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○風俗営業等取締法の一部を改正する法律の施行に伴う旅館業法の取扱いについて
(昭和四七年八月八日)
(環衛第一五四号)
(各都道府県知事・各指定都市市長あて厚生省環境衛生局長通達)
風俗営業等取締法の一部を改正する法律(昭和四七年法律第一一六号。以下「風営改正法」という。)及びモーテル営業の施設を定める総理府令(昭和四七年総理府令第五三号。以下「総理府令」という。)が別添のとおり、それぞれ昭和四七年七月五日公布され、同日施行された。
これは、清浄な風俗環境を保持する見地から、いわゆるモーテルのうち個室に自動車の車庫が個々に接続する施設であつて、当該施設を利用する客及び利用する自動車について秘匿性のある構造設備をもつものを「モーテル営業」として取り上げ、その営業の場所につき規制を加えるとともに、これに違反する者に対しては、都道府県公安委員会において、当該営業の廃止を命ずることができることとしたものである。
モーテル業のほとんどは旅館業法に規定する「ホテル営業」または「旅館営業」であり、風営改正法による改正後の風俗営業等取締法(以下「風営法」という。)において立地制限を受けるような施設については、風営法に抵触し営業ができないこととなるので、許可にあたつては関係行政機関との連絡を密にし、左記事項に留意のうえ旅館業法の運用に遺憾のないようにされたい。
記
一 旅館業法による旅館業の施設として、「個室に自動車の車庫が個々に接続するもの」であつて、(1)「個室に接続する車庫(二以上の側璧(カーテン、ついたて等を含む。)及び屋根を有するものに限る。以下同じ。)の内入口が、とびら等によつてしやへいできるもの」(2)「車庫の内部から個室に通ずる専用の出入口または階段若しくは昇降機が設けられているもの」または(3)「個室と車庫とが専用の通路によつて接続しているものにあつては、当該通路の内部が外部から見えないもの」を設け、当該施設を異性を同伴する客の宿泊(休憩を含む。)に利用させる営業(以下「モーテル営業」という。)の営業許可にあたつては、次によりその設置場所及び設置形態が風営法の規制対象となるかどうかを十分確認のうえ、これに該当するものに対しては同法に抵触するような事態が起こらないよう適切な指導を行なわれたいこと。
(一) モーテル営業に該当すると思われる営業の許可申請書が提出されたときは、これを審査する前に都道府県公安委員会に照会を行ない、当該施設が風営法第四条の六第一項に基づく条例に定める地域内にあるか否かを確認すること。
(二) モーテル営業に該当すると思われる営業の許可を申請する者に対して、当該施設が風営法に規定する「モーテル営業」の施設に該当するかどうかを確認できる構造設備の図面の添付を求めるとともに、都道府県公安委員会と十分な連絡をとること。
二 現にモーテル営業が行なわれている場所が、条例で定めるモーテル営業の禁止区域に含まれることとなつたときはその含まれることとなつた日から一年を経過するとモーテル営業が禁止されることとなるので、今後の取扱いについては都道府県公安委員会と十分な打合せを行なわれたいこと。
〔別添〕略