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○活性化融資制度について

(平成三年一月二二日)

(衛指第五号)

(各都道府県知事あて厚生省生活衛生衛局長通知)

標記について、今般その要綱を別添のとおり定めたので、本制度の円滑な運用を期するため、貴管下環境衛生営業指導センター等に対する指導についてよろしく御配慮願いたい。

別添

活性化融資制度要綱

1 目的

本制度は大規模小売店舗における小売業の事業活動の調整に関する法律(昭和四八年法律第一○九号)第二条第二項に規定する大規模小売店舗(以下「大規模店」という。)の事業活動に係る規制緩和等の状況に積極的に対応し自らの体質強化を図るために必要な資金を都道府県環境衛生営業指導センター(以下「都道府県指導センター」という。)又は環境衛生同業組合(以下「組合」という。)の経営指導及び都道府県指導センターの推薦に基づき環境衛生金融公庫(以下「公庫」という。)から有利な条件で融資をすることにより、環境衛生関係営業者の体質の強化に資するとを目的とする。

2 貸付対象及び融資条件等

(1) 貸付対象

環境衛生金融公庫法第一九条第一項各号に掲げる者(以下「環境衛生関係営業者等」という。)であって、大規模店の事業活動に係る規制緩和の影響を受けると考えられる別に定める地域において一年以上継続して環境衛生関係営業を営み、引き続き同一の事業を営むために自らの体質の強化を図る者とする。

ただし、原則として、都道府県指導センター又は組合(以下「都道府県指導センター等」という。)の経営指導を受けており、かつ、都道府県指導センターの推薦を受けることを要件とする。

(2) 資金使途

(1)に掲げる者が、自らの体質の強化を図るために必要な、次に掲げる設備資金及び振興計画に従って営業を営むのに必要な運転資金とする。(国内向けの事業に必要な資金に限る。)

ただし、卸売業者については、設備資金(イ)、(ウ)及び(エ)並びに運転資金(ア)及び(ウ)に限る。

ア 設備資金

(ア) 店舗の新設資金。ただし、従来に比較して美観の改善等の面で集客力の向上に資する店舗を新設する場合であって、大規模店の出店(増床を含む。以下同じ。)に伴う環境衛生関係営業展開のために合理的と考えられる地点における店舗新設に必要な資金に限る。また、土地に係る資金は除く。

(イ) 集客力の強化等体質強化を図るための店舗増改築等資金。ただし、継続して同一の事業所において事業を営むために必要なものに限る。また、土地に係る資金は除く。

(ウ) 事務合理化又は販売促進のための業務用事務機器等の取得資金

(エ) 省力化、効率化等生産性の向上に必要な機器の取得資金

(オ) テナント保証金。ただし、ショッピングセンター、空店舗等への入店に際して必要となる入居保証金、建設協力金、敷金等で返還までの期間が相当長期にわたるものに限る。

イ 運転資金

(ア) 前記アの(ウ)又は(エ)の設備を賃借するために必要な資金

(イ) 販売促進を図るために必要な資金

(ウ) 経営の安定に必要な資金。ただし、出店した大規模店からおおむね二○km以内の地域に事業所を有する者であって、当該大規模店の出店後二年以内の期間において直近三か月の売上額が前年同期比一○%以上減少することにより資金繰りに支障が生じており、かつ、中期的には経営の再建が可能であると考えられるものが、緊急に必要とする運転資金に限る。

(3) 貸付条件

ア 貸付限度

本取扱いに係る貸付金の限度は、公庫における他の制度の貸付残高にかかわらず、別枠で一貸付当たり設備資金三、○○○万円以内、運転資金二、○○○万円以内とする。

ただし、小企業等設備改善資金融資制度要綱に定める貸付要件を満たす者に、無担保・無保証人で貸付けを行う場合には設備資金のみを対象とし、貸付金の限度は五○○万円以内とする。

イ 貸付利率

都道府県指導センター等の経営指導、推薦を受け、無担保・無保証人で融資を受ける者については、年六・三%とし、その他の者については、基準利率とする。

ただし、以下の資金については、次に掲げる金額を限度として年四・八五%とする。

(ア) 設備資金(ア)については、設備投資額が一、○○○万円以下の場合にあっては全額、一、○○○万円を超える場合にあっては、一、○○○万円に一、○○○万円を超える金額の二分の一を加算した額

(イ) 設備資金(イ)のうち、別表の1に掲げるものについては、設備投資額が五○○万円以下の場合にあっては全額、五○○万円を超える場合にあっては、五○○万円に五○○万円を超える金額の二分の一を加算した額

