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○都道府県環境衛生営業指導センター寄附行為準則の改正について

(平成一二年三月三一日)

(衛指第三二号)

(各都道府県衛生主管部(局)長あて厚生省生活衛生局指導課長通知)

標記については、平成一〇年四月一〇日衛指第四二号当職通知において準則を改正したところであるが、平成九年度の税制改正において特別地方消費税については、平成一二年四月一日から廃止することとされており、特別地方消費税を基礎とした環境衛生関係営業振興助成交付金制度も同日をもって廃止されることに伴い、別添のとおり改正することとしたので、御了知のうえ、貴管下(財)環境衛生営業指導センターに対し周知を図るとともに、同センター寄附行為の改正についての指導に遺漏のないようお願いする。

なお、「都道府県環境衛生営業指導センター寄附行為準則について」(平成一〇年四月一〇日衛指第四二号各都道府県衛生主管部(局)長あて厚生省生活衛生局指導課長通知)は廃止する。

(別添)

都道府県環境衛生営業指導センター寄附行為準則

第一章 総則

(名称)

第一条 この法人は、財団法人〇〇都道府県環境衛生営業指導センターという。

(事務所の所在地)

第二条 この法人は、〇〇都道府県〇〇市に置く。

(目的)

第三条 この法人は、〇〇都道府県における環境衛生関係営業(環境衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律第二条第一項各号に掲げる営業をいう。以下同じ。)経営の健全化及び振興を通じてその衛生水準の維持向上を図り、あわせて利用者又は消費者の利益の擁護を図ることを目的とする。

(事業)

第四条 この法人は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。

(一) 環境衛生関係営業に関する衛生施設の維持及び改善向上並びに経営の健全化についての相談及び指導

(二) 環境衛生関係営業に関する利用者又は消費者の苦情処理並びに苦情に関する営業者又は環境衛生同業組合の指導

(三) 標準営業約款に関する営業者の登録

(四) 環境衛生関係営業に関する講習会、講演会、展示会等の開催又はそのあっせん

(五) 環境衛生関係営業に関する情報又は資料の収集、提供

(六) 環境衛生関係営業の振興のための事業

(七) その他この法人の目的を達成するために必要な事業

第二章 資産及び会計

(資産の構成)

第五条 この法人の資産は、次に掲げるものをもって構成する。

(一) 設立当初の財産目録に記載された財産

(二) 寄付金品

(三) 資産から生ずる収入

(四) 都道府県、国等からの補助金、助成金等

(五) 事業に伴う収入

(六) 賛助金

(注)組合等から定期的に賛助金を受け入れる場合はその旨を記載すること。

(七) その他の収入

(資産の種別)

第六条 この法人の資産は、基本財産及び運用財産の二種とする。

2 基本財産は、次に掲げる財産をもって構成する。

(一) 設立当初の財産目録中、基本財産の部に記載された財産

(二) 基本財産とすることを指定して寄付された財産

(三) 理事会で基本財産に繰り入れることを議決した財産

3 運用財産は、基本財産以外の財産とする。

(基本財産の処分の制限)

第七条 基本財産は、これを処分し、又は担保に供することができない。ただし、やむを得ない理由があるときは、〇〇都道府県知事の承認を得て、これを処分し、又は担保に供することができる。

(基金)

第八条 理事会の定めるところにより、特定の目的のために財産を維持し、資金を積み立て、又は定額の資金を運用するための基金を設けることができる。

(資産の管理)

第九条 この法人の資産は、理事会の定める方法により、理事長が管理する。

2 資産のうち現金は、郵便官署若しくは確実な金融機関に預け入れ、信託会社に信託し、又は確実な有価証券に換えて、保管しなければならない。

(基金の処分)

第一〇条 基金の処分をしようとするときは、理事会の議決及び評議員会の同意を経た後、〇〇都道府県知事の承認を受けるものとする。

(経理区分)

第一一条 基金及び基金以外に係る会計は、経理を区分して整理するものとする。

(経費の支弁)

第一二条 この法人の経費は、運用財産をもって支弁する。

(事業計画及び予算)

第一三条 この法人の事業計画及び収支予算は、毎会計年度開始前に理事会の議決及び評議員会の同意を経て〇〇都道府県知事に届け出なければならない。

(事業報告及び決算)

第一四条 この法人の事業報告及び収支決算は、毎会計年度終了後三か月以内に監事の監査を受け、理事会の議決及び評議員会の同意を経て〇〇都道府県知事に報告しなければならない。

2 前項の規定による〇〇都道府県知事に対する報告をする場合においては、当該会計年度末現在の財産目録及び貸借対照表を併せて提出するものとする。

3 この法人の収支決算に剰余があるときは、理事会の議決及び評議員会の同意を経てその一部若しくは全部を基本財産に編入し、又は翌年度に繰り越すものとする。

(特別会計)

第一五条 この法人は、必要に応じ、特別会計を設けることができる。

(注) 収益事業は、特別会計によって処理すること。

(会計年度)

