこととされたこと。

(二) 営業者は、そのクリーニング所の業務に従事するクリーニング師に対し、研修を受ける機会を与えなければならないこととされたこと。

二 業務従事者に対する講習(改正法第八条の三及び改正規則第一○条の三関係)

(一) 営業者は、クリーニング所の開設後一年以内に、当該クリーニング所のクリーニング業務に関する衛生管理を行う者として、従事者数の五分の一(端数を生ずる場合はその端数を切り上げた数)の者を選び、都道府県知事が指定したクリーニング所の業務に関する知識の修得及び技能の向上を図るための講習を受けさせ、その後は三年を超えない期間ごとに同様の方法で選んだ者に対し当該講習を受けさせなければならないこととされたこと。

(二) クリーニング師であつて、改正規則第一○条の二の規定により研修を受けた者は講習を受けたものとみなされること。

三 研修又は講習を修了した者の届出(改正規則第一○条の四関係)

営業者は、クリーニング所の業務に従事する者が都道府県知事の指定する研修又は講習を修了したときは、速やかに当該クリーニング所を管轄する保健所長を経由して都道府県知事に、これらの者が従事するクリーニング所の名称及び所在地、これらの者の氏名、住所その他所定の事項を届け出ることとされたこと。

四 その他

(一) 経過措置

ア 改正規則の施行の際、現にクリーニング所の業務に従事しているクリーニング師は、改正規則施行後三年以内に研修を受け、その後は三年を超えない期間ごとに研修を受けなければならないこととされたこと。

イ 改正規則の施行の際、現にクリーニング所を開設している営業者は、改正規則施行後三年以内に五分の一の業務従事者に講習を受けさせ、その後は三年を超えない期間ごとに講習を受けさせなければならないこととされたこと。

(二) 条例に基づく業務従事者に関する措置の廃止

改正法第八条の二及び第八条の三の新設に伴い、改正前のクリーニング業法(以下「法」という。)第四条の二に規定する条例に基づく業務従事者に関する措置は廃止されたこと。

第二 運用上の留意事項

一 研修又は講習の受講者

(一) 今回の改正により、クリーニング所の業務に従事するクリーニング師は都道府県知事の指定する研修を受け、クリーニング所の営業者は業務従事者について都道府県知事の指定する講習を受けさせなければならないこととされたが、改正法及び改正規則における「クリーニング所の業務に従事する」とは、本改正の趣旨に鑑み、直接洗たく物の処理又は受取及び引渡しに関する業務に従事することであること。したがつて、クリーニング所において専ら事務的業務に従事する者等は研修及び講習の対象から除外されること。

(二) クリーニング所の開設届に記載するクリーニング業法施行規則(以下「規則」という。)第一条の二第一項第七号に規定する「従事者数」については、同様の趣旨から、クリーニング所において直接洗たく物の処理又は受取及び引渡しに関する業務に従事する者の総数とし、この場合において常時雇用、臨時雇用、季節雇用等の雇用形態又は勤務形態の違いは問わないこと。

これに伴い、改正法の施行の際、現にクリーニング所を営業している者については、平成元年九月末日までに当該クリーニング所の従事者数を法第五条第二項の規定により保健所長を経由して都道府県知事に届け出るよう指導すること。

ついては、昭和三○年一二月二六日衛環第九六号三重県衛生部長あて環境衛生課長回答「クリーニング業法について」は廃止すること。

(三) 講習を受けさせるべき業務従事者の算出の基礎となる従事者数は、受講を予定している講習の開催日の属する年度の四月一日現在において規則第一条の二の規定に基づき営業者から提出されている届出における従事者数とすること。

なお、従事者数に係る変更の届出は、適正に提出させるものとし、特に毎年四月一日現在の従事者数は正確に把握できるよう指導すること。

(四) 営業者は、講習を受けさせるべき者を業務従事者のうちから選任する場合は、原則として常勤者であつて当該クリーニング所において衛生管理者的な地位にある者を選任すること。

二 研修又は講習の受講方法

改正規則第一○条の二及び第一○条の三の規定により、クリーニング師の研修及び業務従事者に対する講習は、最初は一年以内に、その後は三年を超えない期間ごとに繰り返し受けることとされているが、多数の受講者が予定されるクリーニング所においては、一時にまとめて受けさせるか、当該期間内に適当に按分して受けさせるかいずれを選択するかは原則として営業者の判断によること。

三 研修又は講習を修了した者の異動の取扱い

(一) クリーニング所の業務に従事する者が現に従事するクリーニング所と異なるクリーニング所の業務に従事するときに受けた研修又は講習については、現に従事するクリーニング所において受けたものとみなして差し支えないこと。

(二) クリーニング所の業務に従事する者が退職、転勤等により異動し、その結果、研修又は講習を受けた者がいなくなつた場合は、当該クリーニング所の営業者は速やかに他の者に研修又は講習を受けさせるよう指導すること。

四 研修又は講習への参加の指導

今回の改正によるクリーニング師の研修及び業務従事者に対する講習は、あくまでも法律に基づく制度であることから、できる限りクリーニング所の業務に従事する多数の者を研修及び講習に参加させることが重要であり、このため規則第一条の二の規定に基づく営業者の届出、改正規則第一○条の四の規定に基づく研修及び講習を修了した者の届出等によりクリーニング所ごとの受講予定者数、受講状況等の把握に努めるとともに、クリーニング所への立入検査等の機会を活用し、クリーニング師及び営業者に対し研修及び講習への参加を強く指導すること。

第三 その他

一 研修及び講習の指定基準等

研修及び講習の指定基準、指定手続等は、別途通知するものであること。