アクセシビリティ閲覧支援ツール

添付一覧

添付画像はありません

○ペンション営業及び自動車旅行ホテル営業における衛生等自主管理マニュアルについて

(昭和六〇年三月二九日)

(衛指第五五号)

(各都道府県・各政令市・各特別区衛生主管部(局)長あて厚生省生活衛生局指導課長通知)

旅館業における衛生等の確保、向上等については、昭和五九年八月二八日衛指第二四号生活衛生局長名をもつて「旅館業における衛生等管理要領」(以下「要領」という。)が定められたところであるが、ペンション営業及び自動車旅行ホテル営業の特別の性格にかんがみ要領に対するこれらの営業に関する特例を設け、またこれらの営業に固有な特性に係るものに関する基準を設けた「ペンション営業における衛生等自主管理マニュアル」及び「自動車旅行ホテル営業における衛生等自主管理マニュアル」を別添のとおり定めたので、本マニュアルを要領と併せ、ペンション営業及び自動車旅行ホテル営業についての行政指導の指針として活用されたい。

なお、今後関係団体においては、本マニュアルを自主管理の指針として衛生水準等の維持向上等を図つていくこととなるので、その指導について特段の御配慮をお願いする。

ペンション営業における衛生等自主管理マニュアル

Ⅰ 目的

このマニュアルは、ペンション営業の特別の性格にかんがみ「旅館業における衛生等管理要領」(昭和五九年八月二八日衛指第二四号)(以下「要領」という)に対するペンション営業の特例を定め、またペンション営業に固有な特性に係るものに関する基準を定めることとし、もつてペンション営業に関する衛生の向上及び確保を図り、併せて善良の風俗を保持することを目的とする。

Ⅱ 適用の範囲及び用語の定義

第一 このマニュアルは、ペンション営業及びその営業者について適用し、次に定める事項以外のものについては要領のホテル営業に関する基準が適用される。

第二 このマニュアルにおいて用いる用語は、次のとおり定義する。

一 ペンション営業:宿泊の態様が洋風であるような様式の構造設備で、かつ、オーナー(営業者及びこれに準ずる者をいう。)が他の宿泊者との交流の機会を提供する接遇サービスを行う比較的小規模のホテル営業であつて、家族旅行者を宿泊させることができる客室、ラウンジ又はプレイルーム及び食堂を有するものをいう。

二 ラウンジ又はプレイルーム:ロビーとしての機能を有するものであるが、一般にオーナーと他の宿泊者とが交流できるところで、ステレオ等の娯楽施設を有し、又は談話ができるよう椅子、テーブル等が配置されている室又は場所をいい、食堂がその一部としてこれに兼用される場合を含む。

三 なお規定の末尾にカッコがある場合は、当該規定が要領中の相当する規定に対する特例であることを示し、カッコ内の番号は要領中の相当する規定を示す。

Ⅲ 施設 設備

(施設の周囲)

一 施設の周囲には、周囲の環境に調和し、善良な風俗を害することがないよう植木、芝生等による緑化地帯を設けるなど開放的な構造にすること。ただし、市街地にあるものについてはこの限りでないこと。

(施設の外壁、屋根等)

二 施設の外壁、屋根、広告物及び外観等はできる限り単純で控え目なものが望ましく、立地場所における周囲の善良な風俗を害することがないよう意匠形状が著しく奇異でなく、かつ、派手な色彩でないこと。(Ⅲ、第一、二)

(施設一般)

三 施設の天井は、床面からおおむね二・四m以上の高さを有することが望ましい。(Ⅲ、第一、八)

(フロント)

四 フロントの受付台は、長さが○・九m以上のものを有すること。(Ⅲ、第一、一一の(二))

五 フロントは、同一階において、ロビー、ラウンジ又はプレイルーム、食堂のいずれかに近接してつながる宿泊者が通過する場所であつて、玄関から容易にみえるところにある場合に限り、玄関から離れて設けてもよいこととすること。(Ⅲ、第一、一一の(一))