第一六条 この法人の会計年度は、毎年四月一日に始まり、翌年三月三一日に終わる。

第三章 役員

(役員の種別及び選任)

第一七条 この法人に、次の役員を置く。

(一) 理事    〇名

(二) 監事    〇名

2 理事及び監事は、評議員会において選任する。

3 理事の互選により、理事長一名、副理事長〇名、常務理事〇名を定める。

4 理事、監事及び評議員は、相互に兼ねることができない。

(職務)

第一八条 理事は、理事会を構成し、業務の執行を決定する。

2 理事長は、この法人を代表し、業務を統轄する。

3 副理事長は、理事長を補佐し、理事長に事故があるとき又は理事長が欠けたときは、理事長があらかじめ指名する副理事長が、順次にその職務を代行する。

4 常務理事は、常務を処理する。

5 監事は、民法第五九条の職務を行う。

(任期)

第一九条 役員の任期は、二年とする。ただし、補欠役員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 役員は再任することができる。

3 役員は、辞任した場合又は任期満了の場合においても、後任者が就任するまでの間は、その職務を行わなければならない。

(解任)

第二〇条 役員に、役員としてふさわしくない行為があったときは、理事会及び評議員会において、それぞれ理事現在数及び評議員現在数の四分の三以上の同意により解任することができる。

第四章 理事会

(構成)

第二一条 理事会は、理事をもって構成する。

(権能)

第二二条 理事会は、この寄附行為に別に規定するもののほか、法人の運営に関する重要な事項を議決する。

(招集)

第二三条 理事会は、理事長が招集する。

2 理事の三分の二以上の合意により、目的たる事項を示して請求があった場合は、理事長は速やかに理事会を招集しなければならない。

3 理事会を招集するには、理事に対し、理事会の目的たる事項及びその内容、日時並びに場所を示して七日前までに文書をもって通知しなければならない。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りではない。

(議長)

第二四条 理事会の議長は、理事長がこれに当たる。

(定足数及び議決)

第二五条 理事会は、理事の過半数の出席がなければ、開会することができない。

2 理事会の議事は、この寄附行為に別に規定するもののほか、出席理事の過半数の同意をもって決する。

(書面表決等)

第二六条 やむを得ない事由により理事会に出席できない理事は、あらかじめ通知された事項について、書面をもって表決し、又は他の理事を代理人として表決を委任することができる。この場合において、前条の規定の適用については、当該理事は出席したものとみなす。

(議事録)

第二七条 理事会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。

(一) 理事会の日時及び場所

(二) 理事の現在数

(三) 理事会に出席した理事の氏名(書面表決者及び表決委任者を含む。)

(四) 議決事項

(五) 議事の経過

(六) 議事録署名人の選任に関する事項

2 議事録には、出席理事の中からその理事会において選出された議事録署名人二人以上が、議長とともに、署名しなければならない。

第五章 評議員及び評議員会

(評議員)

第二八条 この法人に、評議員〇名を置く。

2 評議員は、理事会で選出し、理事長がこれを委嘱する。

3 評議員には、第一九条及び第二〇条の規定を準用する。この場合において、これらの条文中「役員」とあるのは「評議員」と読み替えるものとする。

(評議員会)

第二九条 評議員会は、評議員をもって構成する。

2 評議員会は、理事長が招集する。

3 評議員会の議長は、評議員会において互選する。

4 評議員会は、この寄附行為に定めるもののほか、会長の諮問に応じ、必要な事項について審議し、助言する。

5 評議員会には、第二五条、第二六条及び第二七条の規定を準用する。この場合において、これらの条文中「理事会」及び「理事」とあるのは、それぞれ「評議員会」及び「評議員」と読み替えるものとする。

6 前各項に定めるもののほか、評議員会の運営に関し必要な事項は、理事会で定める。

第六章 委員会

第三〇条 この法人に委員会を置くことができる。

2 委員会に関する必要な事項は、理事会の議決を経て理事長が別に定める。

第七章 事務局

(事務局)

第三一条 この法人に、事務局を置き、職員若干名を置く。

2 事務局の組織は、理事会が定める。

3 職員は、理事長が任免する。

第八章 寄附行為の変更及び解散

(寄附行為の変更)

第三二条 この寄附行為は、理事会及び評議員会において、それぞれ理事現在数及び評議員現在数の四分の三以上の同意を得、かつ、〇〇都道府県の認可を得なければ変更することができない。

(解散及び残余財産の処分)

第三三条 この法人は、民法第六八条第一項第二号から第四号までの規定によるほか、理事会及び評議員会において、それぞれ理事現在数及び評議員現在数の四分の三以上の同意を得、〇〇都道府県知事の許可があったとき解散する。

2 解散後の残余財産は、理事会及び評議員会の議決を経、〇〇都道府県知事の許可を得て、この法人と類似の目的をもつ団体に寄付するものとする。

第九章 雑則

(委任)

第三四条 この寄附行為の施行について必要な事項は、理事会の議決を経て別に定める。