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○環境衛生関係営業発展基盤整備貸付制度について

(平成四年一二月一四日)

(衛指第二二八号)

(厚生省生活衛生局長から各都道府県知事あて通知)

環境衛生金融公庫の融資については、かねてより種々御配慮を煩わしているところであるが、今般、「環境衛生関係営業発展基盤整備貸付制度要綱」を別添1のとおり定めたので、通知する。

なお、本制度の積極的な活用方について貴管下環境衛生営業指導センター及び環境衛生同業組合等に対し、周知・指導方よろしくお願いする。

おって、本融資は、貴管下環境衛生営業指導センターの推薦を条件としており、推薦事務については、別添2の「環境衛生関係営業発展基盤整備貸付制度実施要領」により処理されるよう、貴管下環境衛生営業指導センターの指導方、併せてお願いする。

別添1

環境衛生関係営業発展基盤整備貸付制度要綱

1 目的

大規模小売店舗における小売業の事業活動の調整に関する法律(昭和四十八年法律第百九号)第二条第二項に規定する大規模小売店舗(以下「大規模店」という。)の事業活動に係る規制緩和等に積極的に対応し、自らの体質強化を図る環境衛生関係営業者が必要とする資金の貸付に関し、貸付利率、貸付限度等に係る特例を設けることを目的とする。

2 貸付対象

環境衛生金融公庫法第十九条第一項各号に掲げる者であって、大規模店の事業活動に係る規制緩和の影響を受けると考えられる別に定める地域において一年以上継続して環境衛生関係営業を営み、引続き同一の事業を営むために自らの体質強化を図るもの。

ただし、原則として都道府県環境衛生営業指導センター、環境衛生同業組合(以下、「指導センター等」という。)の経営指導を受けており、かつ、指導センターの推薦を受けることを要件とする。

3 資金使途

2に掲げる者が、自らの体質強化を図るために必要とする次に掲げる設備資金及び振興計画に従って営業を営むために必要な運転資金(国内向けの事業に必要な資金に限る。)。

ただし、卸売業者については、設備資金ロ、ホ及びヘ並びに運転資金イに限る。

① 設備資金

イ 店舗の新設資金

(従来に比して美観の改善等の面で集客力の向上に資する店舗を新設する場合であって、大規模店の出店(増床を含む。以下同じ。)に伴う環境衛生関係営業展開のために合理的と考えられる地点における店舗新設に必要な資金に限る。土地に係る資金は除く。)

ロ 集客力の強化等体質強化を図るための店舗増改築等資金

(継続して同一の事業所において事業を営むために必要なものに限る。土地に係る資金は除く。)

ハ 既存店舗の取得資金

(当該店舗において事業活動が行われていないものであって、大規模店の出店に伴う環境衛生関係営業展開のために合理的と考えられる地点における店舗取得に必要な資金に限る。土地に係る資金は除く。)

ニ 主に来客の用に供するための駐車場を整備するための資金

(ただし、イ、ロ又はハの事業と同時に整備する場合に限る。土地に係る資金は除く。)

ホ 事務合理化又は販売促進のための業務用事務機器等の取得資金

ヘ 省力化、効率化等生産性の向上に必要な機器の取得資金

ト テナント保証金

(ショッピングセンター、空店舗等への入居に際して必要となる入居保証金、建設協力金、敷金等で返還までの期間が相当長期にわたるものに限る。)

② 運転資金

イ 前記①のホ又はヘの設備を賃借するために必要な資金

ロ 販売促進を図るために必要な資金

4 貸付方法

直接貸付及び代理貸付

5 貸付条件

(1) 貸付限度

一貸付先に対する貸付金の限度は、既往貸付残高にかかわらず設備資金三〇〇〇万円以内、運転資金二〇〇〇万円以内とする。

ただし、小企業等設備改善資金特別貸付の貸付要件を満たす者に、無担保・無保証人で貸付を行う場合には設備資金のみを対象とし、貸付金の限度は五〇〇万円以内とする。

(2) 貸付利率

指導センター等の経営指導、推薦を受け、無担保・無保証人で融資を受ける者については、年四・四%とし、その他の者については、基準利率とする。

ただし、以下の資金については、次に掲げる金額を限度として、年三・八%とする。

① 設備資金イ、ハ、ニ、については、設備投資額が一〇〇〇万円以下の場合にあっては全額、一〇〇〇万円を超える場合にあっては、一〇〇〇万円に一〇〇〇万円を超える金額の二分の一を加算した額

② 設備資金ロのうち別表に掲げるものについては、設備投資額が五〇〇万円以下の場合にあっては全額、五〇〇万円を超える場合にあっては、五〇〇万円に五〇〇万円を超える金額の二分の一を加算した額

③ 設備資金ホのうち別表に掲げるものについては、設備投資額が五〇〇万円以下の場合にあっては全額、五〇〇万円を超える場合にあっては、五〇〇万円に五〇〇万円を超える金額の二分の一を加算した額

④ 設備資金ヘのうち別表に掲げるものについては、設備投資額が一〇〇〇万円以下の場合にあっては全額、一〇〇〇万円を超える場合にあっては、一〇〇〇万円に一〇〇〇万円を超える金額の二分の一を加算した額

