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○異分野中小企業者の知識の融合による新分野の開拓の促進に関する臨時措置法における環境衛生関係営業の取り扱いについて

(昭和六三年五月一〇日)

(衛指第一一五号)

(各都道府県衛生主管部(局)長あて厚生省生活衛生局指導課長通知)

異分野の中小企業者の知識の融合による新分野の開拓の促進するための措置を講ずることにより、中小企業の創意ある向上発展を図るため、「異分野中小企業者の知織の融合による新分野の開拓の促進に関する臨時措置法」(昭和六三年法律第一七号)、同法の施行期日を定める政令(昭和六三年政令第八六号)及び同法施行令(昭和六三年政令第九一号)が昭和六三年四月八日施行されたところである。これに伴い法の円滑運用のため、別添のとおり、「異分野中小企業者の知識の融合による新分野の開拓の促進に関する臨時措置法実施要領」(昭和六三年四月八日警察庁、大蔵省、厚生省、農林水産省、通商産業省、運輸省、建設省、各事務次官等の連名通知。以下「実施要領」という。)が各都道府県知事あて通知されたところである。

貴職におかれては、これらの法令及び実施要領の周知徹底を図るとともに、環境衛生関係営業については左記に御留意のうえ取り扱われたい。

一 異分野中小企業者の知識の融合による新分野の開拓の促進に関する臨時措置法第二条にいう「中小企業者」には、同条第一項第六号に基づく同法施行令第一条第二項第五号の規定により、環境衛生同業組合、環境衛生同業小組合及び環境衛生同業組合連合会が含まれるものであること。

二 実施要領第一の六の(一)の③の「①政策的に特に助成することが必要でないと認められる場合」の(Ⅱ)により、知識融合開発事業により開拓される新たな事業について、中小企業近代化促進法に基づく構造改善事業、法律に基づく安定事業、合理化事業その他これらに準じた事業が実施されている場合において、当該事業の実施の妨げとなるものであるとき(ただし、当該事業が実施されている地域に限る。)は、当該事業に関する計画を認定しないこととされたこと。

この場合において、「法律に基づく安定事業、合理化事業その他これらに準じた事業」には、環境衛生関係営業の運営の適正化に関する法律第八条第一項第一号から第三号までに規定するいわゆる調整事業(適正化規程に基づく事業等)が含まれること。

従つて、環境衛生同業組合が調整事業を実施している場合であつて、知識融合開発事業により開拓される新たな事業が環境衛生関係営業である場合の計画の認定に当たつて、調整事業の実施の妨げとなるかどうか判断で困難であるときは、事前に当職あて照会されたいこと。

三 知識融合開発事業により開拓される新たな事業が環境衛生関係営業に係るものである場合は、実施要領第一の七の(四)により、当該事業に関する計画の認定担当部局から貴部局へ予め了解を得るため協議されることとなるが、その際は、当該計画認定申請関係書類(写)をもつて当職あて報告されたいこと。

別添

異分野中小企業者の知識の融合による新分野の開拓の促進に関する臨時措置法実施要領

(昭和六三年四月八日 警察庁乙管発第八号・蔵銀第七三七号・厚生省発薬第一○九号・六三食流第一、五四○号・六三企庁第四三八号・運産第二七号・建設省経振発第四二号)

(警察庁次長・大蔵・厚生・農林水産・通商産業・運諭・建設連名通知)

異分野中小企業者の知識の融合による新分野の開拓の促進に関する臨時措置法(昭和六三年法律第一七号。以下「法」という。)の円滑な運用を図るため、異分野中小企業者の知識の融合による新分野の開拓の促進に関する臨時措置法実施要領を次のとおり定める。

なお、この実施要領中の用語は、法及び異分野中小企業者の知識の融合による新分野の開拓の促進に関する臨時措置法施行令(昭和六三年政令第九一号。以下「施行令」という。)の用語の例による。

第一 知識融合開発事業計画の認定

一 異分野中小企業者の要件

法第二条第二項に規定する異分野中小企業者とは、その行う事業の分野を異にするそれぞれの中小企業者であるが、その判断は、次の基準により行うものとする。

(一) 「事業の分野を異にする」とは、日本標準産業分類の細(四ケタ)分類で事業が異なることを原則とするが、同一の分類に属する場合であつても、製品の生産加工技術及び用途若しくは販路又は機能若しくは性能を著しく異にすることにより技術・経営管理等に関する知識を異にするものと判断しうるときは、該当することとする。また、役務についてもこれに準じて取り扱うこととする。

