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○公衆浴場入浴料金の統制額の指定等に関する省令の一部を改正する省令の施行について
(昭和五〇年五月九日)
(環指第三八号)
(各都道府県知事あて厚生省環境衛生局長通知)
公衆浴場入浴料金の統制額の指定等に関する省令の一部を改正する省令(以下「改正省令」という。)が昭和五〇年五月九日厚生省令第二一号をもって公布され、同日施行された。今回の改正は、最近における男子の長髪化傾向にかんがみ、これらの者について、女子との均衡上洗髪料を徴収しうるみちを開いたものである。
改正の要旨及び運用上留意すべき事項は、左記のとおりであるので、これが運用に遺憾のないようにされたい。
記
第一 改正の要旨
公衆浴場入浴料金の区分のうち、「婦人洗髪料」の区分を廃止し、新たに、都道府県知事が、年齢その他必要な事情を考慮して、入浴者の洗髪についての料金の区分を設けることができることとしたこと(第一条第三項)。
第二 運用上留意すべき事項
1 改正省令施行後は、女子との均衡を考え、男子からも洗髪についての料金(以下「洗髪料」という。)を徴収しうるように洗髪料の区分を設けることができることとされたものであること。
なお、洗髪料の区分を設けるか否か、また、必要な事情を考慮してその区分を更に細分化するか否かの判断は都道府県知事の裁量にゆだねることとされたものであること。
2 洗髪料の区分の設定に当たっては、「年齢その他必要な事情」を考慮すべきこととされたが、これについては、次の点に配慮されたいこと。
(1) 従来の婦人洗髪料徴収の際の一般的慣行等にかんがみ、男女を問わず一二歳未満の者からは洗髪料を徴収しないこととするのが適当であること。
(2) 今回の省令改正の背景にかんがみ、男子については長髪の者に限り洗髪料を徴収することとするのが適当であること。
(3) 湯の使用量等を考慮して、洗髪料の徴収を例えば染毛の場合に限定すること等の措置を講ずることも妨げないものであること。
3 改正省令の運用に当たって、番台での摩擦をできるだけ回避できるよう洗髪料徴収対象者の範囲等を極力利用者に周知させるよう業界を指導されたいこと。なお、当職としても、全国公衆浴場業環境衛生同業組合連合会に対し、利用者の理解を得るために必要な措置を講ずるよう指導することとしているものであること。