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○環境衛生事業功労者の厚生大臣表彰候補者の推薦について

(平成八年五月八日)

(衛企第五七号)

(各都道府県知事各指定都市市長各中核市市長あて厚生省生活衛生局長通知)

多年にわたり環境衛生関係事業に尽力し、その功績が特に顕著であると認められる者並びに他の模範と認められる食品衛生優良施設及び生活環境の改善に顕著な成果を上げている地区に対する厚生大臣表彰については、従来から実施してきたところであるが、本年度以降における毎年の候補者の推薦については、別紙「環境衛生事業功労者表彰実施要領」によることとしたので、よろしくお取り計らい願いたい。

なお、昭和五四年四月一一日付け環企第四九号厚生省環境衛生局長通知は廃止する。

(別紙)

環境衛生事業功労者表彰実施要領

一 趣旨

環境衛生の普及向上等に功労のあった者の労苦に報いるとともに、優良な環境衛生施設等については他の模範とするため厚生大臣表彰を行い、もって環境衛生行政の推進に資する。

二 表彰の区分

別紙一の「環境衛生事業功労者厚生大臣表彰区分」のとおりとする。

三 表彰の時期及び場所

功労者の区分別に行うものとし、決定しだい別途通知する。

四 推薦基準

別紙二の一から八までに掲げる推薦基準による。ただし春秋叙勲による勲章受章者又は環境衛生関係事業の功労により褒章条例による褒章若しくは厚生大臣表彰を受けた者(団体)は除く。

五 推薦書様式

別添「提出書類」による。

六 提出期日

毎年七月一日とする。

七 その他

「区分」欄の各事項に関する問い合わせについては、「所管課」欄の課に連絡すること。

別紙1

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別紙二

推薦基準

一 環境衛生功労者

環境衛生関係営業の運営の適正化に関する法律第二条第一項に規定する営業に関し、組織活動の推進、衛生措置の改善向上等に特に顕著な功績があった者であって、次の各号に該当するもの。

(一) 功績に係る事業従事年数が当該年四月一日までに一〇年以上であること。

(二) 年齢が当該年四月一日で五〇歳以上であること。

(三) 原則として、都道府県知事又は(社)全国環境衛生同業組合中央会理事長の表彰を受けたことがあること。

(四) 厚生省生活衛生局長の表彰を受けたことがある場合は、表彰から二年以上経過していること。

二 理容師、美容師養成功労者

現に理容師又は美容師の養成施設経営者又は教職員であり、理容教育又は美容教育の向上に特に顕著な功績があった者であって、次の各号に該当するもの。

(一) 功績に係る事業従事年数が当該年四月一日までに一〇年以上であること。

(二) 年齢が当該年四月一日で五〇歳以上であること。

(三) 原則として、都道府県知事又は(社)日本理容美容教育センター理事長の表彰を受けたことがあること。

三 水道関係功労者

水道の普及発展、水道に関する有益な調査研究、技術の改善若しくは発明発見又は水道行政に対する協力等に特に顕著な功績のあった個人又は団体及び水道事業、水道用水供給事業又は水道行政事業に従事し、抜群の功績があった個人であって、次の各号に該当するもの。

(一) 水道関係事業従事年数が、当該年四月一日までに三〇年(首長にあっては水道関係団体の経歴が一〇年)以上であること。ただし、団体にあっては、事業歴が一〇年以上であること。

(二) 個人の場合、年齢が当該年四月一日で五〇歳以上であること。

(三) 原則として、都道府県知事又は(社)日本水道協会会長若しくは全国簡易水道協議会会長の表彰を受けたことがあること。

四 食品衛生功労者

食品衛生の普及向上若しくは食品衛生に関する発明発見又は食品衛生行政に対する協力、業界の指導育成等に特に顕著な功績があった者であって、当該年四月一日までに次の各号のいずれかに該当するもの。ただし、年齢が当該年四月一日で五〇歳以上であり、かつ、原則として、都道府県知事若しくは指定都市市長又は(社)日本食品衛生協会会長若しくは(社)全国牛乳協会会長の表彰を受けたことがあること。

