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○理容師法及び美容師法の一部を改正する法律等の施行について

(平成一〇年二月三日)

(生衛発第一二一号)

(各都道府県知事・各政令市市長・各特別区区長あて厚生省生活衛生局長通知)

理容師法及び美容師法の一部を改正する法律(平成七年法律第一〇九号。以下「改正法」という。)については、「理容師法及び美容師法の一部を改正する法律の公布について」(平成七年六月一六日衛指第一五二号各都道府県知事あて本職通知)において、既に法改正の要点等について通知したところであるが、同法は、平成一〇年四月一日より施行されることとなっており、これに伴い、理容師法及び美容師法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令(平成九年政令第三二一号)、理容師法施行規則(平成一〇年厚生省令第四号)、理容師養成施設指定規則(平成一〇年厚生省令第五号)、理容師法に基づく指定試験機関及び指定登録機関に関する省令(平成一〇年厚生省令第六号)、美容師法施行規則(平成一〇年厚生省令第七号)、美容師養成施設指定規則(平成一〇年厚生省令第八号)及び美容師法に基づく指定試験機関及び指定登録機関に関する省令(平成一〇年厚生省令第九号)が公布され、平成一〇年四月一日より施行されることとなった。

各政省令の概要及び施行に際し留意すべき事項は左記のとおりであるので、御了知の上、各法令の施行及び関係各方面の指導に遺憾なきを期せられたい。

第一 政令の概要

一 理容師法施行令及び美容師法施行令の一部改正(第一条及び第二条)

(一) 理容師・美容師試験、養成施設、免許及び登録(手数料を除く。)並びに実地習練に関する規定を削除すること。

(二) 登録等の手数料を定めたこと。

(三) 都道府県知事等が業務停止処分を行った場合、厚生大臣に通知するものとしたこと。

(四) 従前の例による試験の受験手数料を附則に定めたこと。

二 その他の関係政令の整備

(一) 理容師法施行令等の一部を改正する政令(昭和六〇年政令第二九六号)について、合格証明書の交付に係る経過規定に期限(平成一二年三月三一日)を設けたこと。(第三条)

(二) 地方公共団体手数料令(昭和三〇年政令第三三〇号)について、免許手数料等に関する規定を削除するとともに、合格証明書の根拠条項を整理したこと。(第四条)

(三) 法人税法施行令等について、理容師法及び美容師法を引用している規定を整理したこと。(第五条及び第六条)

三 理容師法施行令、美容師法施行令等の改正に伴う経過措置を設けたこと。

第二 省令の概要

一 理容師法施行規則及び美容師法施行規則関係

(一) 概要

改正法により、免許権者及び試験の実施者が都道府県知事から厚生大臣に改められたこと並びに従来政令に委任されていた試験、免許及び登録に関する事項が省令に委任されたこと等に伴い、厚生大臣が免許を付与し、及び試験を実施する上で必要な規定を整備した。

(二) 免許及び登録

① 免許の申請手続き、免許の書換え交付及び再交付の申請手続き等について定めたこと。(理容・美容―第一条、第五条、第六条及び第八条)

② 理容師・美容師名簿の登録事項を規定するとともに、名簿の訂正及び登録の消除の申請手続きについて定めたこと。(理容・美容―第二条、第三条、第四条及び第七条)

③ 指定登録機関が登録事務を行う場合における関係規定の適用について必要な読み替え規定を受けたこと。(理容・美容―第九条)

④ 都道府県知事等が理容師・美容師に対し業務停止処分を行ったときの厚生大臣に通知する内容について定めたこと。(理容・美容―第一〇条)

(三) 理容師・美容師試験

① 理容師・美容師試験の受験資格としての養成施設における修業期間は、昼間課程又は夜間課程においては二年、通信課程においては三年としたこと。(理容・美容―第一一条)

② 理容師・美容師試験は、筆記試験及び実技試験とし、それぞれの試験課目について定めたこと。(理容・美容―第一二条)

③ 筆記試験又は実技試験の合格者について、次回の理容師・美容師試験における免除規定を設けたこと。(理容・美容―第一三条)

④ 受験の手続き、合格証書及び合格証明書の交付について定めたこと。(理容・美容―第一四条から第一七条)

⑤ 指定試験機関が試験事務を行う場合における関係規定の適用について必要な読み替え規定を設けたこと。(理容・美容―第一八条)

