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○消費税率の改正及び地方消費税の創設に伴う公衆浴場入浴料金の統制額の指定について

(平成九年一月三一日)

(衛指第二二号)

(各都道府県知事あて厚生省生活衛生局長通知)

平成六年一二月に所得税法及び消費税法の一部を改正する法律(平成六年法律第一〇九号)及び地方税法等の一部を改正する法律(平成六年法律第一一一号)が公布され、平成九年四月一日から、消費税率が地方消費税と合わせ五パーセント(現行三パーセント)に引き上げられることとなっているところである。

これに伴い、現行の公衆浴場入浴料金の統制額を改正する場合には、公衆浴場入浴料金の統制額と消費税との関係について、現行の各都道府県における取扱いを基本としつつ、さらに左記の点に留意の上、適切な取扱いに遺憾のないよう配慮されたい。

1 課税事業者は、原則として本体価格に消費税率分(現行三%、平成九年四月一日以降は地方消費税分を含め五%)を上乗せすることとされており、他方、免税事業者については、仕入れに係る消費税相当分をコスト上昇要因として価格に転嫁することが予定されていること。

2 物価統制令(昭和二一年勅令第一〇八号)第四条の規定に基づき、公衆浴場入浴料金の統制額の指定等に関する省令(昭和三二年厚生省令第三八号)で入浴料金が統制額とされている公衆浴場業界においても、課税事業者と免税事業者が混在していることに鑑み、統制額の算定に当たっては、前項で述べた課税事業者と免税事業者の相違を踏まえ、特に免税事業者がいやしくも益税批判を受けることのないよう、例えば、仕入れに係る消費税相当額のみを加算するなど、適正な方法によることとされたいこと。

3 なお、一般論として、免税事業者が本体価格の消費税率分(現行三%、平成九年四月一日以降は地方消費税分を含め五%)を消費税相当額として、別途消費者から受け取っている事例は、消費税法の意図するところではなく、いわゆる「益税」批判の対象となることに特に留意する必要があること。