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○環境衛生関係営業施設における自主管理点検表の制定について(抄)

(昭和六三年一〇月一八日)

(衛指第二一五号)

(各都道府県・各政令市・各特別区衛生主管部(局)長あて厚生省生活衛生局指導課長通知)

理容師法、美容師法、クリーニング業法、興行場法、旅館業法及び公衆浴場法に規定する環境衛生関係営業施設の衛生水準の維持向上を図るため、従前より各業種毎に衛生等管理要領を定めてきたところである。これら衛生等管理要領の営業者に対する周知徹底等、監視指導における有効な活用については、常日頃より格別の御配慮をお願いしているところであるが、今後の監視指導のあり方として、営業者自身による自主的管理の強化が指摘されていることから、有効かつ簡便に営業者自身が自主的管理を実施できるよう、別添のとおり各業種ごとの自主管理点検表を作成したので御了知のうえ、監視指導業務の効率的実施を図るため、十分に活用されるようお願いする。

なお、換気、照明等の項目に( )書きで物理的数値を記入しているが、これは、必ずしも営業者が測定用具を備えて自ら測定することを意図したものではなく、環境衛生監視員が当該施設に立ち入つた際に施設内環境を実際に測定し、営業者に教示する等の方法により、営業者が客観的に照度等を認識できるよう付記したものである。

別添

旅館業の自主管理点検表

施設の周囲施設一般

1 施設の周囲及び施設内は毎日清掃し、清潔に保つているか。また、保守点検を行つているか。

2 採光、照明は十分か。

3 ねずみ、昆虫の発生、生息について定期的に点検し、適切な防除措置を講じているか。

4 照明設備、換気設備は定期的に清掃点検を行つているか。

客室

5 客室内の備品類及び飲食用の器具は清潔に保管されているか。

6 温度、湿度は適切か。(空気調和設備による場合は、温度は17~28℃、冷房の場合は外気との温度差は7℃以内)

7 非常口の表示は、宿泊者にわかるようになつているか。

8 定員、宿泊料金は見やすいところに表示しているか。

浴室

9 脱衣場の衣類カゴ類、足拭き等人が直接接触する器具は清掃を行い、定期的に消毒し、清潔で衛生的に保持しているか。

10 浴室で客が使用する器具(桶、椅子)は清潔か。

洗面所便所

11 洗面所は常に清潔を保ち、使用する器具(くし、ヘアブラシ、コップ等)は、衛生的に処理しているか。

12 便所は臭気がなく、必要に応じ消毒しているか。

寝具

13 寝衣、敷布又はシーツ等直接皮膚に接するものは宿泊者一人毎に交換しているか。

14 布団、枕、毛布及びこれに類するものは清潔に保つているか。

15 リネン室は常に清潔で、整理整頓しているか。

給水

16 給水施設は定期的に保守点検しているか。

17 飲用水は衛生的に確保しているか。(水道以外の水を飲用に用いる場合は、1週間に1回以上遊離残留塩素を測定し、その値は0.1ppm以上とする)

食堂配膳室

18 配膳室、食堂、宴会場等飲食に使用する場所は、食中毒の発生等のない様常に清掃し、清潔にしているか。

その他

19 宿泊者名簿はきちんと記載されているか。

20 従業者は定期的に健康診断を受けているか。

21 伝染病にかかつている者又は疑いのある者が業務に従事していないか。

22 定められた保健所等への届出は、きちんと行つているか。