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○旅館業における防火安全対策について

(昭和六一年二月一七日)

(衛指第二一号)

(各都道府県知事・各政令市市長・各特別区区長あて厚生省生活衛生局長通知)

旅館業に対する防火安全対策については、従来から、その指導の徹底方について御配慮を煩わしてきたところであるが、今般、静岡県賀茂郡東伊豆町の熱川温泉・ホテル大東館において発生した火災事故において多数の死者の発生をみるに至つたことは誠に遺憾である。

今後かかる事故の再発を防ぐため、特に左記の事項に留意のうえ、なお一層の防火安全対策の指導の徹底をお願いする。

一 防火安全の観点から旅館業者に対し、常に消防法令及び建築法令を遵守し、十分な措置を講ずるよう指導すること。

二 今回の事故が三階建ての木造旅館に発生したが、特に、このような構造の場合においては、日頃から消防機関等の協力を得て、消防設備、警報装置等十分な防火体制の整備を図るよう指導すること。

三 災害時の事故防止を図るため、従業員に対し、避難誘導方法、消火方法等の火災時の措置等についての訓練を徹底し、これらの措置に関し、常時消防機関の指導を受けるよう指導すること。

四 なお、防火避難施設、消防設備の設置、改善が必要な場合には、環境衛生金融公庫融資制度の活用を図る等の指導をすること。