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○美容所等における無免許者の業務に関する指導の徹底について
(平成一一年九月二八日)
(生衛発第一三九一号)
(各都道府県知事・各政令市市長・各特別区区長あて厚生省生活衛生局長通知)
美容師法(昭和三二年法律第一六三号)の規定により美容師が行う美容の業については、必要な衛生措置を適正に講じた上で人体に直に接して業を行うものであり、公衆衛生の維持向上の観点から、美容師の資格のない者又は実地習練中である者が美容師と同様の美容の業を行えるものではないことは周知のとおりである。
しかしながら、今般、実地習練中である者が美容の業を行っている事例が確認されたところであるが、このような行為は美容師法第六条に違反するのみならず、利用者の利益の擁護に反し、美容師の社会的信頼を著しく損ねるものである。
貴職におかれては、管下の美容所等において当該行為が行われることのないよう、左記に留意のうえ、営業者等を十分指導する等により、美容所等における業務の適正な実施の確保を図られたい。
記
一 美容師法第一一条第一項の規定に基づく美容所の開設時の届出及び同法第一一条第二項の規定に基づく従業者の変更時の届出の受理に際しては、美容師法施行規則(平成一〇年厚生省令第七号)第一九条に規定される届出事項を確認するとともに、美容師である従業者については免許証による資格の確認を徹底すること。
なお、紛失等により免許証の確認が困難な者については、再交付等を受けるように指示するとともに、財団法人理容師美容師試験研修センターに対して、氏名(ふりがな)、生年月日、理容師・美容師の別を記載した文書をもって照会確認を行われたいこと。
二 管下の全美容所に対し、立入検査を行うとともに、無免許者によって美容の業が行われていないことを予約簿その他の帳簿等により確認すること。
また、理容師法又は美容師法の一部を改正する法律(平成七年法律第一〇九号。以下「改正法」という。)附則第二条の規定によりなお従前の例によることとされている同法第一条による改正前の美容師法第四条第五項の規定に基づく実地習練を行う者については、「理容及び美容に関する実地習練について(昭和三三年二月一五日衛発第一三六号厚生省公衆衛生局長通知。以下「公衆衛生局長通知」という。)」に基づき、実地習練者の氏名の掲示及び標識の着用等が適正に行われるよう指導すること。
なお、実地習練については、改正法附則第四条第一項の規定によりなお従前の例によることとされているが、その終期を定める告示の制定について、現在、厚生省において検討中であること。
三 「美容師養成施設の教科課程の基準について(平成一〇年二月三日生衛発第一二三号厚生省生活衛生局長通知)」に基づき実務実習を行うための生徒を受け入れている美容所に対しては、当該通知に基づき適正にこれを実施するよう指導するとともに、実務実習者の氏名の掲示及び標識の着用等が適正に行われること等、公衆衛生局長通知の内容に準じて、前記二と同様の指導を行われたいこと。
四 定期的な立入検査の際にも、前記二及び三と同様の措置を講じること。
五 前記二の全美容所に対する立入検査に先立って、当面の措置として、実地習練者や無免許者が美容師と同様の美容の業を行うことのないよう、管下の全美容所に対し、平成一一年一〇月一五日までに文書による指導を行うこと。
また、前記の指導後において、これに違反した場合には、美容師法第一五条第一項に基づく美容所の閉鎖命令及び本人に対する同法第一八条の罰則の対象とする等厳正な処分を検討されたいこと。
なお、厚生省においても、前記の違反事例については、同法第三条第二項に基づき美容師の免許を与えないことを検討する方針であるので、併せてその旨周知されたいこと。
六 前記五の違反者が出た場合は、速やかに当職あて、美容所名、違反者名、処分内容等を報告願いたいこと。
七 理容所についても、美容所と同様に前記一から六に準じて適正な措置を講じられたいこと。