六 施設には、宿泊者が宿泊者名簿の記載、料金等の支払い、客室のかぎの授受等宿泊のために必要な手続きをフロントにおいて、従業者と面接して行わなくとも自動的にできる設備を設けるなど、フロントが客との面接を行う施設としての機能を果たさなくなるような設備を設けないこと。

(ラウンジ又はプレイルーム)

七 ラウンジ又はプレイルームを設けること。この場合、フロントに付属する場所に別途ロビーを設けなくともよいこと。ラウンジ又はプレイルームは、宿泊者が容易に利用しやすい場所に位置して設け、その面積は、次式により得られる以上の面積を有すること。ただし、この面積には、食堂を兼用する場所の面積は含まれないこと。

ラウンジ又はプレイルームの面積=

収容定員×{(0.1 (※1)×6.3m2 (※2)×1/4)+(0.2 (※1)×1.1m2 (※3))}

(注) ※1 最も混雑する時間帯の利用率

※2 4人がけの応接セット及び所要の通路面積=0.8×1.8m+1.8×2.7m=6.3m2

※3 1人がけの椅子面積=0.9×1.2m=1.08m2=1.1m2

(客室)

八 客室の数は、一○室以上であること。この場合、洋室の数は、客室総数の一○分の八以上を有すること。(Ⅲ、第一、一四の(五)の①)

九 家族旅行者が宿泊できる客室は、総客室数の一○分の三以上であること。

一○ 客室内のインテリアは、華美でないこと。

一一 寝台は、個人用のもの(幅員一・三メートル以下のシングルベッド)を置くこと。(Ⅲ、第一、一四の(五)の(6)のa)

一二 家族旅行者が宿泊できる客室には、洋室の場合補助寝台を必要に応じて設けること。

一三 客室には、階層式寝台を有しないこと。

(浴室)

一四 共同浴室は、その浴槽水面積は、次式により得られる面積以上であること。(Ⅲ、第一、一五の(七)の②のb)

浴槽水面積=収容定員 (※1)×0.3 (※2)×0.5 (※3)×0.5m2 (※4)×宿泊者男女比

(注) ※1は、入浴設備を有しない客室定員の合計に、専用の入浴設備を有する客室の合計50%を加えた人数を収容定員とする。

※2は、入浴者の最も多い時間帯(17~18時又は21~22時)の入浴者数を収容定員の30%としたこと。

※3は入浴者のうち浴槽使用者及び洗い場使用者の比率を50%としたこと。

※4は、入浴者1人当たりの浴槽使用面積。

一五 洗い場は、次の構造設備であること。

(一) 洗い場の面積は、次式により得られる面積以上であること。(Ⅲ、第一、一五の(七)の②のe)

洗い場面積=収容定員 (※1)×0.3 (※2)×0.5 (※3)×1.1m2 (※5)×宿泊者男女比

(注) ※1、2、3は、前記14の(注)を参照すること。

※5は、入浴者1人当たりの洗い場使用面積。

(二) 洗い場に備えつける給水(湯)栓は、次式により得られる数以上であること。(Ⅲ、第一、一五の(七)の②f)

給水(湯)栓数=収容定員 (※1)×0.3 (※2)×0.5 (※3)×宿泊者男女比

(注) ※1、2、3は、前記14の(注)を参照すること。なお、給水(湯)栓数は、小数点以下を4捨5入して算定すること。

一六 洋室のうち一割以上は、専用の入浴設備(洋式浴室又はシャワー室)を有するものであること。(Ⅲ、第一、一五の(10)の①)

(洗面所)

一七 寒冷地の場合、洗面所には、湯を給水できる設備を備えつけることが望ましい。(Ⅲ、第一、一八の(二))

(便所)

一八 便所は、水洗式であつて、座便式のもので手洗いができる設備を付属している場合及び洗面所が隣接している場合にあつては、手洗い設備を省略できること。(Ⅲ、第一、一九の(一))

