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○許可、認可等民間活動に係る規制の整理及び合理化に関する法律等による興行場法等の一部改正の施行について

(昭和六〇年一二月二四日)

(衛指第二七〇号)

(各都道府県知事・各政令市市長・各特別区区長あて厚生省生活衛生局長通知)

許可、認可等民間活動に係る規制の整理及び合理化に関する法律、公衆浴場法施行規則等の一部を改正する省令が、それぞれ、昭和六○年一二月二四日法律第一○二号、昭和六○年一二月二四日厚生省令第四七号をもつて公布されたことにより、興行場法(昭和二三年法律第一三七号)、旅館業法(昭和二三年法律第一三八号)、公衆浴場法(昭和二三年法律第一三九号)、公衆浴場法施行規則(昭和二三年厚生省令第二七号)、旅館業法施行規則(昭和二三年厚生省令第二八号)及び環境衛生監視員証を定める省令(昭和五二年厚生省令第一号)の一部がそれぞれ改正された。その改正の趣旨及び内容等は、左記のとおりであるので了知のうえその運用に遺憾のないようにされたい。

第一 改正の趣旨

興行場法、旅館業法及び公衆浴場法の改正は、臨時行政改革推進審議会の「行政改革の推進方策に関する答申」(昭和六○年七月二二日)の指摘等に基づき、国民の負担軽減及び行政事務の簡素化等の観点から、興行場等の営業許可制度について、保有する施設設備が同一であるにもかかわらず、再度許可の手続を必要とすることが事業者、行政庁の双方にとつて負担となつていることにかんがみ、相続又は合併による営業承継の場合には新規の許可を不要とするものであること。

第二 営業承継に関する事項

一 興行場営業及び浴場業関係

(一) 興行場又は公衆浴場の営業者に相続又は合併があつたときは、相続人又は合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人は、当該営業者の地位を承継すること。

この場合において、その営業者の地位を承継した者は、遅滞なく、その事実を証明する書面を添えて、その旨を都道府県知事又は保健所設置市長(以下「都道府県知事等」という。)に届け出なければならないこと。

(二) これに伴い、浴場業については、改正後の公衆浴場法施行規則第二条及び第三条に定める所定の事項を都道府県知事等に届け出ることとしたこと。

なお、興行場営業については、その許可の事務が団体委任事務であるので、各都道府県等におかれては、公衆浴場法施行規則を参考にして、所要の規定の整備を図られたい。

二 旅館業関係

(一)

① 旅館業を営む法人が合併する場合、合併後存続することが予定されている法人又は合併により設立される予定の法人が旅館業を営むにつき、あらかじめ、改正後の旅館業法施行規則第二条に規定する申請書を都道府県知事等に提出して、その承認を受けなければならないこと。

都道府県知事等は、この承認に当たつては、

ア その法人が旅館業法第三条第二項各号に該当するか否か

イ 当該施設の設置が同条第三項の要件に抵触するか否かを審査して、承認するかどうか判断すること。その際、承認を与える場合には、同条第四項に規定する者の意見を求めなければならず、また、承認を与えない場合には、同条第五項に則り理由を通知しなければならないこと。

なお、この承認は、合併そのものを対象とするものではなく、合併後存続する法人又は合併により設立される法人が旅館業を営むことを対象としてなされるものである。

② 法人合併の場合の承認は、合併の登記を停止条件としてその効力が生じるとし、それを承認の条件とすることが望ましい。

③ なお、承認申請の時期は、合併当事者の合併の意思と合併の内容が確定した後でなければならないことはいうまでもないから、例えば、株式会社どうしの合併であれば、少なくとも合併契約の締結後でなければならず、それが発効する合併契約書を承認する総会の承認の後が望ましい。

④ 申請書に添付することとされる定款等は、定款の一部変更等の手続を経た正式のものでなければならない。このため、合併について官庁の認可が必要な場合にあつてはその認可後のものでなければならない。

⑤ 合併登記後に承認申請がなされた場合は、新規の許可を要することとなり、今回の改正により導入された承認制度は適用されない。

(二) 旅館業を営む者が死亡した場合、その相続人が引き続き旅館業を営もうとするときは、改正後の旅館業法施行規則第三条に規定する申請書を都道府県知事等に提出して、その承認を受けなければならないこと。

都道府県知事等は、この承認に当たつては、

ア 当該相続人が旅館業法第三条第二項第一号又は第二号に該当するか否か

イ 当該施設の設置が同条第三項の要件に抵触するか否か を審査して、承認するかどうか判断すること。その際、承認を与える場合には、同条第四項に規定する者の意見を求めなければならず、また、承認を与えない場合には、同条第五項に則り理由を通知しなければならないこと。

(三) 承認の際の旅館業法第三条第三項の要件の審査に当たつては、承認申請に係る施設において従前より旅館業が行われてきたのであるから、従前の営業の状況を十分に考慮されたいこと。

(四) 旅館業営業承継承認書の様式は、別添様式一及び二を参考にされたい。

(五) 承認手数料については、地方公共団体手数料令の改正により、別途定められる予定であること。

三 その他営業継承につき留意すべき事項

(一) 旅館業法第三条の二第一項の括弧書に「営業者たる法人と営業者でない法人が合併して営業者たる法人が存続する場合を除く。」とあるが、これは、従来から前記場合にあつては新たな許可は要しないと解されてきたが、旅館業の場合は承認の制度を採用したため、確認的に明文をもつて規定することとしたものであり、興行場営業又は浴場業の場合も法文上明記されてはいないが、従前どおりの取扱いとされたい。

(二) 合併の(予定)年月日というのは、商法上用いられている合併期日のことではなく、合併が登記された、ないし、登記される予定の日を指す。これは、承認又は届出の手続が実質的な意味での当事者の合体に着目しているのではなく、形式的な意味での法人格に着目しているためである。

(三) 相続人が多数ある場合には、特定の者が営業者の地位を承継すべき相続人として選定されない限り、全員が営業者の地位を当然に承継することとなる。しかし、実際上の便宜からも、できる限り、一人が承継するように指導することが望ましい。(別添様式三参照)

四 許可申請書の簡素化に関する事項

旅館業及び浴場業の営業許可に係る申請書の記載事項について、法人の代表者の住所及び生年月日の記載を廃止したこと。

五 その他

旅館業及び浴場業の許可申請書については、前記のような簡素化を図つたところであるが、あわせて都道府県等においても興行場営業、旅館業及び浴場業の許可申請書の添付書類の簡素化を図られたい。

様式1

様式2

様式3