(ウ) 設備資金(ウ)のうち、別表の2に掲げるものについては、設備投資額が五○○万円以下の場合にあっては全額、五○○万円を超える場合にあっては、五○○万円に五○○万円を超える金額の二分の一を加算した額

(エ) 設備資金(エ)のうち、別表の3に掲げるものについては、設備投資額が一、○○○万円以下の場合にあっては全額、一、○○○万円を超える場合にあっては、一、○○○万円に一、○○○万円を超える金額の二分の一を加算した額

(オ) 設備資金(オ)については、設備投資額が一、○○○万円以下の場合にあっては全額、一○○○万円を超える場合にあつては、一、○○○万円に一、○○○万円を超える金額の二分の一を加算した額

(カ) 運転資金のうち、別表の4及び5に掲げるもの並びに(ウ)については、その合計額が五○○万円以下の場合にあっては全額、五○○万円を超える場合にあっては、五○○万円に五○○万円を超える金額の二分の一を加算した額

ウ 貸付期間

(ア) 貸付額が五○○万円以下の場合

五年以内とする。

ただし、運転資金については、三年以内とする。

(イ) 貸付額が五○○万円を超える場合

一○年以内とする。

ただし、運転資金については、原則五年以内とし、特に必要と認められる場合は七年以内とする。

エ 据置期間

(ア) 貸付額が五○○万円以下の場合

六か月以内とする。

(イ) 貸付額が五○○万円を超える場合

二年以内とする。

ただし、運転資金については、原則一年以内とし、特に必要と認められる場合は二年以内とする。

オ 担保・保証人

一般の例による。

ただし、小企業等設備改善資金融資制度要綱に定める貸付要件を満たすものについては、担保・保証人を徴しないことができる。

カ その他

その他の貸付条件は、一般の例によるものとする。

3 都道府県指導センター等の経営指導及び推薦

(1) 本融資を受けようとする者は、都道府県指導センターに対し、融資の推薦の申込みを行うものとする。

ただし、推薦の申込みを行う者が理容師、美容師養成施設の設立者である場合は、社団法人日本理容美容教育センターを経由して申込みを行うものとする。

(2) (1)により推薦の申込みがあった場合、環境衛生関係営業経営指導員(以下「経営指導員」という。)又は環境衛生関係営業経営特別相談員(以下「経営特別相談員」という。)は、経営指導を行うものとする。

ただし、小企業等設備改善資金融資制度要綱に定める貸付要件を満たす者の推薦申込みについては、同要綱に定める経営指導を必要とする。

(3) 都道府県指導センターは、推薦申込みの受付に際しては、当該申込者が次の要件に該当していることを確認したうえで別紙様式1の「活性化融資推薦書」を交付するものとする。

なお、運転資金については、本融資の推薦に先立って、推薦申込者の業種に係る振興計画について認定を受けている組合に推薦書を回付し「振興事業資金証明欄」で同組合の長による証明を受けさせるものとする。

ア 都道府県知事等から営業許可等を受けている環境衛生関係営業者等であること。

イ 全国環境衛生営業指導センター(以下「全国指導センター」という。)より、あらかじめ配布された都道府県指導センター融資推薦枠の金額を超えていないこと。

ウ 資金の使途が2の(2)の要件に該当していること。

エ 公庫の非融資対象業種等に属していないものであること。

(4) 都道府県指導センターは、推薦事務の円滑化を図るため必要と認めるときは、組合に対し、協力を求めることができる。

(5) 都道府県指導センターは、(3)に定める要件を満たしていないことにより推薦することができないときは、その旨を推薦申込者に通知するものとする。

4 融資業務の取扱機関

本制度の融資業務は左表の金融機関において取扱うものとする。

区分

会社又は個人

組合等

社団、財団学校法人

借入金額が五○○万円以内の場合

借入金額が五○○万円超の場合

無担保・無保証人の場合五○○万円以内

国民金融公庫

 

 

 

銀行等

(注1)

 

 

 

商工組合中央金庫

(注2)

(注2)

 

環境衛生金融公庫(直接貸付)

 

(注3)

 

(注3)

(注3)

(注)1 銀行、信用金庫及び信用協同組合(以下「銀行等」という。)