⑥ 旧試験(改正法附則第二条の規定による試験を含む。)の合格証明書の交付は、厚生大臣(指定試験機関が試験事務を行う場合には、指定試験機関)が行うこととしたこと。(理容・美容―附則第四条)

⑦ ①から⑥までの規定は、平成一二年四月一日から適用することとしたこと。(理容・美容―附則第三条)

⑧ 改正法附則第二条の規定による理容師・美容師試験の学科試験の合格者について、平成一四年三月三一日までの間は、新試験の筆記試験を免除する規定を設けたこと。(理容・美容―附則第五条)

⑨ 改正法附則第五条第一項に規定する厚生省令で定める要件は、

ア 厚生大臣が別に定める講習の課程を修了した者

イ 入所資格について特別の基準が設定された養成施設の全教科課程を修了した者

のいずれかに該当することとしたこと。(理容・美容―附則第六条)

⑩ 学校教育法第五六条に規定する者とみなすもの及び第四七条に規定する者とみなすものをそれぞれ定めたこと。(理容・美容―附則第七条及び第八条)

(四) 理容所・美容所等

現行の理容師法施行規則及び美容師法施行規則と同様の規定を設けたこと。(理容・美容―第一九条から第二七条)

二 理容師養成施設指定規則及び美容師養成施設指定規則関係

(一) 概要

改正法により、養成施設に関し必要な事項は省令で定めるとされたことに伴い、養成施設の指定の申請手続き、指定基準及び監督上必要な規定を整備した。

(二) 養成課程

現行どおり、昼間課程、夜間課程、通信課程としたこと。(理容―第二条)

(三) 指定の申請手続き

① 指定の申請書の記載事項、添付書類について定めたこと。(理容―第三条、美容―第二条)

② 養成制度の全面的な改正に伴い、改正法の施行後に改めて養成施設の指定を行うこととしているが、平成一〇年度当初に指定を受けることができるよう、現行の理容師法施行規則及び美容師法施行規則の規定による申請を理容師養成施設指定規則及び美容師養成施設指定規則の規定による申請とみなす規定を設けたこと。(理容・美容―附則第二条)

(四) 指定基準

① 理容師・美容師試験の受験資格が改められたことに伴い、入所資格を学校教育法第五六条に規定する者(高等学校卒業者)としたこと。(理容―第四条第一項第一号イ、美容―第三条第一項第一号イ)

② 教科課目、授業時間数、教員資格等について、新しい教科課程の内容に対応して全面的に改めたこと。(理容・美容―別表第一及び第三)

③ 専任教員の数、一学級の定員、施設設備等について、他の養成制度等の基準を参考に所要の改正をしたこと。(理容―第四条第一項第一号へ、チ、リ及びヌ、美容―第三条第一項第一号ヘ、チ、リ及びヌ)

④ 通信課程における授業方法等については、格段の充実・強化が必要であるため、別途詳細な基準を定めることとしたこと。(理容―第四条第一項第三号ホ、美容―第三条第一項第三号ホ)

⑤ 特別の事情のある養成施設について、厚生大臣は特別の基準を設けることがあることとしたこと(ろう学校、矯正施設について設定する予定)。(理容―第四条第二項、美容―第三条第二項)

⑥ 入所資格に係る基準にかかわらず、養成施設の長が、厚生大臣が別に定める講習を実施する場合においては、学校教育法第四七条に規定する者(中学校卒業者)を入所させることができることとしたこと。(理容・美容―附則第三条)

⑦ 既存の養成施設については、専任教員の数及び施設設備の基準に係る経過措置を設けたこと。(理容・美容―附則第四条)

⑧ 現に養成施設の教員である者については、教員資格に係る経過措置を設けたこと。(理容・美容―附則第五条及び第六条)

(五) 教科課程の基準

養成施設の教科課程は、厚生大臣が別に定める教科課程の基準によらなければならないこととしたこと。(理容―第五条、美容―第四条)

(六) 変更等の承認、届出

① 生徒の定員若しくは生徒の定員を変更するための施設の構造設備の変更、養成課程の新設若しくは一部廃止又は養成施設の廃止については、厚生大臣の承認を得なければならないこととしたこと。(理容―第六条、美容―第五条)

② 養成施設について①以外の変更が生じた場合には、変更事項に応じた手続きにより届け出なければならないこととしたこと。(理容―第七条、美容―第六条)

③ 収支決算、入所者・卒業者数については、毎年、都道府県知事に届け出なければならないこととしたこと。(理容―第八条及び第九条、美容―第七条及び第八条)

