添付一覧
○活性化促進事業の実施について
(平成一〇年八月一二日)
(生衛発第一、二三六号)
(各都道府県知事あて厚生省生活衛生局長通知)
近年における急速な人口の高齢化や生活環境の変化等、社会経済の構造的変化に対し、環境衛生関係営業が新たな時代の社会的要請に応え、活力ある発展を遂げるためには、地域社会づくりへの貢献、消費者・利用者重視及び環境保全といった施策に積極的に取り組む必要がある。
このため、別紙のとおり「活性化促進事業実施要領」を定めたので、この旨ご了知のうえ、円滑な運用を期するよう貴管下環境衛生営業指導センター等に対する指導方よろしくお願いいたしたい。
別紙
活性化促進事業実施要領
1 目的
近年、環境衛生関係営業(以下「環衛業」という。)を取り巻く社会、経済状況は、人口の高齢化や生活環境の変化、核家族化や女性の就労機会の増大、情報化や技術革新の進展、国際化や規制緩和の要請等、構造的に変化しつつあることから、これらに即応した事業を行うことにより、環衛業が新たな時代の社会的要請に応え、活力ある発展を遂げ、地域社会の活性化を図ることを目的とする。
2 実施主体
本事業は、都道府県環境衛生営業指導センター(以下「指導センター」という。)において実施するものとする。
3 事業内容
(1) 経営基盤支援事業
環衛業の経営基盤の安定を図るための経営の近代化・合理化、後継者確保、環境保全及び共同・協業化等の諸問題に関する検討及びその対処方法についての普及啓発等を行う。
(具体的事業例)
ア 検討会の開催
環衛業者及び学識経験者等から構成する検討会を設置し、環衛業の経営基盤の安定化等を図るための諸問題に関する現状及び問題点の分析、その対処方法等についての検討を行う。
イ 普及啓発
検討結果に基づく対処方法等の報告書又はパンフレット等を環境衛生同業組合等に配布し、普及啓発を行う。
(2) ごみ減量化推進事業
環衛業者の環境保全に対する意識の向上を図るため、地域におけるごみ減量化対策を促進するために効果的な実施方法を検討し、減量化の実践及びその結果の評価等を行う。
(具体的事業例)
ア 検討会の開催
環衛業者及び学識経験者等から構成する検討会を設置し、ごみ減量化の具体的な実施方法、減量目標の設定、地域と一体となった取組み方策等、効果的な実施方法の検討及び環衛業者が実施した実践結果の評価を行う。
イ 事業の実施
検討結果に基づく実施方法等のパンフレットを環衛業者に配布し、環衛業者にごみ減量化の取組みを実践させる。
ウ 先駆的事業の評価
環衛業者の取組み状況の評価をもとに、ごみ減量化に効果があり、かつ、先進的、独創性のある取組みに対して、指導センター理事長表彰等を行い、事業の推進を図る。
(3) 消費者モニター等事業
環衛業における衛生状況、サービス等について消費者の需要に適切に対応するために消費者モニター等の設置及び情報交換会議等を開催する。
(具体的事業例)
ア 検討会の開催
環衛業者及び消費者等から構成する検討会を設置し、消費者モニター事業を実施するに当たっての実施方法の検討及び実施結果の分析、評価を行い、環衛業者に報告書を配布することにより、消費者の意見を反映させる。
イ 消費者モニターの実施
複数の消費者からモニターを募集、委嘱し、環衛業の現状及び問題点等の調査を行う。
ウ 消費者情報交換会議の開催
消費者団体及び環衛業者からなる情報交換会を設置し、意見を交換できる場を設ける。
(4) まちおこし推進事業
環衛業者は、日常生活に必要不可欠なサービスの身近な供給者であることから、地域住民とともに環衛業を中心とした日常の家庭生活を営む上での生活圏単位の街づくりを支援する。
(具体的事業例)
ア 検討会の開催
環衛業者、商工会、地域住民等からなる検討会を設置し、地域の特性を活かした街づくりのあり方に関する検討を行う。
イ 意識調査の実施
地域社会における商店街等に対する消費者の意識調査を行い、検討会に反映させる。
ウ 消費者に対する普及啓発
商店街の活性化を図るため、「環衛業マップ」等を作成し、消費者に対する普及啓発を行う。
4 実施方法
(1) 前記3に掲げる事業の中から、地域の実情、環衛業界の動向等を踏まえて、効果的なものを選択して実施するものとする。
(2) 事業の実施に当たっては、都道府県衛生主管部局並びに各環境衛生同業組合等関係機関と連携を図るものとする。
5 経費負担
経費の負担については、医療関係者養成確保対策費等補助金交付要綱中の環境衛生営業指導費補助金で定める額とする。
6 この要領は平成一〇年四月一日より適用する。