(二) (一)の基準により事業の分野を同じくするものと判断された中小企業者が二以上ある場合には、一を限り異分野中小企業者として取り扱うこととする。

二 特定組合の要件

法第四条第一項に規定する特定組合とは、事業協同組合であつて当該組合の組合員の二分の一以上が異分野中小企業者に該当するものをいう。

三 知識融合開発事業の内容

法第四条第一項に規定する知識融合開発事業の内容は、おおむね以下のとおりとし、行政庁が知識融合開発事業に関する計画(以下「計画」という。)を申請する特定組合若しくは特定組合を設立しようとする発起人を指導する場合等はこれに基づき運用するものとする。

(一) 「異分野中小企業者の知識の融合による新分野の開拓に係る試験研究その他の研究開発の実施」

① 「異分野中小企業者の知識の融合による新分野の開拓」については、法第二条第三項に規定されているが、特定組合の行う知識融合開発事業の内容を定めるにあたつては、次のように運用する。

(Ⅰ) 特定組合の組合員たる四以上の異分野中小企業者が、自らの生産、販売若しくは役務の提供の技術又は経営管理に関する知識その他のその事業の分野に関する知識を提供することにより、新たな製品又は役務の開発のための試験研究その他の研究開発に参加することが必要である。

(Ⅱ) 「新たな製品若しくは役務」とは、当該異分野中小企業者が現に製造若しくは販売又は提供している製品又は役務に比してその生産加工技術及び用途若しくは販路又は機能若しくは性能を異にする製品又は役務であつて、当該異分野中小企業者の知識の融合によつてはじめて開発されるものとする。その判断に当たつては、当該製品又は役務の普及度、社会的有用性、技術的難易性等を総合的に勘案するものとする。

② (異分野中小企業者の知識の融合による新分野の開拓に係る)「試験研究その他の研究開発の実施」とは

(Ⅰ) 試験研究

(Ⅱ) デザインの研究開発

(Ⅲ) 役務の開発に必要となる研究開発

(Ⅳ) 商品化試作

等の実施である。ただし、異分野中小企業者の知識の融合による新分野の開拓に係るものであるため、

a 要素開発

要素技術(新たな製品又は役務の構成要素となる技術等)の研究開発

b システム開発

要素開発により開発された要素技術を組み合わせて行う新たな製品又は役務の研究開発から構成されることとなる。

(二) 「その成果の利用」

「その成果の利用」(研究開発の成果の利用)とは、新たな製品又は役務を事業活動として生産又は提供するために必要となる最初の設備の取得までの行為とする。

(三) 「需要の開拓」

「需要の開拓」とは、「研究開発の実施」及び「成果の利用」に伴う

(Ⅰ) 市場情報の収集・分析等のマーケティング活動

(Ⅱ) 広告・宣伝(展示会の開催、見本市への参加等を含む)等をいう。

(四) 知識融合開発事業には、特定組合の行うもののほか、

(Ⅰ) 特定組合の組合員(他の組合員を吸収合併したもの及び他の組合員から出資を受けたものを含む。)

(Ⅱ)二以上の組合員が合併し又は出資して設立した法人(合併会社、共同出資会社、協業組合、企業組合等)

二以上の組合員が合併し又は出資して設立した法人であつて、当該特定組合の組合員が総構成員の二分の一以上を占め、かつ、中小企業者以外の者が総構成員の四分の一を超えないもの(当該特定組合の組合員以外の者の出資総額が一○○分の五○以上となるもの及び中小企業者以外の者の出資総額が一○○分の五○以上となるものを除く。)

(Ⅲ) 特定組合が協業組合に組織変更した場合における当該協業組合の行う研究開発の成果の利用及び需要の開拓が含まれる。

四 計画の記載事項

(一) 知識融合開発事業の目標

異分野中小企業者の知識の融合により開拓しようとする新分野の概要等知識融合開発事業により達成しようとする目標について記載すること。

(二) 知識融合開発事業の内容

知識融合開発事業の内容についての具体的な記載事項は、次のとおりとする。

① 研究開発の内容

(Ⅰ) 研究開発の対象とする製品又は役務の概要

従来の製品又は役務との相違点について明確となるよう記載すること。

(Ⅱ) 研究開発課題

新たな製品又は役務の開発に必要となる技術等の研究開発の課題について要素開発とシステム開発とに分けて記載すること。

(Ⅲ) 研究開発の実施方法

要素開発及びシステム開発について、それぞれの実施方法(研究開発の実施に当たり必要となる知識、対処方針及び担当者)、当該開発の実施に係る場所、国公立試験研究機関等外部からの指導・助言の有無等について記載すること。

