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○経営基盤強化融資制度の運用について

(平成二年三月二六日)

(衛指第四一号)

(各都道府県衛生主管部(局)長あて厚生省生活衛生局指導課長通知)

標記については、平成二年三月二六日衛指第三九号厚生省生活衛生局長通知の「経営基盤強化融資制度要綱」(以下「要綱」という。)に基づき実施されることとなつたが、この事務処理については左記事項に留意するよう、貴管下環境衛生営業指導センター(以下「都道府県指導センター」という。)及び環境衛生同業組合(以下「組合」という。)等への周知・指導方よろしくお取り計らい願いたい。

1 経営指導員等による経営指導について

要綱3の(2)に定める経営指導は次によるものとする。

(1) 小企業等設備改善資金融資制度要綱の貸付要件を満たす無担保・無保証人による借入申込者(以下「小企業等借入申込者」という。)については、原則として、同要綱に定める経営指導を行うものとするが、同制度により、六か月以前から経営指導を受けている者又は同制度の貸付残高若しくは借入実績を有する者については、同要綱に定める「六か月以前から経営指導を受けている者」とみなすものとする。

(2) 前記(1)以外の者については、推薦申込の受付時に、設備投資の内容、規模、時期、効果等についての指導を行うものとする。

2 推薦申込の要件の確認方法等について

要綱3の(3)に基づき、環境衛生関係営業経営指導員(以下「経営指導員」という。)が推薦申込案件について、その要件を確認する場合は次の事項に留意して行うものとすること。

(1) 資金の使途

要綱の別紙様式1の経営基盤強化融資推薦書(以下「推薦書」という。)及び当該添付書類により確認する。

(2) 要綱の2の(2)の「既存営業者」とは、一年以上継続して事業を営んでいる者とする。ただし、店舗増改築等資金を利用する者については、一年以上継続して同一の事業所において事業を営んでいる者とする。

(3) 設備資金のうちの特別利率適用対象設備を判断する場合は次によること。

ア 要綱の別表中1の「集客力の著しい向上」については、当該設備の性能が旧設備に比し向上しているか、あるいは美観の改善が図られている等により集客力の著しい向上に資するものであるかという点及び売上計画等の信頼性、妥当性等を慎重に審査したうえで判断する。

ただし、明確な判断が困難な場合には、次によること。

(ア) 要綱の別表中1に定める設備について、新・増設を行う場合には、「集客力の著しい向上」がみられるものとみなす。

(イ) 次の設備を更新する場合は、申込に係る店舗改装等の設備投資総額が一五○万円を超え、かつ、当該設備の再調達価格の概ね一三○%以上の設備である場合にのみ「集客力の著しい向上」がみられるものとみなす。

店舗等のファサード(外装)・床面・壁面・天井の整備、陳列ケース、ショーウインド、レジ関連設備(台)、照明電気設備、広告器具及び看板

なお、対価を得て顧客に便益を供するための機器(例えば、音響設備のうちカラオケ装置、ジュークボックス等)については、特利対象とはしない。

イ 要綱の別表中2の対象設備については、対価を得て顧客に便益を供するための設備(例えば、顧客用の複写器等)を除く。

ウ 要綱の別表中3の対象設備は、別表に掲げる要件を満たすものとする。

(4) 運転資金の取扱いについては、経営基盤の強化に伴い必要となる(又は必要となつた)資金を対象とする。また、リース料等の取扱いについては、一年間に必要となる資金を上限とし、貸付の対象とする。

3 理容師・美容師養成施設の設立者の推薦申込みの取扱いについて

要綱の3の(1)に基づき、理容師・美容師養成施設の設立者からの推薦申込みを受けた社団法人日本理容美容教育センターは、別紙様式1の「理容師、美容師養成施設に関する意見書」(以下「意見書」という。)を作成のうえ、推薦書とともに当該理容師・美容師養成施設が所在する都道府県指導センターへ送付するものとする。

4 非推薦案件に係る通知について

要綱の3の(5)に基づき、都道府県指導センターが、推薦しない旨を当該申込者に通知する場合は、別紙様式2の「推薦見合わせについて」によるものとする。

5 推薦枠の決定及び通知等について

(1) 要綱の5の(1)に基づき、全国環境衛生営業指導センターは、厚生省に協議のうえ、都道府県指導センター毎の推薦枠を四半期毎に定め、各都道府県指導センターへ当該配付額を通知するものとする。

