添付一覧
○理容師法の運用に関する件
(昭和二三年一二月八日)
(衛発第三八二号)
(各都道府県知事あて厚生省公衆衛生局長通達)
理容師法の運用については、しばしば通牒したところであるが、なお、左記事項留意の上その万全を期せられたい。
なお、昭和二三年四月二一日公保発第四八号公衆保健局長通牒及び同年八月二一日衛発第一一一号公衆衛生局長通牒は、今後これを廃止することと承知されたい。
記
一 法第二一条第二項に規定する「従前の例により行う」とは、理容師法施行規則(昭和二三年八月三一日厚生省令第四一号)第三七条の規定によつて行うことであつて、旧府県規則の規定によつて行うということではない。したがつて、学科試験のみによつて合格証を交付することは違法である。(昭和二三年九月六日衛発第一三七号公衆衛生局長通牒参照)
二 削除
三 化粧に附随した軽い程度の「顔そり」は化粧の一部として美容師がこれを行つてもさしつかえない。
四 理容所の開設者は、理容師であると否とを問わない。又同一人が同時に理髪所と美容所を開設することもできる。但し、後の場合においては、理髪の施設と美容の施設とはそれぞれ別個に設けなければならない。
五 従来朝鮮、台湾、樺太、関東局において、その地の法令に基いて理容師の免許を受けて営業を営んでいた者が、引揚げに際してその資格書類を失つた場合は、昭和二三年七月二九日衛庶発第六号通知にかかわらずそれぞれ当残務整理事務所(所在地別記参照)の発行する免許を受けた者であることの証明書に基き、昭和二三年三月九日厚生省発健第一六号厚生次官通牒記第一の5に準じて登録すること。
なお、中華民国その他の外地については、前記庶発第六号通知の通りである。
六 従来、朝鮮、台湾、樺太、関東局、中華民国その他の外地において理容の補助的業務に従事していた者でその証明書を有しない者についても、前項及び昭和二三年七月二九日衛庶発第六号通知に準じて取り扱うこと。
別記
朝鮮、台湾、関東局残務整理事務所
東京都港区芝田村町一ノ二外務省内
樺太残務整理事務所
東京都港区飯倉片町一二番地