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○活性化融資制度の運用について

(平成三年一月二二日)

(衛指第六号)

(各都道府県衛生主管部(局)長あて厚生省生活衛生局指導課長通知)

標記については、平成三年一月二二日衛指第五号厚生省生活衛生局長通知の「活性化融資制度要綱」(以下「要綱」という。)に基づき実施されることとなったが、この事務処理については左記事項に留意するよう、貴管下環境衛生営業指導センター(以下「都道府県指導センター」という。)及び環境衛生同業組合(以下「組合」という。)等への周知・指導方よろしくお取り計らい願いたい。

1 大規模店の事業活動に係る規制緩和の影響を受けると考えられる地域について

要綱2の(1)の別に定める地域は、次の(1)及び(2)とする。

(1) 別記の地域

(2) 平成二年一一月一日以降通商産業局(沖縄県にあっては沖縄総合事務局)に対して出店計画の説明を行った第一種大規模小売店舗又は都道府県に対して出店計画の説明を行った第二種大規模小売店舗の出店計画地点から半径二○km以内の区域を有する市。

2 経営指導について

要綱3の(2)に定める経営指導は次によるものとする。

(1) 小企業等設備改善資金融資制度要綱の貸付要件を満たす無担保・無保証人による借入申込者(以下「小企業等借入申込者」という。)については、原則として、同要綱に定める経営指導を行うものとするが、同制度により、六か月以前から経営指導を受けている者又は同制度の貸付残高若しくは借入実績を有する者については、同要綱に定める「六か月以前から経営指導を受けている者」とみなすものとする。

(2) 前記(1)以外の者については、推薦申込の受付時に、設備投資の内容、規模、時期、効果等についての指導を行うものとする。

3 推薦申込の要件の確認方法等について

要綱3の(3)に基づき、環境衛生関係営業経営指導員(以下「経営指導員」という。)が推薦申込の要件を確認する場合は次の事項に留意して行うものとすること。

(1) 資金の使途

要綱の別紙様式1の活性化融資推薦書(以下「推薦書」という。)及び当該添付書類により確認する。

(2) 設備資金のうちの特別利率適用対象設備を判断する場合は次によること。

ア 要綱の別表中1の「集客力の著しい向上」については、当該設備の性能が旧設備に比し向上しているか、あるいは美観の改善が図られている等により集客力の著しい向上に資するものであるかという点及び売上計画等の信頼性、妥当性等を慎重に審査したうえで判断する。

ただし、明確な判断が困難な場合には、次によること。

(ア) 要綱の別表中1の(1)~(13)の設備について、新・増設を行う場合には、「集客力の著しい向上」がみられるものとみなす。

(イ) 次の設備を更新する場合は、申込に係る店舗改装等の設備投資総額が一五○万円を超え、かつ、投資額が旧来の設備と同様の設備を再調達するために必要な投資額の概ね一三○%以上の設備である場合にのみ「集客力の著しい向上」がみられるものとみなす。

店舗等のファサード(外装)・床面・壁面・天井の整備、陳列ケース、ショーウインド、レジ関連設備(台)、照明電気設備、広告器具及び看板

なお、対価を得て顧客に便益を供するための設備(例えば、音響設備のうちカラオケ装置、ジュークボックス等)については、特利対象とはしない。

イ 要綱の別表中2の対象設備については、対価を得て顧客に便益を供するための設備(例えば、顧客用の複写器等)を除く。

ウ 要綱の別表中3の対象設備は、別表に掲げる要件を満たすものとする。

(3) 運転資金のリース料等の取扱いについては、一年間に必要となる資金を上限とし、貸付の対象とする。

4 理容師・美容師養成施設の設立者の推薦申込みの取扱いについて

要綱の3の(1)に基づき、理容師・美容師養成施設の設立者からの推薦申込みを受けた社団法人日本理容美容教育センターは、別紙様式1の「理容師・美容師養成施設に関する意見書(以下「意見書」という。)を作成のうえ、推薦書とともに当該理容師・美容師養成施設が所在する都道府県指導センターへ送付するものとする。