一九 便器の数は、座便式便器を用いる場合は、大便器と小便器の合計器数が要領に定める基準の合計個数以上であること。(Ⅲ、第一、一九の(二))

二○ 大便所は、適当な広さを有するおおむね幅員○・八m×奥行一・一m以上の構造であること。(Ⅲ、第一、一九の(四))

二一 小便器の間は、適当な間隔(○・六m以上)を有すること。(Ⅲ、第一、一九の(六))

(調理室)

二二 調理室を設けること。この場合、その広さは、おおむね一五m2以上を有し、収容定員が四○人を超える場合は、次式により得られる広さ以上であること。(Ⅲ、第一、二一)

調理場の面積=収容定員 (※1)×0.8 (※2)×1m2 (※3)×0.5 (※4)

(注) ※1は、客室の収容定員の合計とする。

※2は、食堂を利用する宿泊者の時間帯(午前7:30~午後8:30)の利用者数を収容定員の80%としたこと。

※3は、食堂を利用する者の喫食に必要な面積。

※4は、調理場の広さは、少なくとも食堂の広さの1/2以上を有することが適当であるとしたこと。

(食堂)

二三 食堂(ラウンジを一部食堂として兼用する場合、その面積を含む。)の面積は、次式により得られる広さ以上であること。(Ⅲ、第一、二四の(一))

食堂の面積=収容定員 (※1)×0.8 (※2)×1m2 (※3)

(注) ※1、2、3は前記22の(注)を参照すること。

二四 市街地におけるペンションについては、付近に宿泊者が容易に食事を喫食することができる環境を有し、施設内で食事の提供が少ない場合に限り、収容定員に対する当該ペンション内の食堂を利用する者の数の割合に応じて食堂及び調理室の広さを緩和することができること。(Ⅲ、第一、二一及び二四)

(更衣室)

二五 更衣室は、従業者の数が少ない場合においては、従業者専用のものを設ける必要がないこと。(Ⅲ、第一、四四)

(表示)

二六 施設入口、フロントの見やすい場所には、「ペンション営業」である旨の表示を掲示すること。

Ⅳ 施設についての換気、採光、照明、防湿及び清潔その他宿泊者の衛生に必要な措置の基準

(寝具の管理)

一 寝具については、六ケ月に一回以上微生物等の検査を受け、その記録は二年間以上保存すること。(Ⅳ、二三の(四))

(自主管理)

二 営業者は、相互の連携を密にし、自主管理を強化するため厚生省、都道府県等の指導を受け、さらに要領及びこのマニュアルの周知徹底に努めること。(Ⅳ、三四)

Ⅴ 他の類似の営業についての準用

宿泊の態様が洋風であるような様式の構造設備で、かつ、オーナー(営業者及びこれに準ずる者をいう。)が他の宿泊者との交流の機会を提供する接遇サービスを行う簡易宿所営業であつて、家族旅行者を宿泊させることができる客室、ラウンジ又はプレイルーム及び食堂を有するものについては、このマニュアルの規定(Ⅲ、八の規定を除く。)を準用する。

自動車旅行ホテル営業における衛生等自主管理マニュアル

Ⅰ 目的

このマニュアルは、自動車旅行ホテル営業の特別の性格にかんがみ「旅館業における衛生等管理要領」(昭和五九年八月二八日衛指第二四号)(以下「要領」という。)に対する自動車旅行ホテル営業の特例を定め、また、自動車旅行ホテル営業に固有な特性に係るものに関する基準を定めることとし、もつて自動車旅行ホテル営業に関する衛生の向上及び確保を図り、併せて善良な風俗を保持することを目的とする。

Ⅱ 適用の範囲及び用語の定義

第一 このマニュアルは、自動車旅行ホテル営業及びその営業者について適用し、管理棟を有する宿泊施設については、これを準用する。次に定める事項以外のものについては、要領のホテル営業に関する基準が適用される。