(Ⅳ) 新たに設置すべき研究開発に必要な設備等の概要

設備等の種類、数量、導入時期、利用方法、利用期間等について記載すること。

(Ⅴ) その他必要な事項

当該研究開発の基礎となる研究、関連特許等について記載すること。また、研究開発の一部を第三者に委託して行う場合にあつては、その内容及び委託する必要性等について記載すること。

なお、当該特定組合において、既に研究開発を終了している場合(成果の利用に着手している場合を除く。)には、既に実施した研究開発の内容について、(Ⅰ)から(Ⅴ)に準じて記載した書類の提出により(Ⅰ)から(Ⅴ)に掲げる事項の記載に代えることができることとする。

② 研究開発の成果の利用の内容

(Ⅰ) 研究開発の成果の利用の主体の概要

組織形態(当該特定組合、個別会社、合併会社、共同出資会社、協業組合、企業組合等)、参加企業、出資口数等について記載すること。なお、当該特定組合において成果の利用を行う場合においては、組合と組合員との関係(事業分担等)、組合の資格事業の追加の時期(追加が必要な場合に限る。)等についても記載すること。ただし、当該特定組合が資格事業追加の定款変更につき追加する資格事業の所管行政庁による認可を受ける時期は、成果の利用を行う前でなければならない。

当該特定組合が組織変更した協業組合において成果の利用を行う場合には、中小企業団体の組織に関する法律第九五条第四項の規定に基づき、知織融合開発事業により開拓される新たな事業を所掌する主務大臣の認可を必要とする。

当該特定組合の組合員以外の者が参加する場合にあつては、その者の概要及びその者が参加する必要性等について記載すること。

(Ⅱ) 新たに設置すべき研究開発の成果の利用に必要な設備等の概要

設備等の種類、数量、導入時期、利用方法、利用期間等について記載すること。

なお、当初の計画作成時に研究開発の成果の利用の具体的内容まで固まつていない場合には、当該計画には、成果の利用の方針のみを記載することができることとする。ただし、研究開発の進展により成果の利用の具体的内容が固まつた段階で、あらためて計画の変更の認定を受けることが必要である。

③ 需要の開拓の内容

(Ⅰ) 開拓すべき市場の概要

(Ⅱ) 需要の開拓の概要及び実施方法

市場情報の収集・分析、展示会の開催、見本市への参加等需要の開拓の概要及び担当企業等実施方法について記載すること。

(Ⅲ) 新たに設置すべき需要の開拓に必要な設備等の概要

設備等の種類、数量、導入時期、利用方法、利用期間等について記載すること。

(三) 知識融合開発事業の実施時期

知識融合開発事業の全体の実施時期及び研究開発、その成果の利用、需要の開拓についてのそれぞれの実施時期について記載すること。研究開発については、要素開発とシステム開発に分けて記載すること。

ただし、知識融合開発事業の実施期間は、原則として五年間以内とする。

(四) 知識融合開発事業に必要な資金の額及びその調達方法

研究開発、その成果の利用、需要の開拓のそれぞれについて、設備資金、運転資金別に計画期間中に必要な資金の額及びその調達方法(自己資金(準備金を含む。)、民間金融機関又は政府系金融機関の融資、国・県等の補助・融資等)の予定について記載するものとする。

(五) 試験研究費に充てるための負担金の賦課の基準

試験研究費に充てるための負担金に係る試験研究の名称及び対象費用、年度、負担金の賦課の基準、負担金の合計額及びその積算根拠並びに組合員別の賦課の金額及びその積算根拠について記載するものとする。

(六) 中小企業知識融合開発準備金に充てるための経費の賦課の基準

試験研究の実施以外の知識融合開発事業を実施するための中小企業知識融合開発準備金の対象費用、当該準備金に充てるための経費の賦課の年度及びその取崩年度、当該経費の賦課の基準、当該経費の合計額及びその積算根拠並びに組合員別の賦課の金額及びその積算根拠について記載するものとする。なお、中小企業知識融合開発準備金の運用については、別添を参照のこと。

