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○美容師法等の施行について

(昭和三三年二月一三日)

(発衛第二九号)

(各都道府県知事あて厚生省公衆衛生局長通達)

標記については、別途厚生事務次官通達により指示されたところであるが、なお、次の事項につき御留意のうえ、その実施に遺憾ないようされたい。

第一 免許に関する事項

(一) 美容師及び理容師の免許申請手続が簡素化され、養成施設の卒業証書の写(又は卒業証明書)及び実地習練の修了証書の写(又は修了証明書)の添附を要しないこととされたから、今後これらの事実の認定は、美容師試験及び理容師試験の際に行われたいこと(美容師法施行規則(昭和三二年厚生省令第四三号。以下「美容師規則」という。)第一条及び理容師法施行規則(昭和二三年厚生省令第四一号。以下「理容師規則」という。)第一条)。

(二) 美容師及び理容師の免許証の様式が改められたが、従前において交付されているものは、そのままで差し支えないこと(美容師規則第二条様式第二、理容師規則第二条様式第二)。

(三) 美容師及び理容師の免許証の書換、再交付、返還等に関しては、従来と同様に運用されたいこと(美容師規則第三条から第五条まで、理容師規則第三条から第五条まで)。

第二 養成施設に関する事項

(一) 理容師美容師法施行規則の一部を改正する省令(昭和三一年厚生省令第四八号)附則第三項に規定する美容師養成施設及び理容師養成施設(昭和三一年一〇月一日現在において存している指定養成施設)に対する美容師規則第一〇条及び理容師規則第一一条に規定する指定基準適用の猶予期限の取扱は、従前どおりであること(美容師規則附則第六項、理容師美容師法施行規則の一部を改正する省令(昭和三二年厚生省令第四二号。以下「改正省令」という。)附則第六項)。

(二) 美容理論及び実習並びに理容理論(実習を含む。)の課目の教員資格要件について、新たに短期大学卒業者又は大学の進学課程の修了者であつて免許取得後一年以上の実務経験を有するものが適格者として加えられるとともに、免許取得後一三年以上の実務経験を要する者については、実務経験年数が九年に短縮されたこと(美容師規則別表第二、理容師規則別表第二)。

(三) 通信課程の定員に関する特例承認制度が廃止されたが、昭和三二年一一月五日現在において存する指定養成施設であつて、通信課程の定員及び一回の採用定員につき、改正省令による改正前の理容師美容師法施行規則(昭和二三年厚生省令第四二号)の当該規定に基いて厚生大臣から特に認められているものの通信課程の定員については、昭和三二年一一月五日現在、通信課程に入所中の生徒が卒業するまでの間は、当該規定に基いて認められた定員を勘案して、厚生大臣が定める特別の基準によることができることとされているので、必要と認められるときは、当該指定養成施設から特別基準設定の申請手続をとらせること。この特例措置は、改正前の規定に基いて特例を認められていた養成施設につき直ちに美容師規則第一〇条第一項第三号ハ又は理容師規則第一一条第一項第三号ハの規定を適用すると、当該養成施設は、今後数期にわたつて新たに採用する人員を縮少しなければならないか、又は採用することができない結果となるので、この結果を避けるため設けられたものであること(美容師規則第一〇条第一項第三号ハ、同規則附則第四項、理容師規則第一一条第一項第三号ハ、改正省令附則第四項)。

(四) 美容師規則第一〇条第二項及び理容師規則第一一条第二項の規定による特別基準の設定は、原則として個個の養成施設につき行われるものであり、従つて必要と認められるときは、従前どおり当該養成施設から設定申請の手続をとらせること。

なお、改正省令による改正前の規定に基き厚生大臣から特に認められているものは、当分の間、特別基準が設定されているものとみなす取扱とされたこと(美容師規則第一〇条第二項、同規則附則第三項、理容師規則第一一条第二項、改正省令附則第三項)。

(五) 指定養成施設の設立者が当該養成施設の運営に関し、都道府県知事に届け出る事項が改められたので、従来不統一であつた収支予算、決算等の届出を今後は一率に毎年四月一日から翌年三月三一日までの期間を単位として提出させ、これに基いて養成施設の適切な運営を図るよう指導されたいこと(美容師規則第一四条、理容師規則第一四条)。

(六) 従来、養成施設の生徒の入所及び卒業に関する届出事項は、生徒の員数のみであつたが、今後は、卒業の場合は卒業者の氏名及び生年月日に改められたこと(美容師規則第一五条、理容師規則第一五条)。

第三 試験に関する事項

学科試験と実地試験との前後関係については、従前と全く同様の取扱であること。この場合において、学科試験に合格した者は、美容師法施行令(昭和三二年政令第二七七号。以下「美容師令」という。)第二条第四項又は理容師法施行令(昭和二三年政令第二三三号。以下「理容師令」という。)第五条第四項の規定によつて、学科試験に合格した年の翌翌年の一二月三一日までに当該都道府県知事において行われる学科試験は免除されることとなるので、今後は学科試験合格証明書を発行する等の措置を講じ、学科試験合格の有無を明確にさせておくこと。なお、昭和三二年九月一日以前において学科試験に合格した者についても同様の取扱をして差し支えないものであること(美容師令第二条、理容師令第五条)。

第四 実地習練に関する事項

実地習練に関する届出は、実地習練を行おうとする者自らが行うことに改められたが、実地習練を行う美容所又は理容所を変更する都度、新たな届出を必要とし、この場合、必ず美容所又は理容所の開設者の同意書を添付しなければならないものであること(美容師規則第一七条、理容師規則第一七条)。

第五 美容所、理容所に関する事項

美容所又は理容所の開設の届出事項に変更を生じた場合、その内容が新たな美容師又は理容師の使用であるときは、届書にその者の伝染性疾患の有無についての医師の診断書を添付させることとしたこと(美容師規則第二一条、理容師規則第二〇条の二)。