5 非推薦案件に係る通知について

要綱の3の(5)に基づき、都道府県指導センターが、推薦しない旨を当該申込者に通知する場合は、別紙様式2の「推薦見合わせについて」によるものとする。

6 推薦枠の決定及び通知等について

(1) 要綱の5の(1)に基づき、全国環境衛生営業指導センターは、厚生省に協議のうえ、都道府県指導センター毎の推薦枠を四半期毎に定め、各都道府県指導センターへ当該配付額を通知するものとする。

(2) 各都道府県指導センターにおいて、四半期分の推薦枠に残額が生じた場合は、翌期への繰越しはできないものとする。

7 振興事業貸付融資と併せて借入申込をする場合について

本制度の融資と併せて振興事業貸付融資の借入申込をする場合は、「環境衛生金融公庫の融資について(振興事業貸付の借入申込手続)」(昭和六三年四月八日衛指第八八号本職通知)の別紙様式による「振興事業に係る資金証明書」に代えて、推薦書の振興事業資金証明欄に申込者の業種に係る振興計画について認定を受けている組合の長の証明を受けさせるものとする。

8 小企業等借入申込者に係る手続きについて

小企業等借入申込者が推薦書の交付を受けようとする場合は、小企業等設備改善資金融資制度要綱に基づき、あらかじめ組合等の融資審査及び推薦をうけるものとする。

9 貸付限度額等について

(1) 同一設備に対する本貸付と消費税導入円滑化貸付又は経営基盤強化貸付との重複利用はできないものとする。

(2) 平成三年三月三一日までの期間において、本貸付、消費税導入円滑化貸付及び経営基盤強化貸付を併せて利用する場合は、要綱の2の(3)アの限度額を超えないものとし、要綱の4の(注3)については、三貸付を通じて二○○○万円を超える場合であること。

(3) 環境衛生営業指導センター等の経営指導・推薦を受けた者に対し無担保・無保証人で融資する貸付金については、本貸付、消費税導入円滑化貸付、経営基盤強化貸付及び小企業等設備改善資金特別貸付制度のそれぞれに係る無担保・無保証人の貸付残高の合計が一○○○万円を超えないこととする。

別記

大規模店の事業活動に係る規制緩和の影響を受けると考えられる地域

北海道(石狩支庁、渡島支庁、桧山支庁、後志支庁、空知支庁、上川支庁、留萌支庁、宗谷支庁、網走支庁、胆振支庁、日高支庁、十勝支庁、釧路支庁、野付郡、標津郡、目梨郡に限る。)

青森県

岩手県(盛岡市、大船渡市、水沢市、花巻市、北上市、久慈市、遠野市、一関市、陸前高田市、釜石市、江刺市、二戸市、岩手郡、紫波郡、稗貫郡、和賀郡、胆沢郡、西磐井郡、東磐井郡、気仙郡、上閉伊郡、下閉伊郡、九戸郡、二戸郡に限る。)

宮城県

秋田県

山形県

福島県

茨城県

栃木県

群馬県

埼玉県

千葉県

東京都

神奈川県

新潟県

富山県

石川県

福井県

山梨県

長野県

岐阜県

静岡県(静岡市、浜松市、沼津市、清水市、熱海市、三島市、富士宮市、伊東市、島田市、富士市、磐田市、焼津市、掛川市、藤枝市、御殿場市、袋井市、天竜市、浜北市、裾野市、湖西市、賀茂郡、田方郡、駿東部、富士郡、庵原郡、志太郡、榛原郡、小笠郡、周智郡、磐田郡、浜名郡、引佐郡に限る。)

愛知県

三重県

滋賀県

京都府

大阪府

兵庫県(神戸市、姫路市、尼崎市、明石市、西宮市、洲本市、芦屋市、伊丹市、相生市、豊岡市、加古川市、龍野市、西脇市、宝塚市、三木市、高砂市、川西市、小野市、三田市、加西市、川辺郡、美嚢郡、加東郡、多可郡、加古郡、飾磨郡、神崎郡、揖保郡、赤穂郡、佐用郡、宍粟郡、城崎郡、