(注)(五)、(六)については、特定組合がその組合員に対し負担金又は経費を賦課する場合のみ記載すること。ただし、(六)については、当該特定組合において成果の利用を行うこととしている場合に限り、記載することができる。また、(五)、(六)について同時に計画に記載することはできず、試験研究の実施後、中小企業知識融合開発準備金を積み立てる場合には、(五)にかわり(六)を記載する旨の計画の変更の認定を受けなければならない。

五 計画の認定申請手続

(一) 計画の認定申請手続

① 法第四条第一項の規定により計画の認定を受けようとする特定組合は、様式第一による申請書一通及びその写し二通を行政庁に提出するものとする。

② 特定組合を設立しようとする発起人は、中小企業等協同組合法施行規則第一条の六に規定する組合の設立の認可に係る申請書と併せて、様式第一による申請書一通及びその写し二通を法第四条第一項により定められた行政庁に同時に提出することができる。

(二) 添付書類

申請書及びその写しには、次の書類を添付しなければならない。

① 当該特定組合の定款又は設立しようとする特定組合の定款

② 当該特定組合の組合員(設立しようとする特定組合の組合員となるべきものを含む。)のうち異分野中小企業者となるべき者の定款その他の書類であつて、その者が第一の一に定める要件に該当することを証するもの

③ 当該特定組合の最近三事業年度(当該特定組合の設立後三事業年度を経過していないときは設立後の全ての事業年度)の事業報告書、貸借対照表及び損益計算書(発起人が申請する場合には不要。)

④ 知識融合開発事業を行うにつき行政庁の許可、認可その他の処分を必要とする場合にあつては、その処分を受けていることを証する書類又は当該許認可に係る申請書の写し

⑤ 当該特定組合において研究開発を既に終了している場合にあつては、当該研究開発の概要について、第一の四の(二)の(1)の要領に準じて作成した書類

六 計画の認定基準

(一) 施行令第二条第一号について

知識融合開発事業の目標、内容及び実施時期が、当該特定組合の組合員たる異分野中小企業者が、協同して、自らの生産、販売若しくは役務の提供の技術又は経営管理に関する知識その他のその事業の分野に関する知識を組み合わせて、新たな製品又は役務を開発し、新たな分野を開拓するために有効かつ適切であること。

具体的には、左記の事項について、それぞれ判断することとする。

① 知識融合開発事業の目標が、異分野中小企業者の知識の融合による新分野の開拓を行うために有効かつ適切なものであること。

(Ⅰ) 異分野中小企業者の知識を融合することにより達成可能な目標を設定していること。

(Ⅱ) 中小企業の新分野の開拓につながる目標を設定していること。

② 知識融合開発事業の内容(研究開発、その成果の利用及び需要の開拓の内容)が異分野中小企業者の知識の融合による新分野の開拓を行うために有効かつ適切なものであること。

(Ⅰ) 「新たな製品又は役務」を研究開発の対象とするものであること。

(Ⅱ) 研究開発の実施方法が、各異分野中小企業者が自らの知識を有効かつ適切に提供して行われるものとなつていること。したがつて、専ら外部からの知識の提供により行う場合、資金、労働力等のみを提供する者が含まれている場合、当該特定組合の組合員の技術力、経営力等から判断して過度に困難な事業である場合等は認定しないこととする。

(Ⅲ) 成果の利用の態様が、異分野中小企業者の知識の融合による新分野の開拓を行うために有効かつ適切なものとなつていること。

したがつて、異分野中小企業者が自ら成果を利用せず、専ら他人にその成果を売却することを目的とするもの等は原則として認定しないこととする。

(Ⅳ) 需要の開拓の内容が異分野中小企業者の知識の融合による新分野の開拓を行うために有効かつ適切なものであること。

③ 知識融合開発事業の実施時期が、異分野中小企業者の知識の融合による新分野の開拓を行うために有効かつ適切なものであること。

知識融合開発事業の全体の実施時期及び各段階の実施時期それぞれが、知識融合開発事業の内容、当該特定組合の組合員たる異分野中小企業者の知識等に照らして、有効かつ適切なものであること。