(七) 指定の取消し

① 養成施設が指定基準に適合しなくなったとき、又はその設立者が変更等の承認の規定に違反したときは、厚生大臣はその指定を取り消すことができることとしたこと。(理容―第一一条、美容―第一〇条)

② 改正法附則第四条第二項の規定により厚生大臣の指定がなおその効力を有するとされる養成施設については、修業期間、養成施設の指定、教科課程に係る旧基準はなおその効力を有することとしたこと。(理容・美容―附則第七条)

三 理容師法に基づく指定試験機関及び指定登録機関に関する省令及び美容師法に基づく指定試験機関及び指定登録機関に関する省令関係

(一) 概要

改正法により、厚生大臣はその指定する者に試験事務及び登録事務を委任できるとされたこと並びに指定試験機関及び指定登録機関に関し必要な事項は省令で定めるとされたことに伴い、指定試験機関及び指定登録機関の指定の申請手続き、及び監督上必要な規定等を整備した。

(二) 指定試験機関

① 指定試験機関の指定の申請手続き、名称の変更等の届出等について定めたこと。(理容・美容―第一条及び第二条)

② 試験委員の要件、試験委員の選任・変更の届出について定めたこと。(理容・美容―第四条及び第五条)

③ 試験事務規程の認可の申請手続き、試験事務規程の記載事項、事業計画・収支予算の認可の申請手続き、帳簿の記載事項等について定めたこと。(理容・美容―第六条から第九条)

④ 指定試験機関は、試験結果を厚生大臣に報告しなければならないこととしたこと。(理容・美容―第一〇条)

⑤ 試験事務の休・廃止の許可の申請手続き、試験事務の引継ぎ等について定めたこと。(理容・美容―第一一条及び第一二条)

⑥ ①から⑤までの規定は、平成一二年四月一日から適用することとしたこと。(理容・美容―附則第二項)

(三) 指定登録機関

① 登録事務規程の記載事項、帳簿の記載事項等について定めたこと。(理容・美容―第一三条及び第一四条)

② 指定登録機関は、登録状況、虚偽登録者等について厚生大臣に報告しなければならないこととしたこと。(理容・美容―第一五条及び第一六条)

③ 厚生大臣は、試験の合格者、免許の取消し等の処分について指定登録機関に通知するものとしたこと。(理容・美容―第一七条及び第一八条)

④ 指定登録機関の指定の申請手続き等について、指定試験機関に関する規定を準用する規定を設けたこと。(理容・美容―第一九条)

第三 留意事項

一 改正法の施行及び養成施設の指定基準の改正に伴い、既存の養成施設についても再度厚生大臣の指定を行うこととなるため、既存の養成施設についても指定申請の手続きが必要であり、その申請書の提出期限は二月末日であること。

二 養成施設の指定基準については、理容師養成施設指定規則及び美容師養成施設指定規則のほかに具体的な運用基準を示すため、養成施設指導要領を別途定めることとしているので、養成施設に対する指導等は両規則及び指導要領に基づき適切に行われたいこと。

三 登録の実施等に関する事務については、改正法による改正後の理容師法第五条の三第一項及び改正法による改正後の美容師法第五条の三第一項の規定により、指定登録機関に行わせることとしており、(財)理容師美容師試験研修センターを指定登録機関として指定する予定であること。

なお、登録事務の具体的な引継ぎ手続きについては、別途通知する予定であること。

四 試験の実施は、平成一二年度から国に移行することとなるが、その実施等に関する事務を改正法による改正後の理容師法第四条の二第一項及び改正法による改正後の美容師法第四条の二第一項の規定により、指定試験機関に行わせることとしており、指定試験機関の指定はそれまでに行う予定であること。また、試験の手数料に関する規定についてもそれまでに整備すること。

五 理容師法施行規則附則第七条第一二号及び第八条第六号及び美容師法施行規則附則第七条第一二号及び第八条第六号に基づく認定は、施行後直ちに行うこととしているので、平成一〇年度入学者のうち認定が必要となる者の取扱いについては、十分留意すること。

六 実地習練については、改正法附則第四条第一項の規定により、「厚生大臣が告示する日」までの間は、なお従前の例とすることから、実地習練に関する規定は従前と同様の取扱いとなること。

七 理容師法施行規則及び美容師法施行規則における理容所及び美容所の規定は従前と同様であるので指導等に当たっては十分留意すること。