出石郡、美方郡、養父郡、朝来郡、氷上郡、多紀郡、津名郡、三原郡に限る。)

奈良県

和歌山県

鳥取県

島根県

岡山県

広島県

山口県

徳島県

香川県

愛媛県

高知県

福岡県

佐賀県

長崎県

熊本県

大分県

宮崎県

鹿児島県

沖縄県(那覇市、石川市、具志川市、宜野湾市、平良市、浦添市、名護市、糸満市、沖縄市、国頭郡、中頭郡、島尻郡、宮古郡、八重山郡に限る。)

別表

要綱別表の設備資金中3の特定設備の特別利率適用要件

番号

機械及び装置並びに器具及び備品

1

オーブン(パン又は菓子類を焼成するオーブンのうち、専用電子計算機により発信される制御指令信号に基づき焼成温度、湿度及び時間を自動的に調整する機構を有するもの並びに当該専用電子計算機を同時に設置する場合のこれらのものに限る。)

2

食品生地自動延展成形装置(食品生地を延展成形するもので、専用電子計算機により発信される制御指令信号に基づき投入生地の重量に応じて変速コンベアーの速度を変化させることにより、設定時間内の生地の通過量を自動的に調整する機構を有するもののうち、延展装置、折りたたみ装置及び当該専用電子計算機を同時に設置する場合のこれらのものに限るものとし、これらと同時に設置する専用の成形コンベアーを含む。)

3

食料品用計量機(みそ、食酢又はソースの仕込み原料の計量及び撹拌混合を連続して行うもののうち、専用電子計算機により発信される制御指令信号に基づき当該仕込み原料の供給を自動的に調整する機構を有するもの及び当該専用電子計算機を同時に設置する場合のこれらのものに限るものとし、これらと同時に設置する専用の混合機を含む。)

4

産業用ロボット(専用電子計算機により発信される制御指令信号に基づき動作自由度が3以上の腕の位置を自動的に調整することができるもの及び当該専用電子計算機を同時に設置する場合のこれらのものに限るものとし、これらと同時に設置する専用の入出力装置(入力用キーボード、ディスプレー、テープリーダー又はロボット動作状態表示盤に限る。)、移動装置、加工物固定装置、加工物供給装置又は安全装置を含む。)

5

包装・荷造装置(商品の包装又は荷造を連続して行うもののうち、次の各号の一に該当するものに限る。)

(1) 包装機械(専用電子計算機により発信される制御指令信号に基づき当該商品の計量、充てん及び排出又は供給、上包み及び排出又は包装材料の供給及び製袋を自動的に行う機構を有するもの並びに当該専用電子計算機を同時に設置する場合のこれらのものに限るものとし、これらと同時に設置する専用の集積装置又は表示機を含む。)

(2) 荷造機械(専用電子計算機により発信される制御指令信号に基づき当該商品の供給、箱詰及び排出又は供給、結束及び排出又は供給、封緘及び排出を自動的に行う機構を有するもの並びに当該専用電子計算機を同時に設置する場合のこれらのものに限るものとし、これらと同時に設置する専用の集積装置又は表示機を含む。)

6

自動仕分けコンベアー(専用電子計算機により発信される制御指令信号に基づき物品の仕分けを自動的に行うもののうち、当該物品の仕分け装置、専用のコンベアー及び当該専用電子計算機を同時に設置する場合のこれらのものに限る。)

7

自動搬送装置(物品を積載又は牽引する搬送用機器で、専用電子計算機により発信される制御指令信号に基づき搬送台車の移動位置を自動的に調整する機構を有するもののうち、当該搬送台車並びに専用のガイドレール又は誘導路並びに当該専用電子計算機を同時に設置する場合のこれらのもの(当該搬送台車のうち車両及び運搬具に該当するものを除く。)に限るものとし、これらと同時に設置する専用の移載装置を含む。)

