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○公衆浴場法の一部改正について
(昭和二五年五月二六日)
(発衛第一〇八九号)
(各都道府県知事あて厚生次官通達)
公衆浴場の適正配置をはかるために人口の密度或は隣接浴場との距離等を基として基準を定めこれを以って営業許可の要件とする事は、従来の公衆浴場法第二条第二項の規定を根拠としては法律的に無理であったためこの点を改めるべく、今次第七国会に議員提案により同条文の改正案が提出せられ、原案通り可決成立し、昭和二五年五月一七日を以って公布、即日施行せられることとなった。(別紙一)従って今後はこの改正条文に基き各都道府県において公衆浴場の適正配置に関し条例で基準を定め、営業許可に当ってはその基準によって適宜措置し得る事になったが、その施行については影響するところも大きいので左記の点御留意の上特にその運用の万全を期せられたい。
記
一 従来規則で定めていた府県においては、これを廃止し、新たに条例で基準を定めること。
一 土地の状況その他の条件等により、定められた基準により難い場合があると考えられるので、かかる場合には例外を認めることが出来るような規定をしておくこと。
一 基準の適用については、工場、事業場等の福利厚生施設的な浴場で、公衆浴場法の適用を受けるものは之を除外すること。但し、会員組織の浴場又は地域的な利用組合の設ける浴場の如きは適用されるものであること。
一 基準の設定に当っては公衆衛生の見地から出来得る限り多くの人が利用し得るようにという利用者の便宜と衛生的施設を充実せしめるための浴場運営の健全化とを勘案し、各地方の実情に応じた適切な基準を定めること。
一 この度の改正の趣旨が一方において利用者の便宜を図ると共に他方において公衆浴場の衛生施設の充実のためにその経営の健全化を図り以って公衆衛生の向上と公共の福祉に寄与せしめることにあるので各都道府県においては今後衛生上の指導監督については特に厳重に行うと共に、公衆浴場の衛生的水準の向上を図るため、その構造、設備等に関する基準についても再検討を加え浴場の整備に一段と留意せられたいこと。
なお本改正案の提出理由(別紙二)及び従来各都道府県で定めていた距離制限に関する規定(別紙三)を送付するから参考にせられたい。
別紙省略