⑤ 運転資金トについては、設備投資額が一〇〇〇万円以下の場合にあっては全額、一〇〇〇万円を超える場合にあっては、一〇〇〇万円に一〇〇〇万円を超える金額の二分の一を加算した額

⑥ 運転資金のうち別表に掲げるものについては、その合計額が五〇〇万円以下の場合にあっては全額、五〇〇万円を超える場合にあっては、五〇〇万円に五〇〇万円を超える金額の二分の一を加算した額

(3) 貸付期間

イ 貸付額五〇〇万円以下の場合

五年以内とする。

ただし、運転資金については、三年以内とする。

ロ 貸付額五〇〇万円を超える場合

一〇年以内とする。

ただし、運転資金については、原則五年以内とし、特に必要と認められる場合七年以内とする。

(4) 据置期間

イ 貸付額五〇〇万円以下の場合

六か月以内とする。

ロ 貸付額五〇〇万円を超える場合

二年以内とする。

ただし、運転資金については、原則一年以内とし、特に必要と認められる場合二年以内とする。

(5) 担保・保証人

指導センター等の経営指導・推薦を受けた小企業者等については、担保及び保証人は徴しないことができる。

6 業務の委託

この貸付の委託業務の範囲は、次によるものとする。

(1) 国民金融公庫

会社及び個人からの借入申込に係る業務とする。

ただし、五〇〇万円以内の貸付業務に限る。

(2) 銀行、信用金庫、信用協同組合

会社及び個人からの借入申込に係る業務とする。

ただし、無担保・無保証人に係る業務並びに借入申込金額が二〇〇〇万円を超える場合の東京都及び神奈川県における借入申込に係る業務及び二〇〇〇万円を超える金額の貸付決定に係る業務を除く。

(3) 商工組合中央金庫

商工組合中央金庫に所属する資格のある団体及び法人並びに所属団体の構成員である会社及び個人からの借入申込に係る業務とする。

ただし、無担保・無保証人に係る業務並びに借入申込金額が二〇〇〇万円を超える場合の東京都及び神奈川県における借入申込に係る業務及び二〇〇〇万円を超える金額の貸付決定に係る業務を除く。

7 取扱期間

平成六年一二月一三日までとする。

8 その他

この貸付に当たり、この要綱に定めのない事項については、別に定めるほか、一般の例によるものとする。

附 則

この要綱は、平成四年一二月一四日から実施する。

別表(特別利率による資金使途対象)

〔設備資金〕

1 集客力の強化等体質強化を図るための店舗増改築等資金

(1) 店舗のファサード(外装)・床面・壁面・天井の整備

(2) 陳列ケース

(3) ショーウィンド

(4) シースルーシャッター

(5) 応接設備(商談用)

(6) レジ関連設備(台)

(7) 照明電気設備

(8) 音響設備

(9) 空調設備

(10) エア・カーテン

(11) ドア自動開閉設備

(12) 可動間仕切り

(13) 広告器具及び看板

(14) 店舗の増・改築

(15) 倉庫

(注1) (1)~(13)の設備については、集客力の著しい向上がみられないような定期的店舗改装等を除く。

(注2) 卸売業者については、(15)の設備に限り特別利率による資金使途対象とする。

2 事務合理化、販売促進のための業務用事務機器等

(1) ファクシミリ

(2) 複写機

(3) ワープロ

(4) 卓上型印刷機器

(5) 計算プリンター

(6) ラベルマシン

(7) 計量機器

(8) 伝票発行機

(9) 自動包装機

(10) 価格表示機器

(11) 電子計算機

(12) 周辺機器

(13) 端末装置

(14) オフライン装置

(15) 伝送用装置

(16) ソフトウエア

(17) 電子レジスター

(18) カード関連機器(カードリーダー・ライター、信用照会端末機、カード発行機)

(19) 貨幣・紙幣選別機

3 省力化、効率化等生産性の向上に必要な次の機械設備であって、製品の品質の向上、製造工程の自動化若しくは連続化、加工品の加工精度若しくは処理速度の向上又は作業工程の安全化、事務処理の能率化等の促進に著しく寄与するもの

(1) オーブン

(2) 食品生地自動延展成形装置

(3) 食料品用計量機

(4) 産業用ロボット

(5) 包装・荷造装置

(6) 自動仕分けコンベアー

(7) 自動搬送装置

(8) 販売時点情報管理装置

(9) 全自動連続洗濯脱水乾燥装置

(10) 全自動連続ドライクリーニング装置

(11) デジタル交換・集線装置

(12) デジタルボタン電話設備

(13) デジタルファクシミリ

(14) 電子計算機

(15) 自動販売機

(16) 冷蔵設備を備えた車両

(注) (8)、(13)又は(14)を導入する場合、別表の2に掲げる業務用事務機器に係る設備資金との併用は行えないものとする。

〔運転資金〕

4 2又は3に掲げる設備を賃借する場合のリース料

5 販売促進を図るために必要な資金展示会、イベント、需要開拓調査に新規に必要となる資金

別添2

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別紙様式1

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別紙明細

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別紙様式2

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別紙様式3

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