(2) 各都道府県指導センターにおいて、四半期分の推薦枠に残額が生じた場合は、翌期への繰越しはできないものとする。

6 振興事業貸付融資と併せて借入申込をする場合について

本制度の融資と併せて振興事業貸付融資の借入申込をする場合は、「環境衛生金融公庫の融資について(振興事業貸付の借入申込手続)」(昭和六三年四月八日衛指第八八号本職通知)の別紙様式による「振興事業に係る資金証明書」に代えて、推薦書の振興事業資金証明欄に申込者の業種に係る振興計画について認定を受けている組合の長の証明を受けさせるものとする。

7 小企業等借入申込者に係る手続きについて

小企業等借入申込者が推薦書の交付を受けようとする場合は、小企業等設備改善資金融資制度要綱に基づき、あらかじめ組合等の融資審査及び推薦をうけるものとする。

8 消費税導入円滑化貸付との重複等について

(1) 同一設備に対する本貸付と消費税導入円滑化貸付は重複利用できないものとする。

(2) 本貸付と消費税導入円滑化貸付を利用する場合、要綱の2の(3)アの限度額を超えないものとし、要綱の4の(注3)については、両貸付を通じて二○○○万円を超える場合であること。

(別表)

要綱別表の設備資金中3の特定設備の特別利率適用要件

番号

機械及び装置並びに器具及び備品

1

ミートボールカッター(魚肉又は獣肉の細断、撹拌及び混合を連続して行うもののうち、専用電子計算機(専ら機械及び装置又は器具及び備品の制御又はデータ処理を行う電子計算機で、物理的変換を行わない限り他の用途に仕様できないものをいう。以下同じ。)により発信される制御指令信号に基づき原料及び調味料の投入量、撹拌及び混合温度を自動的に調整する機構を有するもの並びに当該専用電子計算機を同時に設置する場合のこれらのものに限るものとし、これらと同時に設置する専用の油圧装置又は真空ポンプを含む。)

2

オーブン(パン又は菓子類を焼成するオーブンのうち、専用電子計算機により発信される制御指令信号に基づき焼成温度、湿度及び時間を自動的に調整する機構を有するもの並びに当該専用電子計算機を同時に設置する場合のこれらのものに限る。)

3

パン・菓子用原料混合機(パン又は菓子類の原料の混合及び撹拌を行う混合機のうち、専用電子計算機により発信される制御指令信号に基づき混合速度、混合時間及び撹拌を自動的に調整する機構を有するもの並びに当該専用電子計算機を同時に設置する場合のこれらのものに限る。)

4

生地自動分割機(パン生地を一定の重量に分割するもので、専用電子計算機により発信される制御指令信号に基づきあらかじめ設定された手順に従い、生地の発酵によるガス量の増加に応じて分割容積を自動的に調整する機構を有するもの及び当該専用電子計算機を同時に設置する場合のこれらのものに限る。)

5

食品生地自動延展成形装置(食品生地を延展成形するもので、専用電子計算機により発信される制御指令信号に基づき投入生地の重量にに応じて変速コンベアーの速度を変化させることにより、設定時間内の生地の通過量を自動的に調整する機構を有するもののうち、延展装置、折りたたみ装置及び当該専用電子計算機を同時に設置する場合のこれらのものに限るものとし、これらと同時に設置する専用の成形コンベアーを含む。)

6

万能製菓機(菓子類の加工を行うもの(三以上の加工ヘッドを有するものに限る。)のうち、専用電子計算機により発信される制御指令信号に基づき製菓板の位置(平面上で二軸方向の移動ができるものに限る。)及び当該加工ヘッドの作動時期を自動的に調整する機構を有するもの並びに当該専用電子計算機を同時に設置する場合のこれらのものに限る。)

7

全自動めん線調量切出し機(めん帯を設定重量のめん線に切り出すもののうち、専用電子計算機により発信される制御指令信号に基づき当該設定重量に応じためん帯の厚さ、めん線の長さ及び重量を自動的に調整する機構を有するもの並びに当該専用電子計算機を同時に設置する場合のこれらのものに限る。)