8

販売時点情報管理装置(電子式金銭登録機(専用電子計算機を内蔵するものに限る。)又はストア・コントローラーに限るものとし、これらと同時に設置するラベル作成装置(標準表示により表示されたラベルを作成するものに限る。)、入出力装置(光学読取装置にあっては、標準表示により読み取る方式のものに限る。)、記憶装置又は伝送用装置を含む。)

9

全自動連続洗濯脱水乾燥装置(専用電子計算機により発信される制御指令信号に基づき洗濯、脱水及び乾燥工程を自動的に調整するもので、洗濯機(回転方式による洗浄及びすすぎを連続して行うもので、洗濯物が移動する方向と逆方向から洗濯用の水を供給する機構を有するものに限る。)、脱水機、乾燥機及び当該専用電子計算機を同時に設置する場合のこれらのものに限るものとし、これらと同時に設置する専用の運搬装置を含む。)

10

全自動連続ドライクリーニング装置(同一槽内において洗浄、脱液及び乾燥を連続して行うもので、当該専用電子計算機により発信される制御指令信号に基づき洗浄、脱液及び乾燥工程を自動的に調整する機構を有するもの並びに当該専用電子計算機を同時に設置する場合のこれらのものに限る。)

11

デジタル交換・集線装置(次の各号の一に該当するものに限る。)

(1) デジタル交換機(専用電子計算機により発信される制御指令信号に基づきデジタル信号を自動的に交換するもののうち、端子の数が200以上のもの及び当該専用電子計算機を同時に設置する場合のこれらのものに限るものとし、これらと同時に設置する専用の変復調装置、宅内回線終端装置、局内回線終端装置又は符号化装置を含む。)

(2) 集線装置(専用電子計算機により発信される制御指令信号に基づきデジタル信号を自動的に多重処理するもののうち、当該多重処理したデジタル信号の最大伝送速度が毎秒9,600ビットを超えるもの及び当該専用電子計算機を同時に設置する場合のこれらのものに限るものとし、これらと同時に設置する専用の変復調装置、宅内回線終端装置、局内回線終端装置又は符号化装置を含む。)

12

デジタルボタン電話設備(専用電子計算機により発信される制御指令信号に基づき専用電話機のボタン操作に従ってデジタル信号を自動的に交換する機構を有するもの及び当該専用電子計算機を同時に設置する場合のこれらのものに限るものとし、これらと同時に設置する専用の変復調装置、宅内回線終端装置、局内回線終端装置又は符号化装置を含む。)

13

デジタルファクシミリ(専用電子計算機により発信される制御指令信号に基づき画像及び文字情報をデジタル信号に交換し、データ圧縮、伝送誤り制御を行う機構を有するもののうち、デジタル回線で送受信が可能なもの及び当該専用電子計算機を同時に設置する場合のこれらのものに限るものとし、これらと同時に設置する専用の電話機、変復調装置及び回線制御装置を含む。)

14

電子計算機(計数型の電子計算機(主記憶装置にプログラムを任意に設定できる機構を有するものに限る。)のうち、処理語調が16ビット以上で、かつ、設置時における記憶容量(検査用ビットを除く。)が50万ビット以上の主記憶装置を有するものに限るものとし、これと同時に設置する附属の入出力装置(入力用キーボード、ディジタイザー、タブレット、光学式読取装置、音声入力装置、表示装置、プリンター又はプロッターに限る。)、補助記憶装置、通信制御装置、伝送用装置又は電源装置を含む。)

15

自動販売機(貨幣の投入により、無人で自動販売を行う機械で、専用電子計算機により各種集計、金額登録を行う機能のついたもの。)

16

冷蔵設備を備えた車両(製品(特に食料品等)を、適切な温度に保つセンサー機能つきの冷蔵設備を備えたトラック、バン等の車両。)

別紙様式1

別紙様式2