なお、以上の基準を満たしている場合であつても、次のような場合には、認定しないこととする。

① 政策的に特に助成することが必要でないと認められる場合。

(i) 公序良俗に反するおそれのある事業等当該事業を知識融合開発事業によつて開拓することとなることを円滑にすることが特に必要であるとは認められない場合。

(Ⅱ) 知識融合開発事業により開拓される新たな事業について、中小企業近代化促進法に基づく構造改善事業、法律に基づく安定事業、合理化事業その他これらに準じた事業が実施されている場合において、当該事業の実施の妨げとなるものであるとき(ただし、当該事業が実施されている地域に限る。)この場合において、行政庁が当該事業の実施の妨げとなるかどうか判断することが困難であると認められるときは、知識融合開発事業により開拓される新たな事業を所管する省庁(当該特定組合の地区を管轄する地方支分部局がある場合にあつては、当該地方支分部局)に問い合わせるものとする。

② 当該特定組合の運営が公正かつ適正に行われていない場合。

③ 当該計画の内容が、国等の政策と調和のとれたものであると認められない場合。

(二) 施行令第二条第三号について

資金の額が当該知識融合開発事業の内容及び実施時期を勘案して適切に計上され、かつ、その調達方法が無理のないものと認められるものであること。

(三) 施行令第二条第四号について

賦課の基準が不公平なものでないこと。必要な費用に対して過大な負担金又は経費を徴収するものでないこと。

七 計画の認定手続

(一) 行政庁は、計画の認定の申請を受けたときは、速やかにその内容を審査し、当該計画が施行令第二条及び第一の六の認定基準に適合するものであると認めるときは、その申請書の正本に次に掲げる内容を記載し、認定書として当該申請を行つた特定組合又は当該申請を行つた発起人が設立した特定組合に交付するものとする。

「法第四条第一項の規定に基づき認定する。」

また、認定しない旨の決定をしたときは、明確な理由を付して、その旨を申請を行つた特定組合又は当該申請を行つた発起人が設立した特定組合若しくは当該発起人に通知するものとする。

(二) 行政庁は、特定組合を設立しようとする発起人から当該特定組合の設立の認可申請と同時に計画の認定の申請を受けた場合には、当該計画の認定を組合の設立の認可と同日に行うよう努めるものとする。

(三) 行政庁は、計画の認定の申請を受けたときは、遅滞なく中小企業庁に通知するものとする。

(四) 行政庁は、当該計画に従つて実施する知識融合開発事業により開拓される新たな事業が許可、認可その他の処分を必要とするものである場合(当該処分の権限が当該行政庁に委任されている場合を除く。)等特殊な事情にある場合には、当該新たな事業を所掌する行政庁にあらかじめ了解を得るものとする。なお、括弧書きに該当する場合は、当該新たな事業を担当する部局と認定担当部局との間で連絡調整が整つた後に計画を認定することとする。

(五) 計画について二以上の行政庁に対して認定の申請がなされた場合にあつては、関係行政庁は相互に密接な連絡調整を行うとともに、認定書を同日付けで交付するものとする。

(六) 行政庁は、(一)により認定書を交付した場合には、遅滞なく中小企業庁に通知するものとする。

八 計画の変更

(一) 認定特定組合は、法第五条第一項の規定により計画の変更に係る認定を受けようとするときは、様式第二による申請書一通及びその写し二通を当該計画の認定を行つた行政庁に提出するものとし、行政庁は、いずれの事項の変更であるかが明らかになるよう計画の記載事項のうち変更に係る事項を変更前と変更後を対比して記載するよう指導するものとする。

この場合においては、

① 当該知識融合開発事業の実施状況を記載した書類

② 定款に変更があつた場合には、その変更後の定款

を添付するものとする。

(二) 行政庁は、計画の変更の認定の申請を受けたときは、速やかにその内容を審査し、当該変更後の計画が適当であると認めるときは、申請書の正本に次に掲げる内容を記載して、認定書として当該認定特定組合に交付するものとする。

「法第五条第一項の規定に基づき認定する。」

また、認定しない旨の決定をしたときは、明確な理由を付して、その旨を当該認定特定組合に通知するものとする。

(三) 第一の六の認定基準に照らし、同一年度内における実施時期の変更、設備全体の能力に影響を及ぼさないような機種又は台数の変更、単価の増減等による資金総額の若干の変更等当該計画の趣旨を変えないような軽微な修正は、変更とはみなさないものとする。

