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○理容師法及び美容師法の一部を改正する法律等の施行について

(昭和四三年九月一八日)

(環衛第八一四〇号)

(各都道府県知事・各政令市市長あて厚生省環境衛生局長通達)

理容師法及び美容師法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)が昭和四三年六月一〇日法律第九六号をもつて、また、理容師法施行規則及び美容師法施行規則の一部を改正する省令(以下「改正省令」という。)が昭和四三年九月一〇日厚生省令第三九号をもつて、それぞれ別紙一及び二(省略)のとおり公布され、ともに昭和四三年九月一〇日から施行された。今回の改正は、一定規模以上の理容所又は美容所について、所定の資格を有する管理者(「管理理容師」又は「管理美容師」という。)を置くことにより、当該理容所又は美容所における理容又は美容の業務を含めて、その衛生の確保を図ることを目的として行なわれたものであるが、改正の要旨及び運用上留意すべき事項は左記のとおりであるので、これらの趣旨等を御了知のうえ、改正法令の運用に遺憾のないようにされたい。

第一 改正の要旨

一 理容師又は美容師である従業員の数が常時二人以上である理容所又は美容所の開設者は、当該理容所又は美容所(当該理容所又は美容所における理容又は美容の業務を含む。)を衛生的に管理させるため、理容所又は美容所ごとに管理者(以下「管理理容師」又は「管理美容師」という。)を置かなければならないこととしたこと(理容師法第一一条の三第一項、美容師法第一二条の二第一項)。

二 都道府県知事(保健所を設置する市にあつては、市長とする。以下同じ。)は、管理理容師又は管理美容師を置かなければならない理容所又は美容所の開設者が、管理理容師又は管理美容師を置かなかつたときは、期間を定めて理容所又は美容所の閉鎖を命ずることができることとしたこと(理容師法第一四条第一項、美容師法第一五条第一項)。

三 理容所又は美容所を開設しようとする者は、管理理容師又は管理美容師の氏名その他必要な事項をあらかじめ都道府県知事に届け出なければならないこととしたこと(理容師法第一一条第一項、美容師法第一一条第一項)。

四 理容師法第一一条第二項及び美容師法第一一条第二項中「規定により届け出た事項」を「規定による届出事項」に改め、理容所又は美容所が、改正法の施行により、又は改正法の施行後に、管理理容師又は管理美容師を置かなければならない理容所又は美容所となつた場合に、開設者に、管理理容師又は管理美容師の氏名その他必要な事項を届け出させることとしたこと。

五 管理理容師及び管理美容師制度の創設に伴い、理容所又は美容所の開設の届出及び届出事項の変更の届出に関する理容師法施行規則及び美容師法施行規則の規定を改めたこと(理容師法施行規則第二〇条、第二〇条の二、美容師法施行規則第二〇条、第二一条)。

第二 運用上留意すべき事項

一 管理理容師及び管理美容師について

(一) 管理理容師及び管理美容師は、理容師又は美容師の免許を受けた後三年以上理容又は美容の業務に従事し、かつ、厚生大臣の定める基準に従い都道府県知事が指定した講習会の課程を修了した者(以下「講習会修了者」という。)でなければならないが(理容師法第一一条の三第二項、美容師法第一二条の二第二項)、その資格制限については、附則により猶予期間を設け、昭和四六年一二月三一日までは、理容師又は美容師であれば誰でも管理理容師又は管理美容師となることができるとされていること(改正法附則第二項)。しかしながら、法改正の趣旨からみて、できるだけ早い機会に講習会修了者を管理理容師又は管理美容師にあてるように指導されたいこと。なお、都道府県知事の指定する講習会の指定基準等講習会に関する事項は、おつて通知する予定であること。

(二) 同一人が、同時に二人以上の理容所又は美容所の管理理容師又は管理美容師となることはできないこと。

二 理容所及び美容所の開設の届出及び届出事項の変更の届出に係る届書に添付すべき書類について

(一) 管理理容師又は管理美容師を置かなければならない理容所又は美容所の開設の届出及び届出事項の変更の届出に係る届書には、管理理容師及び管理美容師につき、講習会修了者であることを証する書類(以下「修了証」という。)を添えなければならないこととしたこと(理容師法施行規則第二〇条第三項、第二〇条の二、美容師法施行規則第二〇条第三項、第二一条)。しかしながら、昭和四六年一二月三一日までは、経過的措置として、講習会修了者以外の理容師又は美容師を管理理容師又は管理美容師にあてることが認められているので、その場合には添えることを要しないとしたものであること(改正省令附則第二項)。従つて届出時において、当該管理理容師又は管理美容師が講習会修了者である場合は、修了証を添えさせることはもとより、届出後に当該管理理容師又は管理美容師が、講習会修了者に該当するに至つた場合にも、すみやかに修了証を提出するように指導されたいこと。

(二) 昭和四七年一月一日以降は、管理理容師又は管理美容師はすべて講習会修了者でなければならないので、同日現在における管理理容師又は管理美容師に係る修了証が同日までに提出されていない場合は、当該理容所又は美容所の開設者は、同日以降すみやかに修了証を提出しなければならないこととしたこと。なお、同日以降開設する予定の理容所又は美容所であつて、同日以前に届書が提出されているものの開設者については、開設の日以降、すみやかに同様な手続をとるべきことが定められていること(改正省令附則第三項)。

三 その他

管理理容師又は管理美容師制度の創設に伴い、従来の管理人に関する届出は廃止したこと(理容師法施行規則第二〇条第一項第二号、美容師法施行規則第二〇条第一項第二号)。