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○集会場及び各種会館その他の施設を興行場として使用する場合の法の運用について
(昭和二五年五月八日)
(衛発第二九号)
(各都道府県知事あて厚生省公衆衛生局長・建築省住宅局長・文部省社会教育局長通達)
最近集会場及び各種会館その他の施設を興行場として利用する場合が非常に増加して来たようであるが、これについては興行場法及び臨時建築制限規則の施行上左記のように取り扱われたい。
記
一 集会場及び各種会館その他の施設を興行のため使用する場合月四日間位であれば興行場法の許可を受けさせなくても差し支えない。
二 臨時建築制限規則では集会場及び各種会館等を興行のため使用してもその用途違反と看做されない期間は毎月の使用日数が約十日間以内の場合である。
従つて毎月五日間ないし十日間使用する場合、その施設が現状のままで興行場法に基く興行場としての基準に合致しているものに限り臨時建築制限規則による用途変更の許可を受けていなくても興行場法による許可を与えて差し支えないが、その際は申請者に対し特に期間(月十日間以内)を厳守するよう指示されたい。
三 前号により許可を受けても月十日間以上使用する場合は臨時建築制限規則により興行場としての用途変更の許可を受けなければならない。
四 施設が現状のままで興行場としての基準に合致していない時には興行場法による許可を与えることはできないし、五日間程度以上興行のため使用することもできない。
五 なお公民館においても、月およそ五日間以上興行場において行う興行に準ずるような方法、内容で行事を行うものについては興行場法を適用する。但し、適用に際しては都道府県教育委員と連絡すること。