8

販売時点情報管理装置(電子式金銭登録機(専用電子計算機を内蔵するものに限る。)又はストア・コントローラーに限るものとし、これらと同時に設置するラベル作成装置(標準表示(日本工業規格B9550に規定するバーコード・シンボル又は日本工業規格C6250に規定する字体による表示をいう。以下この部において同じ。)により表示されたラベルを作成するものに限る。)、入出力装置(光学読取装置にあつては、標準表示により読み取る方式のものに限る。)、記憶装置又は伝送用装置を含む。)

9

自動映写装置(専用電子計算機により発信される制御指令信号に基づきあらかじめ設定された手順に従い映写機、音響制御装置及び調光装置の操作を自動的に調整する機構を有するもののうち、当該映写機及び当該専用電子計算機を同時に設置する場合のこれらのものに限る。)

10

高度ビデオ編集装置(ビデオソフトを制作するもので、専用電子計算機により発信される制御信号に基づき入力された複数のビデオ信号の加工、合成又は切り換えを自動的に行う機能を有するもの並びにエフェクター、ビデオデッキ、モニター及び当該専用電子計算機を同時に設置する場合のこれらのものに限るものとし、これと同時に設置する専用の電源装置を含む。)

11

全自動連続洗濯脱水乾燥装置(専用電子計算機により発信される制御指令信号に基づき洗濯、脱水及び乾燥工程を自動的に調整するもので、洗濯機(回転方式による洗浄及びすすぎを連続して行うもので、洗濯物が移動する方向と逆方向から洗濯用の水を供給する機構を有するものに限る。)、脱水機、乾燥機及び当該専用電子計算機を同時に設置する場合のこれらのものに限るものとし、これらと同時に設置する専用の運搬装置を含む。)

12

全自動連続ドライクリーニング装置(同一槽内において洗浄、脱液及び乾燥を連続して行うもので、当該専用電子計算機により発信される制御指令信号に基づき洗浄、脱液及び乾燥工程を自動的に調整する機構を有するもの並びに当該専用電子計算機を同時に設置する場合のこれらのものに限る。)

13

デジタル交換・集線装置(次の各号の一に該当するものに限る。)

(1) デジタル交換機(専用電子計算機により発信される制御指令信号に基づきデジタル信号を自動的に交換するもののうち、端子の数が200以上のもの及び当該専用電子計算機を同時に設置する場合のこれらのものに限るものとし、これらと同時に設置する専用の変復調装置、宅内回線終端装置、局内回線終端装置又は符号化装置を含む。)

(2) 集線装置(専用電子計算機により発信される制御指令信号に基づきデジタル信号を自動的に多重処理するもののうち、当該多重処理したデジタル信号の最大伝送速度が毎秒9,600ビットを超えるもの及び当該専用電子計算機を同時に設置する場合のこれらのものに限るものとし、これらと同時に設置する専用の変復調装置、宅内回線終端装置、局内回線終端装置又は符号化装置を含む。)

14

デジタルボタン電話設備(専用電子計算機により発信される制御指令信号に基づき専用電話機のボタン操作に従つてデジタル信号を自動的に交換する機構を有するもの及び当該専用電子計算機を同時に設置する場合のこれらのものに限るものとし、これらと同時に設置する専用の変復調装置、宅内回線終端装置、局内回線終端装置又は符号化装置を含む。)

15

電子計算機(計数型の電子計算機(主記憶装置にプログラムを任意に設定できる機構を有するものに限る。)のうち、処理語長が16ビット以上で、かつ、設置時における記憶容量(検査用ビットを除く。)が50万ビット以上の主記憶装置を有するものに限るものとし、これと同時に設置する附属の入出力装置(入力用キーボード、ディジタイザー、タブレット、光学式読取装置、音声入力装置、表示装置、プリンター又はプロッターに限る。)、補助記憶装置、通信制御装置、伝送用装置又は電源装置を含む。)

16

自動搬送装置(物品を積載又は牽引する搬送用機器で、専用電子計算機により発信される制御指令信号に基づき搬送台車の移動位置を自動的に調整する機構を有するもののうち、当該搬送台車並びに専用のガイドレール又は誘導路並びに当該専用電子計算機を同時に設置する場合のこれらのもの(当該搬送台車のうち、車両及び運搬具に該当するものを除く。)に限るものとし、これらと同時に設置する専用の移載装置を含む。)

別紙様式1

別紙様式2