(一) 食品関係の営業歴が一〇年以上であること。ただし、従業員にあっては、当該職歴が三〇年以上であること。

(二) 食品関係団体における業界の指導育成等の功績に係る事業従事年数が一五年以上であること。ただし、その間食品関係の営業を営んでいないこと。(環境衛生同業組合に関する功績に係る者は除く。)

五 食品衛生優良施設

施設が特に優秀であり、他の模範とすべきものであって当該年四月一日までに次の各号に該当するもの。

(一) 営業年数が一〇年以上であること。

(二) 対象となる施設が建築後営業を開始してから満三年以上経過していること。

(三) 過去三年間における食品衛生法施行規則第一八条の三及び様式第五号に規定する食品衛生監視票による施設の採点成績の平均値が九五点以上であること。

(四) 施設改善に対する熱意が認められること。

(五) 従業員の健康管理が優秀であること。

(六) 対象となる施設が原則として都道府県知事又は指定都市市長若しくは(社)日本食品衛生協会会長等の賞を受けたことがあること。

六 環境衛生改善模範地区

ねずみ、衛生害虫等の防除、清掃その他生活環境の改善を積極的に推進して顕著な成果を上げている地区であって次の各号に該当するもの。

(一) 地区住民の自主的、組織的な実践運動を基盤として計画的に改善を実施しており、その成果が計数的に把握されているものであること。

(二) 現在の具体的な実践運動とその成果が、将来とも継続され得る見込みが確実なものであること。

(三) 他の市町村等においても行い得る方法によって改善を実施しており、その模範となるに足りるようなものであること。

(四) 生活環境の向上のための実践運動を開始してから、当該四月一日までに少なくとも七年以上経過しているものであること。

(五) 運動の実施に当たって特に創意工夫がみられるものであること。

(六) 地区の大きさは過去三カ年において、少なくとも農村部にあっては戸数一〇〇戸以上又は人口五〇〇人以上、都市部にあっては戸数二〇〇戸以上又は人口一〇〇〇人以上(ただし、夜間定住人口の少ない区域にあっては店舗又は事業所数が二〇〇カ所以上で、かつ、就業人口が一〇〇〇人以上)であること。

(七) 対象となる地区が原則として環境衛生活動によって都道府県知事の表彰を受けたことがあること。

七 生活環境改善事業功労者

ねずみ、衛生害虫等の防除及び清掃等生活環境改善事業に関する有益な研究考案若しくは生活環境改善行政に対する協力等に顕著な功績があった者又は生活環境改善事業に従事し、抜群の功績があった者であって、次の各号のいずれかに該当するもの。ただし、公衆衛生事業功労者として厚生大臣表彰の対象となる者は除くこと。

(一) 生活環境改善事業に関する有益な研究、考案を行い、事業の発展に顕著な功績があった者。

(二) 生活環境改善事業従事年数が当該年四月一日までに二〇年以上であり、かつ、年齢が当該年四月一日で五〇歳以上であり、原則として、都道府県知事の表彰を受けたことがある者であること。ただし、民間にあって、生活環境改善事業を業(従業者を含む。)とするものでない者にあっては、その従事年数が一〇年以上であること。

八 建築物環境衛生功労者

建築物環境衛生技術の向上、業界の指導育成等に特に顕著な功績があった者であって、次の各号に該当するもの。

(一) 建築物環境衛生に関する有益な研究、考案を行い事業の発展に顕著な功績があった者又は建築物環境衛生関係団体における業界の指導育成等の功績に係る事業従事年数が当該年四月一日までに一〇年以上である者であること。

(二) 年齢が当該年四月一日で五〇歳以上であること。

(三) 原則として都道府県知事又は(社)全国ビルメンテナンス協会会長若しくは(財)ビル管理教育センター会長の表彰を受けたことがあること。

別添

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