第二 このマニュアルにおいて用いる用語は、次のとおり定義する。

一 自動車旅行ホテル営業:宿泊の態様が自動車旅行者を対象とするホテル営業であつて、その営業に係る施設内に、管理棟を有し、かつ、家族旅行者(主に子供を同伴する家族連れで三人以上のものをいう。)を宿泊させることができる客室、食堂、その他客の共用に供し得る場所を有するものをいう。

二 管理棟:宿泊者名簿、会計帳簿等を記載するためフロントとして施設の自動車の出入口に設けられた施設設備をいう。

三 ポーチ(玄関口):管理棟の屋外部にあつて、上部が屋根又はひさしでおおわれている吹抜(ふきぬき)の車寄せの部分で、宿泊手続きのため宿泊の自動車を停止させる場所をいう。

四 なお、規定の末尾にカッコがある場合は、当該規定が要領中の相当する規定に対する特例であることを示し、カッコ内の番号は、要領中の相当する規定を示す。

Ⅲ 施設設備

(施設一般)

一 施設の周囲は、周囲の環境に調和し、善良な風俗を害することがないよう植木、芝生等による緑化地帯を設けるなど開放的な構造とすること。

(施設の外壁、屋根等)

二 施設の外壁、屋根、広告物及び外観等は、できる限り単純で控え目なものが望ましく、立地場所における周囲の善良な風俗を害することがないよう意匠、形状が著しく奇異でなく、かつ、派手な色彩でないこと。(Ⅲ、第一、二)

(管理棟及びポーチ)

三 管理棟及びポーチは、次の構造設備であること。(Ⅲ、第一、一一の(六))

(一) 管理棟は、相対する宿泊者と従業者が直接面接でき、かつ、自動車内部を十分に見通すことができるよう適当な高さ(おおむね○・八メートル以上一メートル以下)、長さ(おおむね一・八メートル以上)及び幅員(おおむね○・三メートル以上)を有する受付設備を有するものであること。

(二) 管理棟は、宿泊手続を容易に行うため、従業者がポーチに出入りすることができる出入口を有するものであること。

(三) 管理棟には、宿泊手続きが容易に行え、自動車の移動に支障が生じないよう十分な広さを有する構造のポーチを設けること。

(四) ポーチは、自動車を物理的に停止させる装置(遮断機)等入場する車を確実に停止させることができる設備を有するものであること。

(五) 宿泊しようとする者は、必ず管理棟を経由する構造とすること。また管理棟の周囲は、宿泊しようとする者が宿泊手続き等を行うため自動車を一時停止することができる広さが確保されていること。

(六) 施設には、宿泊者が宿泊者名簿の記載、料金の支払い、客室のカギの授受等宿泊のために必要な手続きを、管理棟において従業者と面接して行わなくとも自動的にできる設備を設けるなど、管理棟が客との面接を行う施設としての機能を果たさなくなるような構造設備を設けないこと。

(ロビー)

四 五○平方メートル以上のロビーを設けること。(Ⅲ、第一、一二)

(駐車場)

五 駐車場(敷地内に設置される自動車の駐車のための場所又は施設をいう。)は、宿泊者等の自動車の駐車需要を十分に満たすことができるよう設けること。

六 駐車場には、宿泊者の危害の発生を防止し、自動車の管理を適正に行うためモニターテレビ等の設備を設けること。

(車庫と客室との連絡)

七 車庫は、次の各号のいずれかに該当する構造であつてはならないこと。

(一) 客の使用する自動車の車庫(天井(天井のない場合にあつては、屋根)及び二以上の側壁(ついたて、カーテンその他これらに類するものを含む。)を有するものに限るものとし、二以上の自動車を収容することができる車庫にあつては、その客の自動車の駐車の用に供する区画された車庫の部分をいう。以下同じ。)が通常その客の宿泊に供される個室に接続する構造

