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○高齢者需要開発促進事業の実施について

(平成元年七月二八日)

(衛指第一二八号)

(各都道府県知事あて厚生省生活衛生局長通知)

わが国は、二一世紀に向けて急速に高齢化社会が進んでおり、今後の高齢化社会に対応するため、地域、職域など国民生活のあらゆる分野において、高齢化社会にふさわしい工夫や取組みが行われており、さまざまな新しい公的又は私的サービスが検討されているところである。

環境衛生関係営業(以下「環衛業」という。)も、国民の日常生活と密接な関わりを持ち、生活支援サービスを提供できるものであることから、高齢者に配慮したサービスを提供するとともに、環衛業の新たな需要開発と活性化を図ることを目的として、この度、別紙のとおり「高齢者需要開発促進事業実施要綱」を定めたので、この旨御了知のうえ、貴管下環境衛生営業指導センター等において積極的な取組みがなされるよう、関係者、団体等に対する指導についてよろしくお願いする。

〔別紙〕

高齢者需要開発促進事業実施要綱

第一 目的

今後の高齢化社会の到来に伴い、地域や職域等国民生活のあらゆる分野において高齢者の活動に対しさまざまな支援、援助が求められている。

このような状況の中で、国民の日常生活と密接な関わりを持つ環境衛生関係営業(以下「環衛業」という。)は、地域住民に対する生活支援サービスを提供する役割を担つていることもあり、地域で活動する高齢者の需要に配慮し、高齢者の利用しやすいサービスの提供等を図り、地域社会で高齢者が快適に暮らせる街づくりに寄与するとともに、環衛業の新たな需要開発と活性化を図ることを目的として、本事業を実施するものである。

第二 実施主体

本事業の実施主体は、都道府県知事の申請に基づき、厚生大臣が認めた都道府県環境衛生営業指導センター(以下「都道府県指導センター」という。)とする。

第三 実施方法

1 本事業は、都道府県内の適切な市町村地域(区を含む)又は市町村の複数地域を対象地域として一か所選定し、モデル事業として実施する。

2 本事業を円滑に実施するため、都道府県指導センターに高齢者需要開発に関する協議会(以下「協議会」という。)を設置し、協議会は高齢者の需要の把握、高齢者に提供するサービス等の開発及び計画の作成、環衛業者及び高齢者に対する啓蒙、普及の方法等について検討するものとする。

3 協議会の委員は、地方自治体、各業種の都道府県環境衛生同業組合、高齢者団体、ボランティア等の代表者から構成するものとする。

4 都道府県指導センターに協議会の事務局員を置くことができるものとし、事務局員は協議会の運営事務を行うとともに、関係地方自治体、環境衛生同業組合、環衛業者、高齢者団体等との連絡調整事務等を行うものとする。

第四 事業内容

1 環衛業サービス等に対する要望等の把握

都道府県指導センターは、協議会の意見を聴きながら、高齢者の環衛業に対するサービス又は施設整備(以下「環衛業サービス等」という。)に対する要望等について調査等を実施し、その具体的内容を把握する。併せて、環衛業者又は環境衛生同業組合の意見や要望を把握し、高齢者に対して新たに提供できる環衛業サービス等の検討資料を得るものとする。

2 環衛業サービス等の開発と計画作成

協議会は、高齢者並びに環衛業者及び環境衛生同業組合の意見や要望を受けて、新たに高齢者に対するサービスとして適切な環衛業サービス等を開発し、高齢者向け環衛業サービス等の計画を作成するものとする。

3 環衛業サービス等の啓蒙普及

(1) 都道府県指導センターは、高齢者が利用しやすい環衛業サービス等の計画について、環衛業者及び環境衛生同業組合に啓蒙、普及するとともに、地域内の多くの環衛業者が高齢者に配慮した環衛業サービス等の提供を行うよう、本事業への積極的な参加を呼びかけるものとする。

(2) 都道府県指導センター及び協議会は、環衛業サービス等を提供する店としての「銀の店」ステッカー表示や「銀の店」マップ作成等高齢者向けの環衛業サービス等を行う営業施設の表示方法について検討を行うものとする。

(3) 都道府県指導センター及び協議会は、高齢者及び環境衛生同業組合に対し、高齢者が参加しやすいイベントの開催等環衛業サービス等の周知及び普及事業の指導を行い、本事業に対する高齢者の利用を促進し、環衛業における高齢者需要の促進を図るものとする。

第五 運営方針

1 本事業の実施にあたつては、都道府県指導センターは都道府県、市町村、環境衛生同業組合、環衛業者、高齢者団体等との連携が重要であるため、関係各機関と密接に連絡を取り実施するものとする。

2 都道府県指導センターは、モデル地域内の経営特別相談員及び経営相談員の協力を得て本事業の推進を図るものとする。

3 本事業は、モデル事業を実施することにより環衛業全体の繁栄、活性化を目的とするものであるため、より多くの環衛業者に本事業の趣旨を広報し賛同を得ることに努めるものとする。

第六 実施期間

本事業をモデル事業として実施する期間は、平成元年度および平成二年度の二か年間とする。