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○クリーニング業法の一部を改正する法律の施行について

(昭和三五年二月二二日)

(衛発第一五四号)

(各都道府県知事・各指定都市市長あて厚生省公衆衛生局長通知)

標記については、別途事務次官通知により通達されたところであるか、なお次の事項に御留意のうえ、その実施に遺憾のないようされたい。

一 洗たく機及び脱水機の設置に関する事項

(一) 今回の改正により洗たく機及び脱水機を備えなければならないこととしたのは、手洗の方法により洗たく物の洗たくをすることをなくすとともに、クリーニング業の機械化を促進するところにその趣旨が存することにかんがみ、需注量の多いクリーニング所ではその需注量を処理するために必要な台数を備えることによりすべて洗たく物の洗たくは洗たく機及び脱水機により行なうよう指導すること。

(二) 洗たく機及び脱水機は業務用の機械として備えなければならないこととされているため、たとえ洗たく機及び脱水機を備えていても当該クリーニング所の営業の用に供するためでなく、単に家庭用その他当該営業に関連のない目的のために備えられたものであるかぎり、業務用の機械として備えられたこととならないことに留意すること。

(三) 洗たく物の洗たくをするクリーニング所とはランドリー(水洗)及びドライクリーニングの如何を問わず、洗たくの工程のうち洗滌及び脱水を行うこととされているクリーニング所をいい、従つて洗たく物の仕上又は受取及び引渡のみを行なうクリーニング所は含まれないものであること。

(四) 洗たく機及び脱水機を備え付けるには相当額の費用を必要とするため、この法律の施行の際現に開設されている洗たく物の洗たくをするクリーニング所については猶予期間を設け、この法律の施行の日から起算して二年間は、これらの機械を備えなくてもよいことに留意すること。

二 洗場の床の構造に関する事項

洗場の床を不浸透性材料で築造すること等には相当の日時と費用とを必要とするため、この法律の施行の際現に開設されている洗たく物の洗たくをするクリーニング所の洗場については、猶予期間を設け、この法律の施行の日から起算して一年間はこれを適用しないものとすること。

三 クリーニング師に関する事項

(一) 今回の改正により、洗たく物の受取及び引渡のみを行なうクリーニング所を除き、すべてのクリーニング所に一人以上のクリーニング師をおくこととしたのは、洗たくの技術の向上を図る趣旨に基づくものであることにかんがみ、大規模のクリーニング所には少なくとも各作業部門ごとにクリーニング師を設置するよう指導すること。

(二) クリーニング師の設置義務の課せれない洗たく物の受取及び引渡のみを行なうクリーニング所とは、洗たく物の洗滌、脱水及び仕上等洗たく物の受取及び引渡以外の作業を全く行なわない施設をいうが、クリーニング業法第二条第二項に規定する営業者に該当しない者の施設は、同条第四項の規定によりクリーニング所に当らないものであることに留意すること。

(三) クリーニング師の資格を取得するには、相当の日時を必要とするので、クリーニング師の設置に猶予期間を設け、この法律の施行の日から起算して二年間は、これを適用しないものとすること。

四 その他の事項

(一) 今回の改正により洗たく物の洗たくをするクリーニング所に対し洗場の床の構造に関する規制並びに洗たく機及び脱水機の設置の規制が行なわれることとなつたことに伴い、従来から既に都道府県規則によりこれと同趣旨の規制を行なつてきた都道府県においては、速かに都道府県規則における相当規定を削除する等必要な整理を行われたいこと。

(二) 従前のクリーニング所についても、クリーニング所を設置しなければならないこととなつたため、新たにクリーニング師の資格を取得しようとする者のうちには、学歴が低い者が多いと思われるので、これらの者に対しては、厚生大臣が学力の認定する予定であるので、都道府県においても必要に応じ講習会を考慮されたいこと。なおこれについては別途通知の予定であること。

別紙 略