(二) 客の使用する自動車の車庫が通常その客の宿泊に供される個室に近接して設けられ、当該個室が当該車庫に面する外壁面に出入口を有する構造

(三) 客の宿泊する個室がその客の使用する自動車の車庫と当該個室との通路に主として用いられる廊下、階段その他の施設(当該施設の内部を外部から容易に見通すことができるものを除く。)に通ずる出入口を有する構造

八 客室から管理棟、食堂その他客の共用に供し得る場所につながる共通の通路、廊下及び階段を有すること。

(客室)

九 家族旅行者用の客室は、洋室の場合は寝台を三台以上、和室の場合は和式寝具を三組以上備え付けることができる広さを有すること。また、洋室の場合は、室内には補助寝台(折たたみ式等のものを含む。)等の収納設備を設け、その旨を表示すること。

一○ 客室には、他の規定で設置が定められているもののほかに、事務用の机及び椅子、応接セット(客を応対するのに用いるテーブルと椅子又は座布団の一そろえをいう。)、座敷机、椅子又は座布団、冷凍冷蔵庫、テレビスタンド、ラジオ、時計、茶器セット、コタツ、カラオケセット、民芸品、卓上電話、又はこれらに類するもの以外のものは、置かないようにすること。

一一 寝台は、個人用のもの(幅員一・三メートル以下のシングルベッド)を置くことが望ましい。(Ⅲ、第一、一四の(五)の⑥のa)

一二 和式の寝具にあつては、敷布団の幅員が一・三メートル以下であることが望ましい。(Ⅲ、一、一四の(六)の⑤)

一三 客室内のインテリアは、華美でないこと。

一四 客室又は管理棟には、貴重品の預かり設備を完備していること。

一五 施設には、中央管理方式の自動施錠装置を設ける等により宿泊者が客室のドアを自由に開閉することができないような装置を講じてはならないこと。(Ⅲ、第一、一四の(五)の⑦)

一六 廊下等に面して料金等の支払い等のための小窓を各客室に設けてはならないこと。その他これに類するような構造設備でないこと。

(食堂)

一七 宿泊者の利用しやすいところに食堂を設けること。

(洗面所)

一八 洗面設備は、一給水栓当たり、幅員○・六メートル、奥行き○・五メートル以上であること。(Ⅲ、第一、一八の(二))

(表示)

一九 施設入口、管理棟の見やすい場所には、「自動車旅行ホテル営業」である旨の表示を掲示すること。

Ⅳ 施設についての換気、採光、照明、防湿及び清潔その他宿泊者の衛生及び管理に必要な措置の基準

(換気)

一 客室の一酸化炭素濃度は、五ppm以下であること。(Ⅳ、二一、(二)の(5))

(寝具の管理)

二 寝具については、六か月に一回以上微生物等の検査を実施し、その記録は二年間以上保存すること。(Ⅳ、二三の(四))

(自主管理)

三 営業者は、相互の連携を密にし、自主管理を強化するため厚生省、都道府県等の指導を受け、さらに衛生管理要領及びこのマニュアルの周知徹底に努めること。(Ⅳ、三四)

(宿泊事務)

四 宿泊者名簿には、宿泊者の氏名、住所、自動車の車両番号その他所要の事項を記載すること。(Ⅵ)

五 宿泊しようとする者(以下「来客」という。)の自動車をポーチで確実に一旦停車させた後、来客及び車両番号の確認、宿泊者名簿の記載及び客室のカギを手渡すことなど宿泊事務に係る所要の手続きを行つた上で施設内に入らせること。駐車場に管理棟を経由せずに入れる構造のものにあつては、管理棟において宿泊事務に係る所要の手続きを行つた後でなければ客室に入らせないこと。

ただし、暴風雨又は吹雪の時など宿泊事務を適正に行うことができない状況において、来客及び車両番号の確認とカギを手渡すこと以外の宿泊事務については、客室において宿泊者が入室後直ちに事務手続きを行うことができる場合に限り、省略できること。