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○興行場法第二条、第三条に係る構造設備等の準則について

(昭和五九年四月二四日)

(環指第四二号)

(各都道府県知事、各指定都市市長あて厚生省環境衛生局長通知)

興行場法(昭和二三年法律第一三七号。以下「法」という。)については、行政事務の簡素合理化及び整理に関する法律(昭和五八年法律第八三号)第一六条をもって改正され、その運用について昭和五八年一二月二三日付け環企第一二八号の通知で示したところであるが、法第二条第二項に基づく興行場の設置の場所又は構造設備についての公衆衛生上必要な基準及び法第三条第二項に基づく入場者の衛生に必要な措置の基準の各条例準則については、別紙のとおり定めたので、これを参照し、条例及び規則の設定若しくは一部改正等所要の規定の整備を速やかに図り、昭和五九年一○月一日から円滑に許可業務が実施されるよう配慮されたい。

別紙 略