2 商工組合中央金庫の所属団体の構成員に限る。

3 東京都及び神奈川県で借入申込金額が二、○○○万円を超える場合。

5 推薦枠の決定、管理及び報告等

(1) 全国指導センターは、厚生省に協議のうえ都道府県指導センターごとに推薦枠を定めるものとし、変更する場合も同様とする。

(2) 都道府県指導センターは、別紙様式2の「活性化融資推薦枠管理簿」により、推薦枠の管理を行うものとする。

(3) 都道府県指導センターは、毎月分の推薦状況及び貸付決定状況をとりまとめ、別紙様式3の「活性化融資推薦状況及び貸付決定状況報告書」により翌月一○日までに当該都道府県及び全国指導センターに報告するものとする。

(4) 全国指導センターは、(3)による都道府県指導センターからの推薦状況をとりまとめ、公庫に通知するものとする。

(5) 公庫は、本制度に係る貸付状況を各四半期ごとに厚生省に報告するものとする。

6 貸付決定状況の通知

公庫、国民金融公庫、銀行等及び商工組合中央金庫は、借入申込者に係る貸付の可否の結果を当該借入申込者に通知するとともに、当該都道府県指導センターに、そのつど速やかに連絡するものとする。

7 その他

(1) 本制度の融資に当たっては、この要綱の定めるところにより、都道府県知事の推薦に代えて都道府県指導センターの理事長の推薦を以て行うものとする。

(2) 本制度の融資と併せて、公庫における一般の貸付の借入申込をする場合は当該貸付に係る推薦は、知事の推薦に代えて都道府県指導センターの理事長の推薦によって行うものとする。

(3) 全国指導センター及び都道府県指導センターは、推薦及び貸付の円滑化を図るため公庫と相互に密接な協力を行うものとする。

(4) 都道府県指導センターは、本制度の実施に当たり、相談件数、貸付額等のデータの把握、整理及び分析等に努めるものとする。

8 実施期間

本制度の取り扱いは、平成三年一月二三日から実施することとし、平成四年一二月三一日までとする。

別表(特別利率による資金使途対象)

〔設備資金〕

1 集客力の強化等体質強化を図るための店舗増改築等資金

(1) 店舗のファサード(外装)・床面・壁面・天井の整備

(2) 陳列ケース

(3) ショーウィンド

(4) シースルーシャッター

(5) 応接設備(商談用)

(6) レジ関連設備(台)

(7) 照明電気設備

(8) 音響設備

(9) 空調設備

(10) エア・カーテン

(11) ドア自動開閉設備

(12) 可動間仕切り

(13) 広告器具及び看板

(14) 店舗の増・改築

(15) 倉庫

(注1) (1)~(13)の設備については、集客力の著しい向上がみられないような定期的店舗改装等を除く。

(注2) 卸売業者については、(15)の設備に限り特別利率による資金使途対象とする。

2 事務合理化、販売促進のための業務用事務機器等

(1) ファクシミリ

(2) 複写機

(3) ワープロ

(4) 卓上型印刷機器

(5) 計算プリンター

(6) ラベルマシン

(7) 計量機器

(8) 伝票発行機

(9) 自動包装機

(10) 価格表示機器

(11) 電子計算機

(12) 周辺機器

(13) 端末装置

(14) オフライン装置

(15) 伝送用装置

(16) ソフトウェア

(17) 電子レジスター

(18) カード関連機器(カードリーダー・ライター、信用照会端末機、カード発行機)

(19) 貨幣・紙幣選別機

3 省力化、効率化等生産性の向上に必要な次の機械設備であって、製品の品質の向上、製造工程の自動化若しくは連続化、加工品の加工精度若しくは処理速度の向上又は作業工程の安全化、事務処理の能率化等の促進に著しく寄与するもの

(1) オーブン

(2) 食品生地自動延展成形装置

(3) 食料品用計量機

(4) 産業用ロボット

(5) 包装・荷造装置

(6) 自動仕分けコンベアー

(7) 自動搬送装置

(8) 販売時点情報管理装置

(9) 全自動連続洗濯脱水乾燥装置

(10) 全自動連続ドライクリーニング装置

(11) デジタル交換・集線装置

(12) デジタルボタン電話設備

(13) デジタルファクシミリ

(14) 電子計算機

(15) 自動販売機

(16) 冷蔵設備を備えた車両

(注) (8)、(13)又は(14)を導入する場合、別表の2に掲げる業務用事務機器に係る設備資金との併用は行えないものとする。

〔運転資金〕

4 2又は3に掲げる設備を賃借する場合のリース料

5 販売促進を図るために必要な資金

展示会、イベント、需要開拓調査に新規に必要となる資金

別紙様式1

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別紙様式2

別紙様式3