(四) 計画のうち知識融合開発事業の実施時期を変更した場合においても、当該知識融合開発事業の実施時期は、法第四条第一項の認定の日から原則として五年間以内とする。

(五) 第一の七の(三)から(六)までは、計画の変更について準用する。

九 計画の認定の取消し

(一) 行政庁は、当該計画の認定の後相当の期間を経過したにもかかわらず知識融合開発事業が実施されていないとき又は当該計画に従つて知識融合開発事業が実施されていないときは、法第五条第二項の規定により、当該認定を取り消すことができる。

この場合において「相当の期間」とは、当該認定の日からおおむね一年間とする。

(二) 行政庁は、法第五条第二項の規定により当該計画の認定を取り消そうとする場合には、当該取消しの決定を行う前に当該計画に従つて知識融合開発事業を実施するよう指導するほか、必要に応じ当該計画の変更につき指導するものとし、また、中小企業庁にあらかじめ連絡するものとする。

(三) 行政庁は、計画の認定の取消しをしたときは、取り消した明確な理由を付して、その旨を当該計画の認定を受けた特定組合に通知するものとする。

(四) 行政庁は、計画の認定の取消しを行つた場合には、その旨を中小企業庁に通知するとともに、当該取消しの事実を関係国税局、関係信用保証協会、関係金融機関に連絡するものとする。

(五) 第一の七の(五)は、計画の認定の取消しについて準用する。

第二 報告

一 行政庁は、認定特定組合に対し、毎事業年度終了後一月以内に当該事業年度における知識融合開発事業の実施状況について様式第三による報告書を提出させるものとする。なお、行政庁は、報告書の提出を受けた場合には、その内容を審査し、必要があると認めるときは指導及び助言を行い、当該知識融合開発事業の円滑な実施を図るものとする。

二 行政庁は、一のほか、必要があると認めるときは、認定特定組合に対し、計画に係る知識融合開発事業の実施状況について、随時報告を求めることができる。

第三 指導及び助言

一 国及び都道府県は、計画を作成しようとする特定組合及び特定組合を設立しようとする発起人に対し、必要に応じて早期に診断、指導等を行うとともに、計画の作成等に関し、相互の連絡を密にし、都道府県中小企業団体中央会、商工会及び商工会議所その他の関係機関と協力して適切な指導及び助言を行うものとする。

二 国及び都道府県は、認定特定組合に対し、知識融合開発事業の円滑な実施を図るため、関係機関と協力して適切な指導及び助言を行うものとする。

三 国及び都道府県は、その他の関係機関と協力して、知識融合開発事業に必要な技術の開発のため、国公設試験研究機関の活用等適切な技術援助に努めるものとする。

四 行政庁は、計画において、中小企業事業団、商工組合中央金庫、信用保証協会等からの融資期待又は付保期待があるときは、中小企業庁に連絡するものとする。

第四 その他

一 以上のほか、法に関連する融合化対策の実施に当たつては、異分野中小企業者の交流、計画の作成、知識融合開発事業の実施の各段階を通じて、行政庁、中小企業庁及び関係機関が有機的連携の下十分な指導・助言を行うよう努めるものとする。特に、都道府県と地方支分部局は、緊密な協力体制を整えるよう努めるものとする。

二 法の実施に当たつて疑義又は支障のある場合には、中小企業庁に随時問い合わせるものとする。

三 特定組合の地区が都道府県の区域をこえないものであつて、その組合員の資格として定款に定められる事業に警察所管事業が含まれている場合において、行政庁が法第四条第一項の規定に基づく計画の認定若しくは第五条第一項の規定に基づく計画の変更の認定又は同条第二項の規定に基づく計画の認定の取消しを行おうとするときは、都道府県公安委員会に協議するものとし、第一二条の規定に基づく報告の徴収を行つたときは、その内容について、都道府県公安委員会に通知するものとする。

四 本実施要領中、「地方支分部局」は、沖縄県においては「沖縄総合事務局(省庁が大蔵省であつて、その権限が税関長又は国税局長に委任されているものについては、沖縄地区税関又は沖縄国税事務所)」に読み替えて適用するものとする。

別添

様式第1

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様式第2

様式第3

別紙