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○消費税導入に伴う公衆浴場入浴料金の統制額の指定について
(平成元年二月二八日)
(衛指第二四号)
(各都道府県知事あて厚生省生活衛生局長通知)
今般、消費税法(昭和六三年一二月三○日法律第一○八号)が公布・施行され、本年四月一日から適用されることに伴い、物価統制令に基づく現行の公衆浴場入浴料金の統制額を見直す必要が生じたので、左記の点に留意の上、必要があると認められる場合は統制額を改訂する等これが適切な取扱いに遺憾のないよう配慮願いたい。
記
一 公衆浴場入浴料金(以下「入浴料金」という。)に係る消費税は、物価統制令による統制額に含めて処理すること。
二 消費税に係る入浴料金の統制額の算定については、原則として現行の入浴料金統制額に当該統制額の三%相当額を加算するものとする。なお、前記計算結果に一○円未満の端数が生じた場合は、これを四捨五入し、一○円単位とすることができるものであること。
三 今後入浴料金の統制額を改訂するに当たつては、当面消費税を除外した額をもとに入浴料金を算定し、当該額に消費税相当額を加算して入浴料金統制額とすること。